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令和05年10月20日

令和4年度三重県歳入歳出決算審査意見書

 地方自治法第233条第2項の規定に基づき審査に付された令和4年度三重県歳入歳出決算についての審査意見書を三重県知事に提出しました。

【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。(以下略)

関連資料

令和4年度三重県歳入歳出決算審査意見書(PDF:3.86MB)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 監査委員事務局 監査・審査課(普通会計班) 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎6階
電話番号:059-224-2928 
ファクス番号:059-224-2220 
メールアドレス:kansai@pref.mie.lg.jp

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