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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 平成18年第2回定例会で可決した意見書(6月29日可決分)

平成18年第2回定例会で可決した意見書(6月29日可決分)

出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書

 全国の破産申立件数は、平成14年以来20万件台という高水準にあり、多重債務を抱えた潜在的破産予備軍は200万人にも及ぶと言われる。
 また、 警察庁の統計によれば、 平成15年度の経済的理由による自殺者は8,897人にも上り、さらにこの多重債務問題が、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪等の被害を引き起こす要因になっており、深刻な社会問題である。
 多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」が挙げられる。
 現在、我が国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、年29.2%という「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)」の上限金利は異常なまでに高金利であり、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。
 一方、「貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)」第43条は債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付していた場合に限り、これを有効な利息の支払と「みなす」と規定している。
 しかし、みなし弁済が認められるための要件の適用については厳格に解釈するため、現実にはこの要件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、債務整理や訴訟においては利息制限法を適用して処理することが実務の常識でさえある。
 また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような資金業規制法第43条は、その立法趣旨に反し、さらに、「資金需要者等の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れないものと言える。
 同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その存在を認める必要性はないこと、また、電話担保金融の社会的・経済的需要は極めて低いこと等から、両者の年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきである。
 よって、本県議会は、国に対し、出資法及び貸金業規制法を下記のとおり改正することを強く要望する。

  1. 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
  2. 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
  3. 出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成18年6月29日

三重県議会議長  藤田 正美

(提出先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
内閣府特命担当大臣(金融経済財政政策)
金融庁長官




外国人住民施策の総合的な推進を求める意見書

 我が国の経済発展、国際化の進展に伴い、我が国に在住する外国人が増加するとともに、滞在期間の長期化が見られる。
 この現象は、都市部のみならず、地方においても見られ、外国人住民の増加は、地域の経済活動を支える力となっている一方で、地域住民の生活に大きな影響を与えつつある。
 本県においても、平成17年末現在の外国人登録者数は、47,551人で、県内総人口に占める外国人登録者数の割合は、平成15年に初めて2%を越え、平成17年末では2.49%と増加して看過できない状況となっている。
 よって、本県議会は、国において、外国人住民に対する抜本的、総合的な施策の検討を行い、外国人の入国管理や定住についての基本方針の明確化を図るとともに、下記の事項に取り組むよう強く要望する。

  1. 外国人住民の生活全般にかかわる諸問題に適切に対処するため、地方公共団体が支援施策等を講じることができるよう、適切な財源移譲を図るとともに、省庁をまたがる総合的な施策を推進するための組織と窓口を整備すること。
  2. 外国人労働者問題や増加傾向にある外国人犯罪に適切に対応するため、「不法就労」・「不法滞在」の防止及び「犯罪人引渡条約」の締結の拡大に努めること。
  3. 外国人登録制度において、転出の届出、世帯単位の登録、迅速な出国通知及び国民健康保険の喪失に関する基準の統一を行い、登録内容が実態を反映するよう是正すること。
  4. 外国人を雇用する事業者が、社会保険への加入を進めるよう指導を強化すること。特に、業務請負・派遣の形態で働く労働者の社会保険への加入の徹底を図ること。
  5. 学校教育における外国人児童生徒の受入体制を一層充実するとともに、外国人住民の教育について必要な措置を講ずること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成18年6月29日

三重県議会議長 藤田 正美

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官


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