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県税に関する外部監査の結果

Ⅰ.徴収事務に関する報告事項
Ⅱ.課税事務及び各県税項目に関する報告事項
Ⅲ.三重県総合税システムに関する情報セキュリティ監査の報告事項

Ⅰ.徴収事務に関する報告事項

1.軽油引取税の多額の不納欠損処理について

平成16年度に軽油引取税で約17億円の多額の不納欠損処理がなされているが、この中には1件で約13億円の不納欠損処理が含まれている。平成16年度の処理は適正に行われている。しかし、今回発生した原因としてはA県の特約業者が、三重県内の業者に販売した軽油につき、申告手続はなされたものの、一部税金の納付がなされず約13億円の税金が未納のままとなった。最終的に差押不動産を売却し、不納欠損として処理したものである。
【処理の経緯】
 本事案の申告額は約25億3千万円で収納額は約12億円、うち差押等による収納額が5百万円で残りの一部を欠損したものである。
 経緯については、平成12年6月からA県の特約業者が三重県内の業者に軽油を販売したとして、申告納入が行われてきた。しかし、平成14年3月20日に決済予定の手形が不渡りとなったため、本社の捜索、売掛金の差押等を2回にわたり実施したものの、滞納額には及ばなかった。その後、平成14年6月10日に破産宣告がなされ、平成16年12月24日、法第15条の7の規定により一部不納欠損処分を行った。
 なお、平成17年度には差押不動産の売却等により約5千4百万円を徴収し、残額についても不納欠損処分を行った。

(1) 長期分割小切手又は長期分割手形での納付

県税の納付・納入は、現金で行われることが原則である。但し、徴収猶予の制度を採用した場合に、徴収金を確保する観点から小切手又は手形を受け入れる場合がある。しかし、徴収猶予期限を超える期間の小切手又は手形等は受領すべきではない。【結果】

(2)徴収猶予時の調査

徴収猶予を認める場合には、その前提として徴収猶予申請書の提出とともに徴収猶予を必要とする理由を証明する書類(例えば売掛金の帳簿等)を提出させる必要がある(条例第182条)。県外業者の場合にも、裏付けとなる売掛金等の実在性を調査し、特別徴収義務者である県外業者が納税義務者から未回収となっている金額を特定し、その金額の範囲内で徴収猶予を認める必要がある。【結果】

(3)保全担保物件の評価

平成13年3月に保全担保としてB県の山林に抵当権を設定した。これはその物件評価が、正式な鑑定人による鑑定であったため、施行令第56条の6の2により抵当権を設定したものである。しかしながら、1年半後の平成14年8月に公売のために行った鑑定では当初の1/20程度の評価であり、当時の評価額の妥当性に疑問を持たざるを得ない。業者が提出した評価額の妥当性を慎重に判断する必要がある。【結果】
なお、現在は、軽油引取税の保全担保として現金の供託のみを認めている。

2.時効での不納欠損

法定納期限の翌日から起算して5年間徴収権を行使しないと徴収権は時効により消滅する。但し一部納付、差押等の一定事由が生じると時効が中断され、一定事由が終了するとその翌日から新たに時効期間が進行する。この時効は絶対時効と呼ばれ、時効が完成した以降は納税者が納付する意思を示しても県は収納することはできない。仮に間違って収納した場合には過誤納金として還付しなければならない。このような時効による不納欠損が平成16年度において件数にして2,496件、金額にして77百万円発生している。これは、調査等を行うも滞納処分できる財産を見つけられないものや行方不明等で調査や処分が終わらないうちに時効が成立してしまったものなどである。時効で不納欠損とならないよう今後より一層、調査の早期着手が必要である。【結果】

3.個人県民税の徴収率について

県では個人県民税の徴収率を上げるため様々な方策が採られているが、効果はあまり顕著ではない。確かに三重地方税管理回収機構については機構設立効果として25億円が認められるが、引受税目及び徴収税目のほとんどが固定資産税であるために個人県民税に対する効果は1.5億円である。徴収率を上げるためには徴収の主体である市町村のより一層の徴収強化が必須である。具体的には県税併任職員制度、人事交流制度等の活用を図りながら、県・市町村の全ての税務職員が徴収ノウハウを向上させていくことである。【意見】
 さらに、市町村から提出されている「個人の県民税徴収状況報告書」について追加的な報告を求める必要がある。現在の様式では収入未済額の内訳として徴収猶予、換価猶予、滞納処分の停止、未処理の欄しか設定されておらず、現段階では、本来知りたい情報である差押、分納誓約等の履行状況が不明確になっている。今後、個人県民税の賦課徴収に関する報告等について規定した法第46条や、県による個人県民税の徴収及び滞納処分の特例を規定した 法第48条の活用も視野に入れながら、市町村が行う差押、参加差押、交付要求、分納誓約、証券受託、徴収嘱託等について、県全体の個人県民税に対する滞納整理状況の把握が求められる。【意見】

Ⅱ.課税事務及び各県税項目に関する報告事項

1.自動車税等(自動車税、自動車取得税)

(1)公示送達の手続の瑕疵

公示送達とは、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う送達方法をいう。
 公示送達の効力は、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなされる。また、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日前までに納税者に交付しなければならないと規定されている。(法第151条第2項)
平成16年度の自動車税にかかる1,031名分の公示送達が8月31日を納期限に行われた。しかし、公示日が8月17日であり、公示により相手に到達したとみなされる日は8月24日となる。そのため、納期限の10日前までに納税の告知がなされなかったことから法第151条第2項に反し、納税の告知は効力を有していないこととなり、当該課税の措置が適法な事務手続となっていないことが判明した。
県では今回の監査における指摘の後、直ちに法令に準拠するように納期限を9月3日に変更し、滞納者に対する延滞金の計算をやり直し、過払分を対象者に還付・充当した。
 このような事態に陥った原因は、担当者の失念によるものと電算システム上の納期限を8月末日にすることがあらかじめ設定されていたためとのことであるが、法的な要件を具備することそのものが要求されるような事務手続が法的な要件を満たさなかったことについて、チェックが行われなかったことは残念である。
この点については、監査時に入手した税務職員の初任者研修テキストにも相当の紙面を割いて十分な説明がなされている。
 今後においても間違いに気がついたときには直ちにこれを修正することは勿論、間違いを起こさないような事務処理体制を構築する必要がある。【結果】

(2)電算事務処理の複数年にわたる委託契約について

自動車税事務所では、課税データのエラー処理の事務や自動車税マスターの作成等の業務を民間業者に委託している。この委託業務契約は58ヶ月の契約期間が設定されている。
自治法上、長期に継続する契約は電気、ガスや水道のほか、不動産の賃貸借等に限られており、これのほかには債務負担行為として、予算上の定めが必要であるため、当該委託業務ついて県は債務負担行為として予算に定めている。
 しかし、当該委託事務は単年度で終了するものであり、必ずしも長期の契約をする必要がある委託業務とは思われない。この点について県では、委託する業務の内容を一業者に一度説明すればその後契約年数にわたって一定の品質が保てるなど効率的であるとともに、スケールメリットを発揮させてトータルコストの縮減を図るために長期の契約としたと説明している。
一般的に複数年契約のデメリットとしては、長期契約に伴い、仕様、契約内容等の契約締結後のチェックや見直しなどが不十分となり、競争原理の後退を招くおそれが挙げられる。
また、コスト面からの分析についても、当時の資料を見る限り十分に行われていなかったものと思われる。
 今後、複数年契約を行う場合には、メリットとデメリットを明確にした上で、本当に複数年での契約が必要かを十分に検討する必要があると考える。【意見】

(3)出張窓口開設時の危機管理の課題

平成13年度から各県税事務所では、管轄内のショッピングセンターなどに納期限前に出張窓口を開設している。県民の認知度が高まるにつれて、納税額が増加しており、納期内納付率の向上に一定の効果をあげている。
 しかし、一方で、年々納税額が多額になるにつれ、納税された公金に関する保管の安全面についての配慮の必要性が高まっていると思われる。現在のところ各県税事務所の判断により配慮されているところであるが、その取扱いは各県税事務所で差があり、統一された危機管理のマニュアルなどが存在しない。
 また、公金の保管上の安全を図ることはもとより、職員の権限や責任が曖昧のままでは、これを扱う職員にも過度の負担が生じてしまう。
 県税事務所の出張窓口において、金額に応じた公金の保管上の安全についてのマニュアルなどを整備すべきである。【意見】
 また、これらの出張窓口が効果を上げている背景には、納税機会の拡大が周知されてきたことが挙げられると思われる。納税機会の究極的な拡大はいつでも好きな時間に納税者が納税できる制度にすることである。コスト面だけにとらわれず、納税機会が飛躍的に増大し納税のためにわざわざ余暇を削る必要がなくなるという県民の効用にも留意し、必要であれば民間の仕組みを利用して、今後も納税機会の拡大方法について検討することが必要と考える。【意見】

2.軽油引取税

(1)特別徴収義務者の申告書等未提出について

軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量につき、申告しなければならないとされている。なお、申告すべき数量がゼロの場合にも申告しなければならないとされている(法第700条の11、条例第175条)。
 県においては、県に申告すべき税がない状況が続いている県外業者に対し、特別徴収義務者の消除申請を促しているところであるが、申告すべき税額がない場合に申告がなされていないケースが散見された。
 また、軽油の引取りに係る主たる事務所・事業所が所在する都道府県知事に対して申告書とともに報告書を提出しなければならないが、軽油の引取がまったくなかったため、これら申告書等が提出されていないケースがあった。
 特別徴収義務者に対しては全て申告書等を提出させる必要がある。【結果】

(2)徴収不能額の返納額の誤りについて

軽油引取税は、特別徴収の方法を採用しており、担税者と納税者が一致していないため、特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなった場合又は徴収した軽油引取税額を天災等により失った場合には、当該特別徴収義務者の申請によりすでに納入されている税金の還付を求めることができるとされている(法第700条の21の2、条例第182条の2)。
 これにつき、徴収不能による還付事務が適正に行われているかについて手続を実施したところ、徴収不能額の返納額の算定ミスが発見され更正決定することとなった。
 これは算定ミスという単純なミスであり、金額的にも少額であったが、事務処理手続として、担当者1名で計算を実施しており、上司の確認が形式的になってしまっていた可能性がある。現在も担当者1名による計算結果がそのまま還付金額として決定されており、今後も同様のミスが発生する可能性がある。申請様式の内容を検討するなどしてミスの防止を図られたい。【結果】

(3)複写免税証使用者の報告時の確認

複写免税証とは、免税額の欄が白紙になっており、使用者側が免税数量の記入を行う形式の免税証であり、現在、一部の漁業組合に交付されている。複写免税証を交付した先についても、毎月の報告書が提出される際、報告書に実際に購入した時の領収証を添付させ、実際の購入量と免税数量の一致を確認することになっている(自治庁次長通達「地方税法の施行に関する取扱いについて」(道府県税関係))。
 提出された報告書を閲覧したところ、報告書に領収証の添付がないものが散見された。領収証の添付は実際の購入量と免税数量の一致を確認するために重要な意味を持つため、領収証を添付するよう指導する必要がある。【結果】
 また、複写免税証は正と副が一対となっており、使用者から副の提出を受け、販売者から申告時に正を回収するが、正と副の数量の一致が確認されていなかった。現在は、この免税証は複写になっておらず、正と副について、異なる数量の記入も可能であるため、報告書に「副」の写しを添付させるなど正と副の数量の一致を確認する手続を取られたい。【結果】
さらに、一定量以上の免税軽油の使用者は毎月報告することになっているが、1年をまとめて報告している事例があったが、これについては、現在は是正されている。県が一定量以上の免税軽油の使用者に毎月の報告を求めているのは、実際の購入量と免税数量の一致を確認し、免税の措置の妥当性を検証するためである。
 1年分がまとめて報告された場合には、1年を経過しないとその妥当性が検証できないことになるのであるから、1年まとめて提出されることに合理的な理由がない場合には、毎月の報告を促す必要がある。今後これに従わない場合には、法の規定を厳格に運用するなどし、免税軽油使用者に対し、指導する必要がある。【結果】

(4)調査の実施状況について

免税軽油の使用者に対する実地調査について、年間12,000L以上は年に2回、年間12,000L未満については、年に1回程度の調査を行うこととなっている。(県総務部長通知「軽油引取税に係る免税証等の取扱いについて」)これは、免税軽油の使用状況を確認するため、重要である。
 しかし、慢性的な人手不足のため、現実には、免税軽油の使用者に対する調査は、税の更正決定可能な3年に1度のペースで調査を行っている。調査対象者を選別し、調査頻度を高める必要がある。【意見】

3.不動産取得税

(1)お知らせ通知書について

承継取得の場合、お知らせ通知書は、納税者に対し納税額を事前に通知する意味のほか、調査依頼文書としても積極的に活用されている。
 法務局での調査だけで課税に関して疑義が生じるものについて、納税者に対して、文書で調査を依頼すること自体は、県税事務所の課税担当者の事務効率の観点から合理性が認められる。
 しかしながら、不動産取得税の場合、納税者には税法の知識に乏しい一般個人も多くいるので、県税事務所から、現行文面の通知書(本冊P72図1)が送付された場合、県が調査をし、その結果、税金が課されるというのであるから、県がすることに間違いはないだろう、記載された税額を納める義務があるのだろうと考えて、申し出をしない納税者もいることも予想される。むしろ、このお知らせ通知書の記載文言からして、このお知らせ通知書の送付自体が調査の依頼であると考える納税者の方が希ではないかとさえ思える。
 したがって、現行文言のままでお知らせ通知書を調査依頼文書として活用することは、調査の実効性に疑問があるばかりか納税者の信頼も失いかねないので、調査依頼文書としてお知らせ通知書を活用するのであれば、文言を改める必要がある。【意見】
 送付の時期についても、課税調査は、価格決定についての県税事務所長の決裁前に行われることが不動産取得税課税業務管理規定に定められているので、調査依頼文書としてのお知らせ通知書は、価格決定についての県税事務所長の決裁がおこなわれる前にされるべきである。この場合、県税事務所の課税担当者の事務効率の観点から、従来のお知らせ通知書に代わる調査依頼文書はシステムから自動的に出力できるようにするか、ひな型を作成しておくことも必要と考える。【意見】
 また、お知らせ通知書には、宗教法人、学校法人については、「本来の事業の用途に供する場合には、税額が減額される。」と記載されているが、社会福祉法人の場合には非課税の適用があり得ることは記載されていない。
 非課税の適用があり得る納税者には、等しくその主張や相談の申し出をなしうるようにすることが公平であるから、記載する文言を工夫する必要がある。また、「本来の事業の用途に供する場合には、税額が減額される。」という記載内容は法及び条例と符合しないので、非課税という記載に改めるべきである。【意見】

(2)承継取得における未登記不動産の捕捉について

未登記不動産の捕捉については、年に1回期日を指定して市町村に赴き,不動産の取得者が市町村に提出した家屋補充台帳登録名義人変更届、固定資産所有者変更届等を調査することにより行っている。ただこの調査は、平成15年度以前は県税事務所ごとに独自に行っており、平成16年度から全県税事務所で統一的に行われている。
 この未登記不動産の調査のうち平成16年6月以降の調査によって捕捉された課税データ分が未だ電算登録されずに放置されていたケースがあった。適時に電算登録する必要がある。なお、本監査での指摘により、平成17年9月に調定がなされている。【結果】
 また、県税事務所によっては平成15年度以前には未登記不動産の捕捉調査が行われていなかった所もあり、今回の調査により、不動産取得税の賦課決定の除斥期間(5年)が経過している未登記不動産が多数認識された。これらの不動産については、市町村が不動産の取得を認識した時点で、すでに不動産取得税の賦課決定の除斥期間を経過しており、県税事務所が、過去に未登記不動産の捕捉調査が行われていなかったために課税漏れとなったものとはいえない。ただ、市町村の場合は未登記不動産を発見した以降、毎年固定資産税を賦課することができるのに対し、不動産取得税の場合は取得後除斥期間を経過すれば時効となり、賦課することはできないので、市町村に対して、未登記不動産の取得の早期発見に更なる協力をしてもらうための働きかけが必要である。【意見】

(3)申告について

不動産の取得者及び課税標準の特例等の対象者の多くが、税法の知識に乏しい一般個人であることや、一部不動産業者を除いては不動産を取得すること自体が希なことであることなどから、期限内に申告がないことで課税標準の特例を受けられないとすれば取得者に酷であると考えられること、他方で、申告がなくても調査により課税は適切にされていること、申告がされたとしても調査自体はしなければならず申告は課税事務の軽減につながらないことなどからすれば、「不動産取得税の課税標準の特例等に係る事務の取り扱いについて」通達により、不動産の取得に関する申告期限後に特例の適用があるべき旨の申告がなされた場合でも、申告期限内に申告がなされたものとみなして特例の適用をすること、及び、申告書の提出がない場合でも、特例の適用があることが課税に関する調査及び資料等により明らかなものについては、申告がなされたものとみなして取扱うこととされている現行の課税事務の取扱いには合理性が認められる。
 ただ、滞納整理との関係で、納税者の申告に基づき賦課し、事後的に県が調査をしてこれに基づき更正するという取扱いも課税客体の早期把握及び早期賦課を行うための一つの方法として検討することも必要ではないかと考える。【意見】

(4)滞納について

不動産取得税の滞納状況からすると、平成16年度の滞納整理実施要領において、重点税目の一つと定められたことには合理性が認められる。
 ただ、課税客体の早期把握及び早期賦課を行い早期に滞納整理に着手することについて、全ての課税客体について一律にかつ大幅に賦課までの期間を短縮することは、今後、法務局から電子データのまま直接入手できるようになるなどしない限り困難であると思われる。よって、現行の事務手続を前提にして賦課までの期間を短縮しようとすれば、法務局の登記申請書調査以後、税額等区別の基準を設けて、賦課までの期間に係る課税手続を区別することも必要と考える。【意見】

4.個人事業税

(1)定期課税遅れについて

税務署から写し取りした課税資料を精査した結果、内容に不明点が出てきた場合、納税義務者に対し照会文書を送付し一定期限内の回答を求めているが、賦課決定を行う日までに回答がない場合において、結果的に定期課税に間に合わず、随時課税となっているケースが見られた。
 回答期限を過ぎた照会文書の取扱いについて統一する方法を検討すべきである。【意見】

(2)不動産貸付業、駐車場業等の認定事務について

不動産貸付業・駐車場業の認定事務については、実態が不動産貸付業・駐車場業に該当するかどうかについて調査するため、「認定基準確認表兼調査書」を作成し、3年の間に一度は貸付内容等の確認を実施することとなっている(県総務部長通知「不動産貸付業・駐車場業の認定事務について」)。これは、認定基準の捉え方が複雑であるために変動する課税情報を継続して管理把握する必要があるとの趣旨からである。しかし事務のシステム化以降「認定基準確認表兼調査書」は作成されていない。現在はシステム帳票としての「調査書兼入力票」で管理把握されているが、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理の状況等の課税情報の記載内容が以前の様式のように標準化されていない。
 総務部長通知の趣旨を没却しないよう「調査書兼入力票」の課税情報欄への記載方法をルール化する必要がある。【意見】

5.ゴルフ場利用税

(1)等級決定基準の見直しについて

等級決定基準表は、利用料金等を算定基準として等級が決定される仕組みとなっており、利用者が支払う料金から、キャディーフィー等選択性のある料金を除いた金額を基に税率が決定され課されることになっている。
 しかし、近年、カートフィーなどの内訳が不明瞭なパック料金制度が登場し、控除となるカートフィー等を高額に申請することにより、等級を低く申告するなどの不正の余地が生じることも考えられる。その対応として、津総合県税事務所では、現行の等級決定基準を補完するものとしてパック料金の場合の取扱いを平成16年度より定めている。
津総合県税事務所の取扱いは、パック料金が設定された場合のものであり、パック料金を利用した等級の不正は現在ないとしても、どの県税事務所においても起こりうる問題であるため、今後は他の県税事務所においても同様の対応を検討しておく必要がある。等級決定基準については、利用料金により等級の決定を行うこととし、利用料金については、ゴルフ場の利用について、その対価又は負担として支払う一切の金額とすることが公平性の観点から望ましい。【意見】

6.個人県民税

(1)徴収率の低い市町村への対応について

県の個人県民税の徴収率は、全国との比較において低い順位となっている。また、各市町村の平成16年度の個人県民税の徴収率は、最高の自治体と最低の自治体の間に24.8ポイントの開きがある。個人県民税は、住民にもっとも近い自治体として市町村が賦課徴収権をもっている。個人市町村民税とともに「住民である」ことに課され、「住民」が自治体の行政経費を負担しあうための税であり、自治体からの行政サービスの提供を受ける権利とともにその負担として公課を負担する義務を負うものであることからすると、これほどの乖離は、税の公平性の観点から問題であると考えられる。
 今後、徴収率の低い市町村の自主的な徴収努力が益々必要になってきており、県として直接的間接的な徴収促進策を積極的に活用し、県全体の徴収率を引き上げる必要がある。【意見】

7.法人県民税・法人事業税

(1)未登録法人調査について

未登録法人調査については、担当者間での引継ぎが十分でなく、調査表にその記載のないものが見られた。また、現地調査等を行わなければならない未登録法人が一覧できるようなリストが作成されておらず、調査担当者以外の者が未登録法人調査の現状を把握することが困難となっている。
 未登録法人調査にあたっては、担当者以外の者も未登録法人調査の現状を把握できるように未登録法人の一覧表を作成するとともに、調査支援グループなどが調査を行った場合には、各県税事務所担当者との十分な連携を行うようにすべきである。また、上席者による定期的なチェックを行う必要がある。なお、既に一部事務点検表により体系的なチェックを行いつつあるが、より充実されたい。【意見】

(2)不申告法人調査について

不申告法人の調査については、年度当初計画されている現地調査件数より実際に実施した調査件数が大幅に下回っている事務所があった。
 業務の効率化の観点から、現地調査等については年間計画を立てて適切に実施されることが必要である。今後は適切な年度計画の策定が望まれる。【意見】

(3)分割法人人員調査について

分割法人人員調査の手続自体は適正であったが、一部の県税事務所で不申告法人調査と同様に実際の調査件数が年度計画で計画されていた調査件数を大幅に下回っていた。
 正社員から派遣社員への移行、支店・支社の統廃合等が続いており、年度計画を適切に策定し、調査を実施することが必要である。【意見】  なお、(2)(3)についても、平成16年度からの事務点検表の導入により、適切な計画にむけての取組みがなされているが、今後はさらにその取組みを充実されたい。

8.県たばこ税

(1)卸売販売業者等に対する調査について

県は、卸売販売業者等の申告内容の適正性に関する調査を特に実施していない。業者の申告を信頼し、これを是認していることになる。
 県の調査によると全国的にも調査していない状況とのことであるが、適切な申告を確保するためには、他県に主たる事務所及び事業所の所在する卸売販売業者等の調査を実施すべきであり、必要に応じて質問検査権(法第74条の7)を行使することも検討するべきである。
 また、県が、他県に主たる事務所及び事業所の所在する卸売販売業者等の調査を実施することが非効率であるならば、当該他県に調査を正式に依頼し、その調査結果の報告を受けるなどの方法で他県との連携を深めることを検討すべきである。【意見】

(2)課税標準数量がない場合の取扱いについて

法第74条の10第2項及び条例第79条の3第2項の規定によると、県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、申告書を知事に提出しなければならないとされている。
 これに対して県は、県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等であっても、課税標準数量がない場合については申告書の提出は求めていなかった。また、当該卸売販売業者等の過少申告に対する調査も実施されていなかった。
 県では、今回の監査における指摘の後、直ちに当該卸売販売業者に赴き販売実績等の調査を行い申告指導を行った。その結果、課税標準数量がないことが確認できたので、法の規定に基づき当該卸売販売業者から申告書の提出を受け、以降も毎月申告書の提出を受けている。
今後は、このようなことが再度起きないように、申告内容が実態に合致しているかの調査を定期的に行うようなルールを検討すべきである。【結果】

Ⅲ.三重県総合税システムに関する情報セキュリティ監査の報告事項

1.情報資産の分類と管理

(1)外部事業者との間における情報資産の受渡しに関する規制の強化

総合税システムの運用業務においては、外部記録媒体に関する受渡しを外部事業者と行っている。
 県が保有する重要な情報資産が万一漏洩した場合、その漏洩経路を明確にし、防止策を新たに策定するとともに、責任の所在を明確にすることが重要となる。そのため、どの外部事業者にどのような情報資産を渡したかを把握できる管理簿を作成することが望ましい。
また、重要な情報資産が外部事業者への送付中に紛失、漏洩する危険性を軽減するため、開封が可能な物が用いられている外部事業者との間における重要な情報資産を記録した外部記録媒体の受領に関し、より厳重な保護措置の実施可否を検討することが望ましい。【意見】

(2)常駐外部委託事業者による情報資産の持ち出しに関する規制の強化

総合税システムに関連する業務のうち、システムの開発・維持管理業務に関する外部委託事業者が常駐している。
 常駐する外部委託事業者の作業場所を特定しないことにより、作業場所とは特定の室なのか、特定の建物なのか、外部委託事業者の事業所を含むのかなどの解釈にずれが生じ、不正又は誤認により県が承認しない機密情報の外部への持ち出しが行われてしまうおそれがある。そのため、総合税システムの開発・維持管理業務に関する委託契約書上、常駐者の作業場所を明示することが望ましい。【意見】

(3)外部委託事業者に渡した情報資産の保管に関する規制の強化

総合税システムにおいては、データ入力に関わる業務に関しては2社、帳票出力・封入封緘業務に関しては1社の外部事業者にその業務を委託しており、当該事業者の事業所において県の機密情報が保管されることになる。
 機密情報の保管場所が県庁舎内であっても、外部委託事業者の事業所であっても、県が保有する機密情報である以上、県の責任において厳重に管理すべき点において相違はなく、万一機密情報が外部委託事業者より漏洩した場合においても、県が負うべき責任は軽減されるものではない。そのため、機密情報の保管場所及び保管方法につき特段の合意のないデータ入力に関わる業務及び帳票出力・封入封緘業務に関する外部委託事業者との間に締結した確認書・契約書において、受渡した機密情報を適切に管理すべき旨の条項を追加するとともに、具体的な保管場所及び保管方法について別途書面により合意することが望ましい。【意見】

(4)情報資産の管理方法の強化(電子データ)

総合税システムは、専用端末からのみ利用が可能なシステムであり、当該端末以外において総合税システム上の情報を利活用しないことが原則とされている。
 機密情報の流出経路を可能な限り限定する観点から、総合税システムにおいて以下の施策につき検討するべきである。
データファイルの出力が業務上必要な帳票の見直し(データファイルの出
 力機能を有する約100種類の帳票を必要最低限の種類に絞り込み、帳票や
 総合税システム上の画面による代替  を図る)。
データファイルのダウンロードが可能なユーザの限定。
外部記録媒体を使用する端末の制限。
ファイルサーバにおける当該データファイルの管理に関する手順書の作成
 (過去ファイルを速やかに削除するための手続、バックアップ取得・保管
 ルール、他の端末への移動の禁止等  )。
データファイルの移動において使用する外部記録媒体の管理に関する手順
 書の作成(使用する外部記録媒体の特定、ファイル移動における切取り機
 能の利用、当該媒体の保管ルール等  )。 【結果】

(5)情報資産の管理方法の強化(用紙/帳票)

機密情報の不正な流出の防止、機密情報漏洩時における負担すべき責任の限定、虚偽の資料・帳票が外部において作成される危険性を軽減する観点から、以下の施策につき検討することが望ましい。
総合税システムより出力された紙媒体による機密情報は、プリンタ室や他
 の事務所との共有の室に保管せず、総合税システム専用の常時施錠された
 場所に保管する。
廃棄する機密情報に係る出力情報の廃棄記録を作成・保管する。
県の公印が押された専用用紙についても総合税システムより出力された紙
 媒体による機密情報と同様の厳重な管理を行う。【意見】

2.物理的セキュリティ

(1)電子計算機室等の入退室管理の強化

総合税システムのセンタサーバなどが設置されている電子計算機室等における入退室管理に関しては、「吉田山会館電子計算機室及び関連施設入退室管理要領」(以下、「入退室管理要領」)にて一定の管理事項が定められ、これに基づき入退室管理が行われているが、電子計算機室等の入退室が可能な権限者に関する最新の情報を常時把握し、無権限者による機密情報へのアクセスを防止する観点から、以下の施策につき検討することが望ましい。
電子計算機室等の施設が、他組織が管理するシステムと共同で使用されて
 いることを踏まえ、当該施設の一義的な管理者を明確にした上で、「入退
 室管理要領」に記載する。
「入退室管理要領」において、入室証の返還に関する手続を定めるととも
 に、入退室が可能な要員の見直しを定期的に行う。
入退室管理システムより登録情報のリストを出力するとともに、管理簿と
 の照合を定期的に実施した上で、当該照合結果につき電子計算機室の管理
 者等による承認を行う。【意見】

(2)ネットワーク(配線)の管理の強化

総合税システムへの承認されない不正なアクセスを制限する観点から、総合税システムのネットワーク接続に利用するハブなどの通信関連機器に関し、以下施策につき検討することが望ましい。
床下等利用者等が容易に触れることができない場所への設置
ネットワーク接続口におけるすべての空きポートの閉鎖【意見】

3.人的セキュリティ

(1)利用者向けの情報セキュリティに関するマニュアルの作成

総合税システムは、全ての県税事務所の職員が利用者である。このことを踏まえれば、総合税システムの利用において遵守すべき事項を包括的に取りまとめた手順書が作成されるべきであるが、現状ICカードなど一部の取扱いを除き、情報セキュリティに関するマニュアルが策定されていない。
 総合税システムの利用に係るセキュリティ水準を一定以上に確保する観点から、利用者に対し、遵守すべき事項を包括的に取りまとめた情報セキュリティマニュアルを作成することが望ましい。【結果】

(2)教育・訓練の実施

県において、IT利活用推進本部が情報システム全般のセキュリティに関する概括的な研修を実施している。しかし、情報システム管理者や情報セキュリティ責任者等による総合税システム固有の情報セキュリティに関する教育・研修等は特段確認されなかった。
 上記(1)のマニュアルを踏まえ、情報システム管理者及び情報セキュリティ責任者は、総合税システムの利用において必要な情報セキュリティに関する教育・研修等を継続的に実施することが望ましい。【意見】

4.技術的セキュリティ

(1)コンピュータウィルス対策の強化

総合税システムのセンタサーバの当該OSは、その他のOSに比べてコンピュータウィルスによる被害を受ける可能性は相対的に低いといえる。さらに、総合税システムはインターネットにも接続されておらず、ウィルスの感染経路が少ないことから、ウィルスの脅威にさらされるリスクは相対的に低いといえる。しかし、当該センタサーバには、県の税務業務に関する重要な情報が多く存在し、万一コンピュータウィルスの被害にさらされたときの影響の重大性は非常に高いこと、近年、当該OSを標的としたコンピュータウィルスも増加しつつあること、当該OSに対応したウィルス対策ソフトは市場においても販売されており、その入手は特に困難ではないことを考慮すると、センタサーバにおいてもウィルス対策ソフトを導入するべきである。
 また、コンピュータウィルスのパターンファイルは頻繁に更新されるものであり、ウィルス対策ソフトは、パターンファイルに存在しないウィルスに対しては無力である。そのため、税務端末にインストールされるパターンファイルが常に最新の状態であることを確保する必要がある。当該観点から、税務政策室電算グループは最新のパターンファイルのバージョンを定期的に把握し、外部委託事業者より報告された各税務端末のバージョンが最新のものであることを確認するべきである。【結果】

(2)機器設定等に関する検討の必要性

総合税システムが稼動する各サーバ、端末において、セキュリティホールとなりうる要因を可能な限り排除する観点から、維持管理業務を委託する外部事業者に対し、サーバや端末には必要なユーティリティソフトウェアだけがインストールされていることを書面により確認することが望ましい。【意見】

(3)管理者権限のIDに対する管理強化

総合税システムにおいて、センタサーバ、部門サーバ、各サーバ上のデータベース、各税務端末において管理用のIDが設定されている。これに対し、各管理用のIDの利用可能なメンバーを記載した名簿が作成されるなど、一定の管理状況が認められるが、総合税システム(本稼動) における管理用のIDの無権限者による利用を排除する観点から、以下の施策につき検討することが望ましい。
・不要な管理用のIDは削除する。
・本稼動システムの管理用のID、パスワードは開発用システムと明確に分離し、
 開発業務や維持管理業務の外部委託事業者に管理用のIDを付与する場合に、
 業務権限を超えた範囲でのシステム権限が付与されないようにする。
・管理用のIDは情報システム管理者が管理し、開発業務や維持管理業務の外部
 委託事業者が利用を必要とする場合のみ、申請に基づき貸与するとともに、
 利用後は情報システム管理者がパスワードを変更する。
・システム上デフォルトで作成されている管理用のIDのパスワードの変更を必
 ず要求する。 【結果】

(4)開発要員による本稼動システムへのアクセス制限

本番データへの無権限者によるアクセスを制限する観点から、以下の施策につき検討することが望ましい。但し、従前の実務上の業務運営との連続性やトラブルへの迅速な対応、さらに効率的な開発・維持管理の実施という観点を勘案すると、以下の施策を実行するには相当の困難が伴うことも想定される。したがって、施策の実施可能性に関しては慎重な判断が必要となる。
・開発要員に対し、本稼動システムのネットワークにログインするためのICカ
 ードを付与しない。
・本稼動システムと開発・テスト用システムにおいて異なるアクセス権限を設
 定し、開発要員には開発・テスト用システムへのアクセス権限のみを付与す
 ることにより本稼動システムへのアクセスを制限する。
・開発用システムへの本番データの移行を原則禁止とする。
・開発用システムへの本番データの移行を例外的に認める場合、機密情報にあ
 たる項目を別の情報に置き換える処理を設ける。また、情報システム管理者
 の承認を得るとともに、利用後における当該本番データの速やかな削除及び
 削除した旨を記載した書面を入手する。
・本稼動システムとテスト用システムとの間の同期処理を行う場合において、
 機密情報にあたる項目を別の情報に置き換える処理を設ける。【意見】

(5)ユーザによる総合税システムのアクセスに関する規制の強化

総合税システムの利用権限を有しない者による総合税システムへのアクセスを厳重に制限する観点から、以下の施策を実施することが望ましい。
・総合税システムの利用者に対し、離席時には総合税システムをログオフする
 運用を徹底させる。
・総合システムのログオフ時に遷移するログイン画面上、前回ログイン時のユ
 ーザID、パスワードをクリアするように機能を修正する。【結果】

(6)外部ネットワークとの接続における安全性の確保

総合税システムに対する不正若しくは誤ったアクセスを制限する観点から、総合税システムの各セグメントのルータやスイッチングハブなどにおいて最低限必要なフィルタリングの設定を行い、県行政WAN上の膨大な通信のうち、総合税システムに関係しないものを極力排除するような処置を施すべきである。【意見】

(7)外部ネットワークとの接続に関する承認

総合税システムにおける業務上の必要性のため、データ入力に関わる委託会社1社と、自動車会議所(2ヶ所)が総合税システムのネットワークと直接接続されている。
 万一総合税システムと外部ネットワークとの接続に関する重要な問題が生じた場合における責任の所在を明確にする観点から、総合税システムにおける現時点の外部との接続に関し、必要な協議を経た上で、ネットワーク管理者の承認を文書により得ることが望ましい。【結果】

5.委託管理

(1)常駐外部委託事業者に対する監視の強化

総合税システムに関連する業務のうち、システムの開発・維持管理業務に関する外部委託事業者が常駐している。
 常駐者の作業場所を、県の職員等が作業状況を確認できる場所に限定することが望ましい。【意見】

(2)委託先及び再委託先による確実な業務の履行の確保に関する規制の強化

総合税システムにおいて、システム開発、維持管理、帳票出力、リース機器の保守、データ入力に関わる業務につき、複数の事業者への外部委託を行っている。
 外部委託先及び再委託先による業務の確実な履行を確保する観点から、以下の施策につき検討することが望ましい。
委託先及び再委託先を含む、委託契約に基づく業務に従事する要員に関す
 る最新のリストの入手。
総合税システムに関する業務を委託する外部事業者に対し、再委託を承認
 する場合における申請に関する書面の入手。
特に再委託先が多い情報システムの開発、維持管理業務の委託先との契約
 における、再委託先に対しても原契約の確実な履行が保証されるための条
 項の追加。【結果】

(3)契約条項の見直し

総合税システムにおいて、システム開発、維持管理、帳票出力・封入封緘、リース機器の保守、データ入力に関わる業務につき、複数の組織への外部委託を行っている。
 協定書の記載事項に不足が見られたデータ入力に関わる業務において万一問題が生じた場合に責任の所在を明確にする観点から、下記の必要事項を含んだ協定書又は契約書の締結可否を検討することが望ましい。
機密情報が当該外部委託事業者の事業所において保管される場合における、
 保管場所及び保管方法に関する記載
個人情報の取扱いに関する記載
作業者の名簿及び契約に定められた資格を事前に提出させる旨の記載
守秘義務に関する記載
機密情報の複写又は複製の禁止に関する記載
不要となった機密情報の廃棄・焼却・返却に関する記載
外部への持ち出しを原則として禁止する旨の記載 【意見】

6.運用におけるセキュリティ

(1)障害管理の強化

総合税システムにおいて発生した障害を網羅的に管理するという観点から、外部委託事業者において発生が確認された障害も含めた総合的な障害の記録・報告手続を整備することが望ましい。そのためには、以下の施策につき検討することが望ましい。
・外部委託事業者より、総合税システムにおいて発生したすべての障害に関し、
 書面による報告を受ける。
・発生した障害を影響の重大性に基づいて分類するための障害レベルを設定す
 るとともに、障害レベルに応じた報告手続を定める。
・月間、年間等、定期的に障害の発生に係る統計に基づく報告を受ける。
・発生した障害の原因や傾向の分析を行い、適切な障害対策の策定に役立てる。【結果】

(2)総合税システムの管理者が実施すべき情報セキュリティに関する管理マニュアルの整備

総合税システムにおいて、情報システム管理者が情報セキュリティを推進する上で必要な施策や考慮すべき事項等に関する部分的な内容を記載したガイドラインは存在するものの、それらの内容に関する包括的な管理マニュアルは整備されていない。
 総合税システムの管理者が情報セキュリティに関する施策を漏れなく継続的に実施する観点から、総合税システムの管理者が実施すべき事項を包括的に定めた管理マニュアルを整備することが望ましい。【意見】

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