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真の地域主権の確立を求める意見書

真の地域主権の確立を求める意見書

  地域の様々な資源や歴史、文化、伝統等を活用して、それぞれの地域において富を生み出すといった地域の活力を引き出すには、地域住民が自らの判断と責任で地域の諸課題に取り組むことができる地域主権の実現が不可欠である。
  国による義務付け・枠付けの見直しや条例制定権の拡大等を盛り込んだ地域主権改革関連3法案の成立は、改革を進める上で第一歩となるものである。しかし、これらは、第174回国会に提出されたものの継続審査となっている。 
  また、本年6月に閣議決定された地域主権戦略大綱においては、国の出先機関の原則廃止、ひも付き補助金の一括交付金化など広範囲の分野にわたる取組方針が示された。しかし、出先機関の事務・権限仕分け(自己仕分け)における各府省の姿勢は、極めて消極的であった。また、ひも付き補助金の一括交付金化は、地域の知恵や創意が生かされるとともに、効率的かつ効果的に財源を活用することを可能とするためのものであったが、国の財源捻出の手段であるかのような議論がされている。
   よって、本県議会は、国において、真の地域主権を確立するため、下記の事項について、速やかに実現されるよう強く要望する。

                                  記

1 地域主権改革関連3法案の速やかな成立を図ること。さらに、この法案の一つである国と地方の協議の場に関する法律等に基づく協 議の場を通じて、地域の声を国政に反映させる制度を整備すること。
2 補完性の原理に基づいて国と地方の役割分担の見直しを行い、政治主導によって国の出先機関の整理に積極的に取り組むとともに、 地方が実施することを求める事務・権限を地方へ移譲すること。
3 ひも付き補助金の一括交付金化に当たっては、その対象となる事業が滞りなく執行できるよう、必要な予算総額を確保すること。なお、法令に基づくナショナルミニマムを確保するために要する経費については、一括交付金化の対象外とすること。さらに、地方が一括交付金を毎年検証し、国と地方の協議の場等において、総額などその在り方について議論及び要望できる仕組みを整備すること。
 
  以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成22年11月30日

                                       三重県議会議長 三 谷 哲 央

 

 (提 出 先)
  衆議院議長
  参議院議長
  内閣総理大臣
  総務大臣
  内閣府特命担当大臣(地域主権推進)
  内閣官房長官
  財務大臣
  国家戦略担当大臣
  内閣府特命担当大臣(行政刷新)

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