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平成21年第2回定例会 請55

受理番号・件名 請55  子どもの権利を尊重する施策を推進するため「子どもの権利条例」(仮称)の制定を求めることについて
受理年月日 平成21年9月16日
提出された
定例会
平成21年第2回定例会
紹介議員 水谷 正美、藤田 正美、真弓 俊郎
付託委員会 健康福祉病院常任委員会
請願要旨    子どもへの虐待や犯罪被害等、痛ましい事件は後を絶たない。地域や学校、時には家族の中でさえ居場所をなくし、ありのままの自分を肯定できず、不登校やひきこもりになる子どもがいる。虐待においては、命を絶たれたり、暴力の連鎖を引き起こしたりと、子どもをますます不幸にしている。
 子どもは、一個の人格を持っている人間である。子どもは未熟だ、判断力がない、親の意に従うものという人格の未完成な人間としての存在ではない。子どもには当然「生きる権利」「守られる権利」「育つ権利」「参加する権利」がある。この4つの権利を認め保障することが、子どもが豊かに育ち、判断力のある社会人となる大切な条件である。
   「子どもの権利条約」(以下、「条約」)は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている子どもがいるという現実に目を向け、子どもの基本的人権の尊重、子どもの権利の保障を促進することを目的として、多くの国や機関が10年に及ぶ議論を行い、 1989年の国連総会において全会一致で採択された。「条約」の内容は、特定の国や文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっている。2009年5月現在の締約国数は193か国となっており、日本は1990年に署名し1994年に批准した。
 三重県ではこれまでも、「三重県青少年健全育成条例(1971年)」や「子どもを虐待から守る条例(2004年)」を踏まえた子どもの安全を確保する施策や青少年健全育成、子育て支援などに関する施策を進めている。しかし、「子どものために何をするか」という大人の側からの理念や施策だけでは不十分である。「条約」の理念に基づき、子ども自身を権利の主体者としてとらえ、子どもの生活の場に応じた権利保障の在り方や具体的な保障の仕組みを定めた条例を策定していくことが必要である。
 以上のような理由から、子どもの権利を尊重し、総合的かつ継続的・安定的な施策が推進されるよう「子どもの権利条例」(仮称)の制定を求め、請願する。
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