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一部改正後の三重県公益認定等審議会条例

   三重県公益認定等審議会条例
 (設置)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、三重県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営に関しては、同条第二項の規定に基づき、この条例の定めるところによる。
 (組織)
第二条 審議会は、委員三人以上七人以内をもって組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は十分の四を下回らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
 (委員の任命)
第三条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
 (委員の任期)
第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
 (職権の行使)
第五条 委員は、独立してその職権を行う。
 (委員の身分保障)
第六条 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
 (委員の服務)
第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 (会長)
第八条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 (専門委員)
第九条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
 (部会)
第十条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 (会議)
第十一条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会の委員」と読み替えるものとする。
 (庶務)
第十二条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
 (雑則)
第十三条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第五十一条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2~5 (略)

   附 則(令和八年三重県条例第  号)
 (施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 旧公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第四条第一項後段に規定する旧公益信託をいう。)であって、三重県知事又は三重県教育委員会の所管に属するものについては、第一条の規定による改正前の三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第四十一条及び第四十二条に規定する事項を除き、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にあった改正前の条例第四十一条第一項に規定する閲覧又は写しの交付の請求に係る閲覧又は写しの交付については、なお従前の例による。
 
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