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人権施策総合

差別のない、人権が尊重される三重をみんなでつくろう

「差別のない三重をみんなでつくろう」パンフレット

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 人権は、誰もが生まれながらに持っている権利であり、人が人らしく生きていくための、誰からも侵されることのない永久の権利です。人権の世紀と言われて幕を開けた今世紀も20年以上が経過しました。2016(平成28)年に部落差別解消推進法をはじめとする差別解消三法が施行されるなど、一定の進展をみたものの、残念ながら、部落差別(同和問題)をはじめ、さまざまな人権問題が現在も発生しています。真に人権の世紀と言えるよう、私たちは率先して人権尊重の社会構築に向け、取り組んでいかなければならないと改めて感じています。
 三重県では、2022(令和4)年5月に「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を公布・施行しました。本条例は、人権尊重に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、不当な差別その他の人権問題問題を解消し、不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とするものです。
 2024(令和6)年3月、本条例の制定を受けて、条例で新たに規定した基本理念や人権をめぐる社会情勢をふまえ、それぞれの施策の目標とする「めざす姿」や方針を明確にするため、「三重県人権施策基本方針」(第三次改定)を策定しました。
 差別をされる人がいるから差別があるのではありません。差別をする人がいるから差別があるのです。差別はする側の問題であることを認識し、私たち一人ひとりが、人権問題を自分自身の問題としてとらえ、人権尊重の意識を高めるとともに、自他の人権を尊重する行動ができるよう、社会全体で取組を進めていくことが重要です。
 差別のない人権が尊重される社会の実現に向けて、国、市町をはじめ事業者、NPO等のさまざまな主体と連携・協働し、県民の皆様とともに、人権施策を推進していきます。

 
                        三重県知事 一見勝之

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人権が尊重される三重へ

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 2024(令和6)年版
 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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