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三重県自動車税事務所

Q&A ~送金通知書~

  • Q1 送金通知書を受け取りましたが、どのように還付金を受け取ればよいですか。
  • Q2 送金通知書での還付金は、本人でないと受け取れないのでしょうか。
  • Q3 法人名義の送金通知書で、還付金を受け取るにはどうすればよいですか。
  • Q4 送金通知書を紛失したのですが、還付金を受け取ることができますか。
  • Q5 近くに百五銀行がないのですが、どうすればよいですか。
  • Q6 転居により住所が変更(又は結婚等により氏が変更)となりましたが、送金通知書には変更前の住所(又は氏)が記載されています。銀行で還付金を受け取ることはできますか。
  • Q7 法人名義の送金通知書が届きましたが、会社が解散して清算中です。 どうすればよいですか。
  • Q8 送金通知書が届いたのですが、本人が亡くなっています。どうすればよいですか。
  • Q9 送金通知書を切取線で切り離してしまいましたが、どうすればよいですか。
  • Q10 送金通知書の換金を忘れていて、既に1年以上経過しているのですが、還付金を受け取ることができますか。

Q1送金通知書を受け取りましたが、どのように還付金を受け取ればよいですか。
A1 送金通知書の発行日から1年以内に最寄りの百五銀行の本支店(県外の支店を含みます。)でお受け取りください。送金通知書を切りはなさずに百五銀行へお持ちください。
 なお、還付金の受取時には、本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。
Q2送金通知書での還付金は、本人でないと受け取れないのでしょうか。
A2送金通知書の表面に「再委任禁止」の記載がない場合、代理人の方が受け取ることができます。その場合、送金通知書裏面の委任状欄に自署又は記名押印のうえ、受取りを委任してください。
 なお、受取時には、受任者の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。
Q3法人名義の送金通知書で、還付金を受け取るにはどうすればよいですか。
A3<法人名で受領する場合>
 送金通知書裏面の領収書欄に法人の所在、名称、代表者名を記入し、法人の印を押印してください。法人の確認書類(商業登記簿謄本又は印鑑証明書)及び来店者の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要です。
 なお、百五銀行の法人名義の口座へ入金する場合は、法人の確認書類は省略することができます。

<法人から委任を受けて、来店者が個人名で受領する場合(送金通知書表面に「再委任禁止」との記載がない場合に限ります。)>
 送金通知書裏面の委任状欄で、還付金の受取りを法人から来店者に委任してください。来店者の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要です。
Q4送金通知書を紛失したのですが、還付金を受け取ることができますか。

A4まず、最寄りの百五銀行の窓口で「支払未済証明書」を発行してもらう必要がありますので、事前に送金通知書の発行日等を自動車税事務所又は最寄の県税事務所までお問い合わせください。
 なお、支払未済証明書の発行を申請するときには、「支出決議番号」、「支出決議日」、「還付金額」を申し出てもらうとともに、印鑑(スタンプ印不可)が必要となります。また、代理人が申請する場合は、委任状が必要となる場合があります。

 次に、百五銀行で発行してもらった「支払未済証明書」を自動車税事務所に送付してください。書類到着後、再発行の手続を行い、2週間程度で本人あてに再度郵送します。
 なお、本人名義の口座に振り込むこともできます。その場合、「支払未済証明書」とともに振込口座(銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カタカナ))、日中連絡のつく電話番号を記載した書類(様式自由)を自動車税事務所に送付してください。書類到着後、2週間程度で振り込みます。

Q5近くに百五銀行がないのですが、どうすればよいですか。

A5本人名義の口座に振り込むことができます。送金通知書に振込口座(銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カタカナ))、日中連絡のつく電話番号を記載のうえ、自動車税事務所に送付してください。書類到着後、2週間程度で振り込みます。
 なお、三重県のナンバーの自動車を他にも保有しており、今後、自動車税種別割の還付は口座振込を希望されるのであれば、口座振込申出書(名義用)を提出してください。今後は、口座振込とさせていただきます。

Q6転居により住所が変更(又は結婚等により氏が変更)となりましたが、送金通知書には変更前の住所(又は氏)が記載されています。銀行で還付金を受け取ることはできますか。

A6百五銀行が本人確認を行いますので、公的機関が発行した書類等(住民票の写し、運転免許証の裏書、戸籍謄本等)で住所又は氏名の変更が確認できるものを提示して受け取ることができます。

 なお、本人名義の口座に振り込むこともできます。その場合、上記の変更が確認できる書類(コピー可)とともに、送金通知書に振込口座(銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カタカナ))、日中連絡のつく電話番号を記載のうえ、自動車税事務所に送付してください。書類到着後、2週間程度で振り込みます。

Q7法人名義の送金通知書が届きましたが、会社が解散して清算中です。どうすればよいですか。

A7清算人が受け取ることができます。清算人であることが確認できる書類(商業登記簿謄本等)及び清算人の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要です。

 なお、法人が破産している場合は、破産管財人が受け取ることができます。この場合、破産管財人であることが確認できる書類及び破産管財人の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。

Q8送金通知書が届いたのですが、本人が亡くなっています。どうすればよいですか。

A8下記のものを百五銀行にお持ちいただければ、相続人の1人が代表して受け取ることができます。

・送金通知書
・債権者が亡くなられたことが確認できる書類の原本(戸籍謄本等)
・被相続人と相続人の関係が明らかになる市町村長発行の書類の原本(戸籍謄本等)
・本人確認のための書類(運転免許証等)
 
 なお、亡くなった本人が百五銀行で口座を開設していたときには、書類を省略できる場合がありますので、百五銀行へ事前にお問い合わせください。
 また、上記に加え、下記の書類もあわせて自動車税事務所に送付いただければ、代表相続人の口座へ振り込むことができます。この場合、送付いただく戸籍謄本等はコピーでも構いません。
 
相続人代表者届出書
 還付金を受け取る代表者を相続人全員の署名により選任したもの
口座振込申出書(相続人用)

Q9送金通知書を切取線で切り離してしまいましたが、どうすればよいですか。

A9切り離してしまっても、百五銀行で受け取ることができます。還付通知書は捨てずに送金通知書とともに百五銀行へお持ちください。

Q10送金通知書の換金を忘れていて、既に1年以上経過しているのですが、還付金を受け取ることができますか。
A10発行日から1年を経過すると指定された金融機関で受け取ることができなくなります。
 その場合の手続は、三重県出納局が窓口となります。通知書記載の「支出決議番号」、「支出決議日」、「還付金額」が必要となりますので、お手元に送金通知書(送金小切手の場合は送金案内書)を用意して、下記までお問い合わせください。

 お問合せ先 三重県出納局 電話 059-224-2771

 なお、発行日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

※令和元年9月30日以前に納税義務が発生したものについては、自動車税種別割を自動車税と読み替えるものとします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 自動車税事務所 業務課 〒514-0303 
津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
電話番号:059-253-8056 
ファクス番号:059-253-8058 
メールアドレス:zizei@pref.mie.lg.jp

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