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令和02年09月22日

県税のページ

申告書・納付書等様式

 申告書・納付書等のうち、主な様式を掲載しています。
 下記の「様式」欄の様式名をクリックすると「三重県 電子申請・届出システム」へ移動します。
 必要な申告書等を「三重県 電子申請・届出システム」からファイルをダウンロードしてご利用ください。

【注意事項】
・ホームページに掲載されている様式を使用される場合で、控えが必要な方は、コピーなどの控え用の申告書等を添付してください。
・郵送で提出される場合で、控えが必要な方は、宛先を記入し、郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
・インターネットにより地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して、法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税(又は地方法人特別税)の「電子申告、電子納税、電子申請(届出)」を行うことができます。詳しくは、こちら(地方税ポータルシステムeLTAXのホームページ)をご覧ください。
 

1.法人開始・設置、変更・廃止申告書
  様式 必要な場合
1 法人開始・設置申告書(条例規則第40号様式) ・法人を設立した場合
・三重県に事務所又は事業所を設置した場合
※設立の日以後30日以内に所管の県税事務所へ添付書類を添えて提出してください。
2 法人変更・廃止申告書(条例規則第40号様式の2) ・既に設立又は設置の申告をしている法人が、申告内容(代表者、商号、事業年度、本店所在地等)に変更があった場合
・事務所又は事業所を廃止した場合
・解散又は合併をした場合
※変更等の日以後10日以内に所管の県税事務所へ添付書類を添えて提出してください。

2.納付書、納税証明書
  様式 必要な場合
1 法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税(又は地方法人特別税)納付書 法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税(又は地方法人特別税)を納付する場合
※左記、納付書のリンク先にある「ダウンロードファイル(法人二税納付書)」に必要事項を入力、印刷していただくと、納付書を作成することができます。県税納付場所である金融機関及び郵便局又は県税事務所窓口で使用してください。
 また、紙の納付書が必要な場合は、所管の県税事務所へご連絡ください。
2 納税確認書交付請求書(県の入札等参加用) 三重県が実施する入札等へ参加する場合
※納税確認書の提出が必要です。納税確認書の交付を希望される場合は、請求書に必要事項を記入し、県税事務所の窓口に提出していただくか、郵送で申請してください。
3 納税証明書交付申請書 自動車税種別割以外の納税証明書の交付を希望される場合
※申請書に必要事項を記入し、県税事務所の窓口に提出していただくか、郵送で申請してください。
 また、自動車税種別割の納税証明書についての申請案内は、こちら(自動車税種別割納税証明書交付申請)でご確認ください。

3.申請書・届出書等
  様式 必要な場合
1 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式) 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、法人事業税の申告期限の延長の申請をする場合
※三重県以外に主たる事務所又は事業所がある法人については、主たる事務所又は事業所が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合は、三重県への申請は不要です。
2 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式) 定款等の定めにより定時総会が事業年度終了の日から2月以内に招集されない常況により、決算が確定しないため、法人事業税の申告期限の延長の申請をする場合
※法人県民税については、所轄税務署に法人税に係る申告期限の延長申請をした場合、県税事務所へ別途、届出をしてください。
 なお、届出(法人県民税)及び申請(法人事業税)の提出期限が異なるので留意してください。
3 申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(第14号様式) 法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税の申告期限の延長の適用を受けることを取りやめる場合
※届出(法人県民税)及び申請(法人事業税)の提出期限が異なるので留意してください。
4 県税に係る期限延長申請書(条例規則第21号様式) 災害その他やむを得ない理由によって、申告、申請、届出等に関する期限までに申告等ができない場合
※三重県以外に事務所又は事業所を有する場合は、各都道府県の条例によりそれぞれ申請が必要です。
5 更正請求書(第10号の3様式) 法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税(又は地方法人特別税)について、更正の請求をする場合
6 分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式) 2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、法人事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合
※あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に提出してください。
7 eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・特例のとりやめの届出書 電子申告義務がある法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により、電子申告が困難な場合に書面で申告を行うための申請をする場合
 また、書面による申告の提出を取りやめる場合は「eLTAXによる申告が困難である場合の特例のとりやめの届出書」を提出してください。
※法人税において、「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う県税事務所長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

4.通算・連結法人に関する様式
  グループ通算制度に関する別表を提出する場合は、添付書類の提出が必要となる事業年度があります。
    (詳細はこちら
  様式 必要な場合
1 法人税に係るグループ通算制度の適用に関する報告書 法人税に係るグループ通算制度の承認等により、通算法人となった場合又は通算法人でなくなった場合
2 法人税に係る連結納税制度の適用に関する報告書 法人税に係る連結納税制度の承認等により、連結法人となった場合又は連結法人でなくなった場合
3 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1) 通算法人及び通算法人であった法人が記載し、申告書に添付します。
4 通算法人に関する控除明細書(第6号様式別表2、2の2、2の3、2の4、2の6) 通算法人及び通算法人であった法人が記載し、申告書に添付します。
5 連結法人に関する計算書(第6号様式別表1の3)及び控除明細書(第6号様式別表2の7、2の8、2の5) 連結法人及び連結法人であった法人が記載し、申告書に添付します。

5.法人県民税の減免、非課税に関する様式
  様式 必要な場合
1 法人県民税減免申請書 公益財団法人及び公益社団法人、一般社団法人(法人税法に規定する非営利型法人に限る)及び一般財団法人(法人税法に規定する非営利型法人に限る)やNPО法人、認可地縁団体などで収益事業を行わない者が、県税条例第37条により、法人県民税均等割の減免を申請する場合
2 社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業判定表 収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の専修学校及び各種学校を含む)が、地方税法施行令第7条の4ただし書きの規定により、法人県民税の課税上収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合

6.申告書
  様式 必要な場合
1 中間・確定申告書(第6号様式) 仮決算に基づく中間申告(予定申告に係る税額を超えないときに限る)、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告を行う場合
2 中間・確定申告書(第6号様式(その2)) 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間(予定申告に係る税額を超えないときに限る)、確定、修正申告を行う場合
3 予定申告書(第6号の3様式) 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額及び前事業年度の事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告を行う場合
4 予定申告書(第6号の3様式(その2)) 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間申告を行う場合
5 清算事業年度予納申告書(第8号様式) 平成22年9月30日以前に解散をした法人が、清算中の各事業年度の申告又はこれらに係る修正申告をする場合
※平成22年10月1日以後に解散をした法人は、上記「中間・確定申告書」の様式を使用してください。
6 残余財産分配等予納・清算確定申告書(第9号様式) 平成22年9月30日以前に解散をした法人が、残余財産分配予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合
※平成22年10月1日以後に解散をした法人は、上記「中間・確定申告書」の様式を使用してください。
7 均等割申告書(第11号様式) 公共法人及び公益法人等で法人税を課されないもの(地方税法第25条の規定によって非課税となるものを除く)が県民税の均等割を申告する場合

7.申告書別表
  様式 必要な場合
1 所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人、社会保険診療所得のある医療法人等、外国に恒久的施設を有する法人、非課税事業とその他の事業を併せて行う法人が、課税標準となる所得の計算を行う場合
2 収入金額に関する計算書(第6号様式別表6) 電気供給業及びガス供給業を行う法人が、課税標準となる収入金額の計算を行う場合
3 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式) 認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合の税額控除の適用を受ける場合
※寄附金を受けた地方公共団体が、当該寄附金の受領について交付する「受領証」の写しも併せて添付してください。
4 課税標準の分割に関する明細書(第10号様式) 三重県と他の都道府県に事務所又は事業所を有する場合
 
5 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14) 法人事業税において超過課税の対象となる法人が、特別法人事業税又は地方法人特別税の課税標準となる基準法人所得割額又は基準法人収入割額の計算を行う場合
※三重県への申告には提出の必要はありません。標準税率以外の税率を採用している都道府県への申告に必要です。

8.欠損金に関する様式
  様式 必要な場合
1 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の5) 法人税において欠損金の繰戻し還付の適用を受け、法人税額の還付を受けた場合
2 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(第6号様式別表9) 法人事業税において、欠損金額又は個別帰属欠損金額の繰越控除をする場合
3 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10) 会社更生法による場合及び民事再生法による資産の評価換えがある場合
4 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11) 民事再生法による資産の評価換えがない場合及び解散の場合
5 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12) 適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行う場合

9.外国控除に関する様式
  様式 必要な場合
1 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)、(その2)(第7号の2様式) 外国において課された外国の法人税等の額について、法人税割額から控除する場合
※三重県内に主たる事務所又は事業所が所在する法人の場合、「控除限度額の計算に関する明細書(市町村民税)第20号の4様式別表2」の写しも併せて提出してください。
2 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1) 外国において課された外国の法人税等の額について、法人税割額から控除する場合
※第7号の2様式の明細書に添付してください。
3 控除限度額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表2) 2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、外国の法人税等の額について、法人税割額から控除する場合
※第7号の2様式の明細書に添付してください。

10.外形標準課税に関する様式
  様式 必要な場合
1 付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2) 付加価値割及び資本割の課税標準額の計算を行う場合
2 付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2) 外形対象法人のうち、特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人の場合
3 資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3) 外形対象法人のうち、収入金額課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、非課税事業を併せて行う法人、課税標準額の特例の規定の適用を受ける場合
4 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4) 特定子会社の株式等に係る控除の規定の適用を受ける場合
※出資関係図を添付してください。
5 報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3) 報酬給与額の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
6 労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2) 労働者派遣等に係る金額の内訳について記載し、第6号様式別表5の3に添付します。
7 純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4) 純支払利子の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
8 純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5) 純支払賃借料の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
9 国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6) 地方税法附則第9条第13項又は第14項の規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
※令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度が対象
10 雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6) 地方税法附則第9条第13項から第18項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
※平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度が対象
11 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2) 地方税法附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
※平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度が対象
12 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3) 地方税法附則第9条第13項の規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
※令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が対象
13 平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7) 平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式に添付します。
※平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度が対象

11.自主決定法人
 「お知らせ(税率表等)、自主決定法人の別表・記載要領等について」をご覧ください。

 

問い合わせ先

 法人所在地により県内8県税事務所で行っていた法人県民税・法人事業税の課税業務、津総合県税事務所で行っていた外形標準課税業務は、令和5年4月から「四日市県税事務所」及び「津総合県税事務所」の2事務所で行っています。
令和5年4月から 法人所在地 令和5年3月まで
四日市県税事務所 法人課税課
  〒510-8511
  四日市市新正4丁目21-5
  TEL 059-352-0578
 桑名市、いなべ市、
 木曽岬町、東員町
 桑名県税事務所
 四日市市、菰野町、
 朝日町、川越町
 四日市県税事務所
 鈴鹿市、亀山市  鈴鹿県税事務所
津総合県税事務所 法人課税課
  〒514-8567
  津市桜橋3丁目446-34
  TEL 059-223-5028
 津市  津総合県税事務所
 松阪市、多気町、
 明和町、大台町
 松阪県税事務所
 伊勢市、鳥羽市、志摩市、
 玉城町、度会町、大紀町、
 南伊勢町
 伊勢県税事務所
 名張市、伊賀市  伊賀県税事務所
 尾鷲市、熊野市、
 紀北町、御浜町、紀宝町
 紀州県税事務所
外形標準課税対象法人についても、
法人所在地により、上記どちらかの事務所
 津総合県税事務所
 法人調査課

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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