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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 議員提出条例 > 花とみどりの三重づくり条例案 概要

花とみどりの三重づくり条例案 概要

〔目的〕
多様な主体の連携協力の下、花とみどりの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会及び心豊かな県民生活の実現に寄与すること
 
〔定義〕
花とみどり:観賞の用に供される植物及び街路樹等
街路樹等:街路樹その他の良好な景観の形成に資する植物

〔基本理念〕
〇多様な主体の連携協力
〇県民及び事業者の意識の高揚等
〇花とみどりの効用等の有効活用

〔県の責務等〕
〇県の責務
〇県民及び事業者の役割
〇県と市町との協働

〔基本的施策〕
〇県有施設等における花とみどりの活用
〇街路樹等の機能の発揮
〇社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進
〇花とみどりの文化の振興
〇花とみどりの教育等の推進
〇花とみどりの名所づくりの推進
〇人材育成等
〇情報収集等
〇県民及び事業者の理解の増進等
〇顕彰

〔基本計画〕
花とみどりの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、花とみどりの活用の推進についての基本計画を策定
※策定に当たっては、花とみどりの三重づくり推進会議及び市町長の意見を聴くとともに、議会の議決を経ること
※策定に当たっては、県民の意見を反映することができる措置を講ずること
【計画事項】
〇花とみどりの活用の推進に関する基本的な方針
〇花とみどりの活用の推進に関する主要な目標
〇基本的施策その他の施策のうち、花とみどりの活用の推進に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべきもの
〇そのほか、花とみどりの活用の推進に関し必要な事項

〔花とみどりの三重づくり推進会議〕 
花とみどりの活用の推進に関する施策を調査審議するため、知事の附属機関として、花とみどりの三重づくり推進会議を設置
【調査審議事項】
〇基本計画に関する事項
〇花とみどりの活用の推進に関する施策に関する事項
〇そのほか、知事が必要と認める事項
【委員候補】
〇関係行政機関の職員
〇学識経験のある者
〇花とみどりの活用の推進に関する事業者 ほか

〔施策の推進〕
〇体制の整備等
 ・ 必要な体制の整備
 ・ 専門的な知識及び技術を有する職員の確保及び資質の向上
〇三重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日
〇財政上の措置

〔その他〕
施行期日:令和5年4月1日
※「花とみどりの三重づくり推進会議」の規定は、令和5年10月1日
検討規定:条例施行後おおむね4年ごとに検討
 
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