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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充・延長について

 認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附金を支出
した場合に、その寄附金額の一部を支出した日を含む事業年度の法人事業税及び法人県民税法
人税割から控除することができます。適用期限は5年間延長され、令和7年3月31日までと
なりました。
 
【要件】
◎青色申告書を提出している法人であること。
◎地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から、令和7年3月
 31日までの間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体が行った、「まち・ひと・し
 ごと創生寄附活用事業」に対し寄附金を支出したこと。
 
【控除額】特定寄附金の額に下表を乗じた額(①)
※税額控除には上限額があり、①と②のうち少ない額を控除額とします。
  開始事業年度
H28.4.1~ R元.10.1~   R2.4.1~
法人事業税 10% 10% 20%
法人県民税法人税割 5% 2.9% 5.7%








【上限額】法人事業税、法人県民税法人税割に下表を乗じた額(②)
  開始事業年度
H28.4.1~ R元.10.1~
法人事業税 20% 20%
法人県民税法人税割 20% 20%








【留意事項】
◎寄附金額が10万円未満の場合は控除対象とはなりません。
◎本社が所在する地方公共団体に対する寄附は対象とはなりません。
(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
◎東京都、23区、一部の市町村に対する寄附は対象とはなりません。
◎2以上の都道府県に事務所を有する法人は、以下の基準により控除税額を按分します。
  ・法人事業税・・・課税標準の分割基準をもとに按分
  ・法人税割額・・・課税標準の分割基準(従業者数)をもとに按分

【添付書類】
〇「第7号の3様式
○  地方団体が発行した受領証(写)

 

問い合わせ先

事務所等の所在する地域を管轄する県税事務所へお問い合わせください
※外形標準課税に関することは、津総合県税事務所法人調査課へお問い合わせください。
 
所管区域  県税事務所名
 所在地
 電話番号
桑名市
いなべ市
桑名郡
員弁郡
 桑名県税事務所
 〒511-8567
 桑名市中央町5丁目71
 E-mail wkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税課 0594-24-3613
四日市市
三重郡
 四日市県税事務所
 〒510-8511
 四日市市新正4丁目21-5
 E-mail hkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税一課 059-352-0577
鈴鹿市
亀山市
 鈴鹿県税事務所
 〒513-0809
 鈴鹿市西条5丁目117
 E-mail zkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税課 059-382-8662
津市  津総合県税事務所
 〒514-8567
 津市桜橋3丁目446-34
 E-mail tkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税一課
  

 法人調査課
059-223-5025
      5026
 
059-223-5028
松阪市
多気郡
 松阪県税事務所
 〒515-0011
 松阪市高町138
 E-mail mkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税課 0598-50-0511
伊勢市
鳥羽市
志摩市
度会郡
 伊勢県税事務所
 〒516-8566
 伊勢市勢田町628-2
 E-mail nkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税一課
0596-27-5132
名張市
伊賀市
 伊賀県税事務所
 〒518-8533
 伊賀市四十九町2802
 E-mail gkenzei@pref.mie.lg.jp
 課税課 0595-24-8024
尾鷲市
北牟婁郡
熊野市
南牟婁郡
 紀州県税事務所
 〒519-3695
 尾鷲市坂場西町1-1
 E-mail okenzei@pref.mie.lg.jp
 課税課 0597-23-3419

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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