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令和8年定例会9月定例月会議 陳16

受付番号・件名 陳16 教育委員会等まで遠足、修学旅行、クラブ遠征、通学バスの公費増額に関することについて
受付年月日 令和8年8月12日
提出された
定例月会議
令和8年定例会9月定例月会議
所管委員会 総務地域連携交通常任委員会
環境生活農林水産常任委員会
教育警察常任委員会
項目
 
(要 旨)
 (第1.)2026年5月、部活動の遠征における安全対策が大きく注目されるきっかけとなった事故が発生した福島県郡山市の磐越自動車道で私立高校(新潟市)の生徒18人が死傷した部活動の遠征バス運転者は、点呼を受けていなかった。貸切バス、路線バス、タクシー会社などの運転手が、新型コロナは感染症法上の位置付けが、現行「5類相当」でなく「2類相当」の時代は、当日に貸切、路線バスなどを運休すれば新型コロナの疑いある運転手が沢山いるバス会社である風評被害の懸念があった。本来は事務所に居るべき点呼の管理者であるが運転手高齢化、コロナ感染症対策が要する時期から仕方なく、社内に居るべき点呼者が外出する乗務を余儀なくされた。最終遅番の点呼者であるが障がい者雇用率2.7%、出産休業や育児休業や介護休業、女性管理者は深夜勤務や残業不可や時短勤務の配慮など法令定めが強化された影響により拠なく整備手配や点呼自体を実施が出来ない場合が生じている。
 (第2.)ある車両整備工場は四日市と名古屋車庫の担当車両の定期整備が6ケ月間を実施せず、また、ある交通事業者の定期点検実施率は全国で合計81%以上の基準内であるが同社指定整備工場長、検査員らが同社の決定として安全策なく昨年5月安衛生100条(労災隠し)労基法76条(労災負担賃金3日分なし)行政指導2度あり現実的には偽装請負であった。
 四日市車庫ある同社の社長は、業務上過失致傷罪が立証され書類送検させた。
 複数のバス会社は職安紹介なのに法の定めた労基法15条の雇用契約未発行の指導を受けその内一社は本年5月松阪職安と半田労基署から行政指導あり現実的には偽装請負である。
 別の交通事業者等の名古屋高裁など疎明は、高速道路走行が休憩時間になる走行記録計改ざん裁判があることから安全性改善は全く見込めないのが現実である。(添付資料を参照 略)

(理 由)
 (第1.)点呼の未実施の違反の処分する安全規則第7条第1項~第3項の基準については点呼必要回数100回中、点呼ができなかった回数で行政処分が決定される。100回中、点呼未実施が19回以下なら初回は「警告」処分である。つまり車両停止などの行政処分はないため、経営上のダメージは実質ない。事業自動車は3ケ月ごと定期点検整備、運行前点検も同じである。安全規則第7条第1項~第3項の基準等で事業自動車は3ケ月ごと定期整備、点呼を2割受けていなく死亡事故にあった被害者や家族は、たまったものでない。
 (第2.)三重県政は、予見回避義務ある県政を委ねられた県会が安全対策の費用を中東事情により燃料など値上げなどを考慮した増額運賃を、県政は、公的費用を負担して欲しい。
 安全規則第7条が法定整備点検2割なし、不適切点呼2割が実情は容認である全国的には合法2割から各種育児等休業、障がい者等配慮、女性管理職登用の深夜残業不可の配慮を鑑み、不適切点呼・整備1割以下に強化した基準を公的資金の投入条件にして三重県令の策定する模索して頂き、交通事故に被る確率を半減して安全性を2倍して欲しい。貸切バス運行管理、整備管理、整備主任、バス運転手等20年実務者の集団の労組から現実の陳情である。
 
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