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令和04年03月25日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令違反に係る裁判所への通知を行いました

 県は、令和4年1月21日(金)から3月6日(日)までの間、「三重県まん延防止等重点措置」として、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第31条の6第1項の規定に基づき、飲食店の皆様には営業時間短縮等を要請していました。この期間に、見回り等で要請に応じていないことを把握し、その後、文書による個別の要請や聴き取り、指導等を経て、なおも要請に応じていただけなかった飲食店に対し、2月22日(火)に、法第31条の6第3項の規定に基づく営業時間の変更の命令を行いました。
 命令後の聴き取りや指導、現地での調査等により、命令に従わなかったことが確認された34店舗について、本日(3月24日(木))、法第80条第1号に基づく20万円以下の過料に処するべきと思料される旨を、所管の地方裁判所に通知(過料事件通知)しましたのでお知らせします。
 なお、過料の是非や過料を科す場合の金額等の判断については、今後、各地方裁判所における手続によりなされます。

                       記

1 通知日   令和4年3月24日(木)
2 店舗数   34店舗
3 地域および業態
(1)地域
  北勢地域(鈴鹿以北) 26店舗
  津以南及び伊賀地域 8店舗
(2)業態
  接待を伴う飲食店 21店舗
  居酒屋 9店舗
  その他飲食店(焼肉店・ラーメン店など)  4店舗


<参考>新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
 第31条の6第1項
  都道府県知事は、第31条の4第1項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第2号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

 第31条の6第3項
  第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

 第80条
  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、20万円以下の過料に処する。
 一 第31条の6第3項の規定による命令に違反したとき。
 (後略)



本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2352 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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