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三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例及び県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部を改正する条例案

議提議案第三号
   三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例及び県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部を改正する条例案
 右提出する。
  令和八年三月十三日
提出者 総務地域連携交通常任委員長  芳野 正英
   三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例及び県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部を改正する条例
 (三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例の一部改正)
第一条 三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例(平成十四年三重県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。(※ ウェブサイトの仕様上、傍線を太字で表現しています。)
改正後 改正前
    三重県公益認定等審議会条例     三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例
  目次
   第一章 総則(第一条・第二条)
   第二章 三重県公益認定等審議会(第三条―第十四条)
   第三章 公益信託(第十五条―第四十条)
   第四章 雑則(第四十一条―第四十三条)
   附則
     第一章 総則
 (設置)  (目的)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、三重県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営に関しては、同条第二項の規定に基づき、この条例の定めるところによる。 第一条 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益認定法」という。)第五十条第二項の規定に基づき、三重県公益認定等審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、三重県知事又は三重県教育委員会(以下「知事等」という。)の所管に属する公益信託に係る許可等の手続等を定めることにより、公益認定法人及び公益信託に係る制度について、透明性の高い、効率的かつ公正な運用を図り、もって地方分権の時代にふさわしい公益を実現することを目的とする。
   (定義)
  第二条 この条例において「三重県公益認定等審議会」とは、公益認定法第五十条第一項の規定に基づき設置する審議会その他の合議制の機関をいう。
   この条例において「公益認定法人」とは、公益認定法第二条第一号に規定する公益社団法人及び同条第二号に規定する公益財団法人のうち、同法第四条の規定により知事の認定を受けたものをいう。
   この条例において「公益信託」とは、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「公益信託法」という。)第一条に規定する公益信託であって、知事等の所管に属するものをいう。
   この条例において「規則」とは、三重県知事が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定により制定する規則及び三重県教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第一項の規定により制定する教育委員会規則をいう。
     第二章 三重県公益認定等審議会
 (組織)  (組織)
第二条 審議会は、委員三人以上七人以内をもって組織する。 第三条 三重県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)は、委員三人以上七人以内をもって組織する。
2 (略) 2 (略)
 (委員の任命)  (委員の任命)
第三条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。 第四条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
第四条~第十三条 (略) 第五条~第十四条 (略)
     第三章 公益信託
   (公益信託の引受けの許可)
  第十五条 公益信託法第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (財産の移転の報告)
  第十六条 公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく信託財産に属する財産の移転を受け、規則で定めるところにより、その移転を完了した日から三十日以内に、これを証する書類を添えて、知事等に報告しなければならない。
   (事業計画書等の提出)
  第十七条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前十日までに、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を知事等に提出しなければならない。
   受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更した場合には、遅滞なくこれを知事等に提出しなければならない。
   知事等は、前二項の規定により提出された書類を審査し、必要があると認める場合には、受託者に対して、助言等を行うものとする。
   (事業状況報告書等の提出)
  第十八条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度における次に掲げる書類を知事等に提出しなければならない。
    事業状況報告書
    収支決算書
    年度末の財産目録
   知事等は、前項の規定により提出された書類を審査し、必要があると認める場合には、受託者に対して、助言等を行うものとする。
   (信託の変更に係る報告)
  第十九条 受託者は、公益信託法第五条第一項の特別の事情が生じたと認める場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。
   (信託の変更の許可の申請)
  第二十条 受託者は、公益信託法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (信託の併合の許可の申請)
  第二十一条 受託者は、公益信託法第六条の規定により信託の併合(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十項に規定する信託の併合をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (吸収信託分割の許可の申請)
  第二十二条 受託者は、公益信託法第六条の規定により吸収信託分割(信託法第二条第十一項に規定する吸収信託分割をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (新規信託分割の許可の申請)
  第二十三条 受託者は、公益信託法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (受託者の辞任の許可の申請)
  第二十四条 受託者は、公益信託法第七条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (検査役の選任の請求)
  第二十五条 委託者又は信託管理人(信託法第百二十三条第一項の規定により信託管理人となるべき者として指定された者をいう。以下同じ。)は、同法第四十六条第一項及び公益信託法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (受託者の解任の請求)
  第二十六条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (新たな受託者の選任の請求)
  第二十七条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び公益信託法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (信託財産管理命令の請求)
  第二十八条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び公益信託法第八条の規定により信託財産管理者(信託法第六十四条第一項の規定により選任される信託財産管理者をいう。以下同じ。)による管理を命じる処分を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
  第二十九条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託法第六十六条第四項各号に掲げる行為(次項において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び公益信託法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人(信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十四条第一項の規定により選任される信託財産法人管理人をいう。以下同じ。)について準用する。
   (信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
  第三十条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び公益信託法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び公益信託法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
   (信託財産管理者等の解任の請求)
  第三十一条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
   (信託財産法人管理命令の請求)
  第三十二条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び公益信託法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命じる処分を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (信託管理人の選任の請求)
  第三十三条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は第二百五十八条第六項及び公益信託法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (信託管理人の辞任の許可の申請)
  第三十四条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び公益信託法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   (信託管理人の解任の請求)
  第三十五条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び公益信託法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (新たな信託管理人の選任の請求)
  第三十六条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び公益信託法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (信託の終了の請求)
  第三十七条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び公益信託法第八条の規定により信託の終了を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
   (備付け書類)
  第三十八条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。
    信託行為及びこれに附随する書類
    委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の定款)
    許可、認可及び報告に関する書類
    収入及び支出に関する帳簿及びこれらの証拠書類
    資産及び負債の状況を示す書類
    運営委員会等の議事に関する書類
   受託者は、前項各号に掲げる書類又はその写しについて、開示するよう努めるものとする。
   (残余財産処分の認可の申請等)
  第三十九条 受託者は、公益信託終了に伴う残余財産の処分について知事等の認可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
   受託者は、公益信託が終了した場合には、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。ただし、前項の規定により、認可を申請した場合は、この限りでない。
   清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了した場合には、清算結了後一月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。
   (業務の監督)
  第四十条 知事等は、この条例の施行に必要な限度において、受託者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。
   知事等は、公益信託法第四条第一項の規定により、当該職員に公益信託に係る信託事務及び財産の状況について検査させることができる。
   前項の規定による検査は、二年に一回以上の割合でこれを行うよう努めるものとする。
   第二項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
   第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
     第四章 雑則
   (書類の閲覧等)
  第四十一条 知事等は、次に掲げる書類又はその写しについて、閲覧又は写しの交付の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は写しを交付しなければならない。
    公益認定法人及び公益信託の一覧表
    公益認定法第二十一条第五項に規定する財産目録等
    公益認定法人又は公益信託に係る公益認定法、公益信託法又はこの条例に基づく指導、許可、認可、監督及び検査に係る書類又はその写し(前号に掲げるものを除く。)
   知事等は、前項第二号及び第三号に掲げる書類の記載事項に、三重県情報公開条例(平成十一年三重県条例第四十二号)第七条各号に掲げる情報が含まれる場合には、当該情報を除いて閲覧させ、又は写しを交付することができる。
   第一項の規定により写しの交付を受けるものは、知事等が別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
   (年次報告)
  第四十二条 知事等は、公益認定法人の業務及び財産の状況、公益信託に係る信託事務及び財産の状況並びに公益認定法人及び公益信託に係る指導、許可、認可、監督及び検査の状況を、規則で定めるところにより、毎年一回、年次報告として取りまとめ、これを公表しなければならない。
   (委任)
  第四十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部改正)
第二条 県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成十四年三重県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
改正後 改正前
 (法人形態の転換等)  (法人形態の転換等)
第十条 (略) 第十条 (略)
2 知事等は、その所管に係る主要出資法人がその基本財産その他の資産の運用益を財源として実施することを予定していた事業のうち、社会経済情勢の変化その他の理由により当該運用益によって財源を確保することが困難となっているものであって、かつ、当該主要出資法人の目的及び当該主要出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的の達成のために有用と認められるものであるときは、当該事業の全部又は一部を公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託により実施することについて、助言等を行うものとする。 2 知事等は、その所管に係る主要出資法人がその基本財産その他の資産の運用益を財源として実施することを予定していた事業のうち、社会経済情勢の変化その他の理由により当該運用益によって財源を確保することが困難となっているものであって、かつ、当該主要出資法人の目的及び当該主要出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的の達成のために有用と認められるものであるときは、当該事業の全部又は一部を公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託により実施することについて、助言等を行うものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 旧公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第四条第一項後段に規定する旧公益信託をいう。)であって、三重県知事又は三重県教育委員会の所管に属するものについては、第一条の規定による改正前の三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第四十一条及び第四十二条に規定する事項を除き、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にあった改正前の条例第四十一条第一項に規定する閲覧又は写しの交付の請求に係る閲覧又は写しの交付については、なお従前の例による。

提案理由
 公益信託に関する法律の施行等に鑑み、公益信託に係る許可等の手続等についての規定を削る等の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
ページID:000308404
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