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令和03年01月15日

【三重県飲食店時短要請等協力金】開業1年未満の新規開業店(大企業)の再計算用特設ページ


【重要】12月17日更新
 必要書類欄を修正しました。詳細はこちらをご確認ください。(再計算の場合も、該当する各期の第1号様式のご提出をお願いします。)

【重要】12月15日更新

 開業1年以内の新規開業店が申請の対象となる大企業のみなさま向けの、再計算用特設ページを開設しました。

 

1 概要

  開業1年未満の新規開業店については、中小企業、大企業問わず「売上高方式」にて協力金支給額を算定していましたが、大企業の新規開業店は「売上高減少額方式」を用いる必要があることから、再計算を依頼するものです。何卒ご理解及びご協力をよろしくお願いいたします。
 

(1)対象及び対応内容

 申請いただいた期に応じて、以下の対応をご依頼しております。
 
対象 内容
①第1期~第3期にて新規開業店をご申請いただいた大企業のみなさま ・申請いただいた新規開業店について、「売上高減少額方式」による協力金支給額再計算
②第4期~第5期にて新規開業店をご申請いただいた又は未申請の大企業のみなさま(※)

(※)第4期~第5期においては、大企業の新規開業店を協力金の申請対象外とご案内していましたが、要請に応じていただいた大企業の新規開業店についても協力金の支給対象といたします。未申請の新規開業店を有していた場合は、追加申請をお願いします。
・申請いただいた新規開業店について、「売上高減少額方式」による協力金支給額再計算
又は
・未申請の新規開業店がある場合、当該新規開業店の追加申請
 
※三重県飲食店時短要請等協力金の各期の詳細については、以下のページをご確認ください。
【第1期】  三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)について(案内)
【第2期】  三重県飲食店時短要請協力金(第2期)について(案内)
【第3期】  三重県飲食店時短要請協力金(第3期)について(案内)
【第4期】  三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)について(案内)
【第5期】  三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)について(案内)
 

(2)計算方法

 開業日から要請期間前日までの1日あたり売上高と、要請期間中の1日あたり売上高を比較して得た減少額を用いて協力金日額単価を算出し、協力日数を乗じて支給額を算定します。
 ※期間、地域によって算出する計算式が異なりますのでご注意ください。
 ※要請期間前と要請期間中の1日あたり売上高を比較した結果、要請期間中の売上が減少していない場合は、申請できませんのでご注意ください。

<計算方法>
開業日から要請期間前日(※)までの1日あたり売上高 - 要請期間中の1日あたり売上高 × 0.4
(※上限あり)


(※)要請期間前日の考え方
・各期の要請期間の前日を基準とします。
 →(例)第5期から初めて申請する場合:令和3年9月30日
・但し、期ごとの要請期間に途切れがない場合で、前の期から継続して申請している場合は、最初の要請開始日の前日を基準とします。
 →(例)第4期から継続して第5期の申請をする場合:令和3年8月13日

(※)協力金日額の上限
・県独自時短期間、まん延防止等重点措置におけるその他区域
 →20万円 又は 開業日から要請期間前日までの1日あたり売上高×0.3 のいずれか低い方
・まん延防止等重点措置における重点措置区域、緊急事態宣言期間
 →20万円

<計算例・手順> *令和3年8月1日開業の店舗を、第5期にて申請する場合
①:開業日から要請期間前日までの1日あたり売上高
 →令和3年8月1日から令和3年8月13日までの売上高 ÷ 13日 で算出
②:要請期間中の1日あたり売上高
 →令和3年10月1日から令和3年10月14日までの売上高 ÷ 14日 で算出
③:①-②によって算出した減少額 × 0.4(千円未満切り上げ)
④:20万円 又は 令和3年8月1日から令和3年8月13日までの売上高 × 0.3 のいずれか低い方を上限額として設定
⑤:③と④を比較し、低い方の額を協力金日額として設定
⑥:⑤ × 協力日数
⇒⑥が当該店舗の協力金支給額となる

 

2 必要書類及び申請方法

 申請いただいた期に応じて必要書類をご準備いただき、郵送にてご提出ください。
 

(1)申請受付期間

 以下の期日までに必要書類のご提出をお願いいたします。

  ◆申請受付締切日◆  令和3年12月28日(火)

 

(2)必要書類

 
申請いただいた期
(ご対応いただく内容)
必要書類
第1期~第3期
(申請いただいた新規開業店の再計算)

※再計算の結果、金額に増減が生じた場合は、第4期等の支給額で調整させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
◆三重県飲食店時短要請協力金申請書兼請求書【第1号様式】
・該当する期について、提出済みの申請書をもとに、再計算後の情報に変更したものをご提出ください。
・振込口座は、申請済みのものと同じ口座をご記入ください。

【第1期】 第1号様式
【第2期】 第1号様式
【第3期】 第1号様式

◆店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】
・該当する期、地域のものを作成し、ご提出ください。

【第1期】    別紙②
【第2期】(※1) 別紙②(重点区域)別紙②(その他区域)
【第3期】(※1) 別紙②(A区域1)別紙②(A区域2)(※2)
         別紙②(B区域)
         別紙②(C区域1)別紙②(C区域2)(※3)

(※1)第2期、第3期の別紙②は、店舗が所在する市町によってご利用いただく計算書が異なりますので、ご注意ください。
(※2)第3期の「別紙②(A区域1)」はまん延防止等重点措置期間(6/1~6/13)についての、「別紙②(A区域2)」はまん延防止等重点措置解除後の期間(6/14~6/20)についての支給金額を計算するための計算書です。A区域に所在する店舗については、「別紙②(A区域1)」と「別紙②(A区域2)」の両方をご提出ください。

(※3)第3期の「別紙②(C区域2)」は、四日市市のみを対象としたリバウンド阻止重点期間(6/21~6/30)についての支給金額を計算するための計算書です。必要に応じてご提出ください。

◆売上台帳の写し
以下の期間の1日ごとの売上高が分かるものをご提出ください。

【第1期~第2期】開業日から令和3年5月31日までの売上高が分かる売上台帳
【第3期】 開業日から令和3年6月30日までの売上高が分かる売上台帳

※テイクアウト、デリバリー等の売上高については、協力金の算定時に含めることはできません。
※協力金は、税抜額で算定します。税抜額が分かる売上台帳をご提出ください。

 
第4期~第5期
(申請いただいた新規開業店の再計算)
◆三重県飲食店時短要請等協力金申請書兼請求書【第1号様式】
・該当する期について、提出済みの申請書をもとに、再計算後の情報に変更したものをご提出ください。
・振込口座は、申請済みのものと同じ口座をご記入ください。

【第4期】 第1号様式
【第5期】 第1号様式

◆店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】
・該当する期、地域のものを作成し、ご提出ください。

【第4期】(※) 別紙②(重点区域)別紙②(その他区域)
【第5期】    別紙②

(※)第4期の別紙②は、まん延防止等重点措置が適用された8/20~8/26の間に、当該新規店舗が「重点区域」と「その他区域」のどちらに所在したかによってご利用いただく計算書が異なりますので、ご注意ください。

◆売上台帳の写し
以下の期間の1日ごとの売上高が分かるものをご提出ください。

【第4期】 開業日から令和3年9月30日までの売上高が分かる売上台帳
【第5期】 開業日から令和3年10月31日までの売上高が分かる売上台帳

※テイクアウト、デリバリー等の売上高については、協力金の算定時に含めることはできません。
※協力金は、税抜額で算定します。税抜額が分かる売上台帳をご提出ください。

 
第4期~第5期
(新規開業店の追加申請)

※要請期間中に開業した店舗は申請対象外となりますので、ご注意ください。
(参考)
・第4期要請期間
 →8/14~9/30
・第5期要請期間
 →10/1~10/14

 
◆三重県飲食店時短要請等協力金支給申請書兼請求書【第1号様式】
・該当する期について、提出済みの申請書をもとに、追加店舗の情報を追記したものをご提出ください。
・振込口座は、申請済みのものと同じ口座をご記入ください。

【第4期】 第1号様式
【第5期】 第1号様式

◆飲食店時短営業等実施店舗【別紙①】
・追加店舗分について、該当する期のものを作成し、ご提出ください。

【第4期】 別紙①
【第5期】 別紙①

◆店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】
・追加店舗分について、該当する期、地域のものを作成し、ご提出ください。

【第4期】(※) 別紙②(重点区域)別紙②(その他区域)
【第5期】    別紙②

(※)第4期の別紙②は、まん延防止等重点措置が適用された令和3年8月20日から同年8月26日の間に、当該新規店舗が「重点区域」と「その他区域」のどちらに所在したかによってご利用いただく計算書が異なりますので、ご注意ください。

◆飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
・追加店舗について、該当する期の要請期間の全てを含む許可証の写しをご提出ください。

◆通常時に酒類又はカラオケ設備を提供していたことが分かる書類
・追加店舗が、通常時の営業終了時刻が20時を越えない場合で、休業したことにより第4期(緊急事態宣言期間分のみ)の協力金の対象となる場合にご提出ください。

◆店舗の外観写真
・該当する期について、以下のとおり、追加店舗の店舗全体及び店舗名が分かる外観写真をご提出ください。

【第4期】 令和3年8月14日以降に撮影したもの
【第5期】 令和3年10月1日以降に撮影したもの

◆店舗の内観写真
・該当する期について、以下のとおり、追加店舗の店内全体及び飲食スペースが分かる内観写真をご提出ください。

【第4期】 令和3年8月14日以降に撮影したもの
【第5期】 令和3年10月1日以降に撮影したもの

◆売上台帳の写し
以下の期間の1日ごとの売上高が分かるものをご提出ください。

【第4期】 開業日から令和3年9月30日までの売上高が分かる売上台帳
【第5期】 開業日から令和3年10月31日までの売上高が分かる売上台帳

※テイクアウト、デリバリー等の売上高については、協力金の算定時に含めることはできません。
※協力金は、税抜額で算定します。税抜額が分かる売上台帳をご提出ください。


◆開業日が分かる書類
・「法人設立届出書」又は「個人事業の開業・廃業等の届出書」とあわせて、開業を告知するチラシやホームページの写し等をご提出ください。
 
 

(3)申請方法

 申請書類の提出は、郵送にてご提出ください
 ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
  三重県飲食店時短要請等協力金事務局 宛
 
 ※切手を貼付けのうえ、必ず封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
 ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
 書類をご提出いただく際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式:角形2号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
       レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
 

3 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-2335
受付期間:令和4年1月31日(月)まで
受付時間:平日の9時から17時
     ※土日祝、12/29~1/3は除く

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口 電話番号:059-224-2335 

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