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令和06年04月01日

県税のページ

不動産取得税の軽減措置について

 不動産取得税には次のような軽減措置があります。

  1. 住宅の取得に対する軽減
  2. 住宅用土地の取得に対する軽減
  3. 公共事業にご協力いただき、譲渡等した不動産に代わる不動産を取得した場合の軽減
  4. 買取再販で扱われる住宅及びその土地に対する軽減
  5. 減免(公共の用に供する土地を取得し、国又は地方公共団体に無償で譲渡した場合など)
  6. 不動産取得税に関するお問い合わせ先

1. 住宅の取得に対する軽減

住宅を建築した場合(新築未使用の住宅(建売住宅等)を購入した場合を含みます。)

取得した住宅の床面積が表1にあてはまる場合には、「特例適用住宅」として、表1の控除額が不動産(住宅部分)の価格から控除されます。軽減に必要な書類など、詳しくは県税事務所へお問い合わせください。  

表1
床面積(※) 控除額 (1戸につき)
50平方メートル以上、240平方メートル以下

(戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された一の部分が
40平方メートル以上、240平方メートル以下)

1,200万円
(住宅の価格が1,200万円未満である場合はその額を控除します。)
 
特例適用住宅が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項に規定する認定長期優良住宅の場合は、平成21年6月4日から令和8年3月31日までの取得に限り、上記控除額が1,300万円になります(住宅の価格が1,300万円未満である場合はその額を控除します)。

(※) 増築や改築をした場合は、増・改築後の住宅全体の床面積をいいます。
  また、物置や車庫などの附属家屋を新築した場合は、既存の母屋などの住宅の床面積を合わせた床面積をいいます。ただし、軽減対象となった住宅を建築または取得してから1年以内に、物置や車庫などの附属家屋を新築、またはその住宅に増築した場合で、その前後の住宅床面積を合わせて240平方メートルを超えるときは、この軽減が受けられなくなりますので、ご留意ください。
 
(住宅等に係る課税の特例適用申告書はこちらからダウンロードできます)

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既存(中古)住宅を取得した場合

取得した住宅が表2の要件のすべてにあてはまる場合で、その住宅を取得された個人の方が自ら居住するために取得した場合には、「耐震基準適合既存住宅」として、その住宅が新築された時期に応じて、表3の控除額が不動産(住宅部分)の価格から控除されます(住宅部分の価格が当該控除額未満である場合はその額)。軽減に必要な書類など、詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

表2
住宅の要件 床面積の要件 新築年月日等による要件
新築後まだ人の居住の用に供されたことがない住宅以外の住宅 50平方メートル以上、240平方メートル以下 下記1又は2のいずれかに該当
  1. 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
  2. 昭和56年12月31日以前に新築されたものであるが、建築基準法施行令の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき「耐震基準適合証明書」、「建設住宅性能評価書」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している書類」により証明がされたもの

 

表3

新築年月日 控除額(1戸につき)
平成9年4月1日以降 1,200万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日まで 420万円
(※)昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで 420万円
(※)昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで 350万円
(※)昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 230万円
(※)昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 150万円
(※)昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 100万円

(※) 昭和56年12月31日以前に新築されたものについては、「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能評価書」が、当該住宅の取得の日前2年以内に調査が終了したものであって、かつ当該住宅の取得の日前に交付されたものに限ります。
 また
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している書類」については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が、当該住宅の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります。
(住宅等に係る課税の特例適用申告書はこちらからダウンロードできます)

(注)個人が、平成26年4月1日以後に耐震基準適合既存住宅でない住宅を取得した場合でも、取得日から6か月以内の入居前に一定の耐震改修を行い、耐震基準に適合することにつき総務省令で定める証明を受け、自己の居住の用に供したものについては、上記と同等の軽減が受けられる場合があります。
(不動産取得税減額・免除・還付申請書はこちらからダウンロードできます)

 

2. 住宅用土地の取得に対する軽減

 取得した土地が次のいずれかに該当する場合は、下表の右欄の額が減額されます。軽減に必要な書類など、詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

  適用される場合 税額から減額される額
新築住宅用
土   地
1.土地を取得した日から3年以内(平成16年4月1日以後の土地の取得で、政令で定める独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等で、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむをえない事情があると認めた場合は4年以内)に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合(令和8年3月31日までの土地の取得に限ります。) 
 ただし、取得した土地を引き続き所有している場合、又は、特例適用住宅の新築が当該土地の取得者から当該土地を取得した者により行われた場合に限ります。

2.土地を取得した者がその土地を取得した日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

3.自己の居住の用に供しない新築未使用の特例適用住宅とその住宅用の土地をその特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合(土地と住宅の取得者が同一であること。)

4.土地を取得した者がその土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅を取得した場合(土地と住宅の取得者が同一であること。)

5.土地を取得した者がその土地を取得した日前1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅を取得していた場合(土地と住宅の取得者が同一であること。)
次のいずれか高い額

◎ 45,000円

◎ 土地1㎡当たりの価格(評価額)
×
住宅の床面積の2倍
(最高200㎡)
×
3%

※土地1㎡当たりの価格で、宅地評価土地については、課税標準の特例適用後の価格です。

※新築住宅用・既存住宅用土地の減額についての特例適用住宅及び既存住宅の要件は、土地の取得日における要件です。

耐震基準
適合既存
住宅用土地

耐震基準
不適合既存
住宅用土地
(※)
 

6. 土地を取得した者がその土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準(不)適合既存住宅を取得した場合(土地と住宅の取得者が同一であること。)

7. 土地を取得した者がその土地を取得した日前1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準(不)適合既存住宅を取得していた場合(土地と住宅の取得者が同一であること。)

(※)耐震基準不適合既存住宅用土地については、個人が、平成30年4月1日以後の取得で、住宅の取得日から6か月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合することにつき総務省令で定める証明を受け、自己の居住の用に供したものについては、上記と同等の軽減が受けられる場合があります。当該住宅が「1 住宅の取得に対する軽減」の(注)に該当する場合に限ります。

~住宅用土地に対する不動産取得税を納められた方へ~
   住宅用土地に対する不動産取得税を納付した後、上表の「適用される場合」に該当することとなった場合は、還付請求をすることができます。減額分の還付は、還付請求をすることができる日から5年以内に還付請求を行ったときに受けることができます。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。



(住宅等に係る課税の特例適用申告書はこちらからダウンロードできます)
(不動産取得税減額・免除・還付申請書はこちらからダウンロードできます)

3. 公共事業にご協力いただき、譲渡等した不動産に代わる不動産を取得した場合の軽減

 国や地方公共団体が行う公共事業の用に供するため、補償金を受けて不動産を収用され、又は譲渡された方が、その不動産に代わる不動産を収用(譲渡)後2年以内、又は収用(譲渡)前1年以内に取得した場合は、不動産取得税の軽減が受けられます。
 この軽減を受ける場合は、
 ・不動産取得申告書(備考欄に、取得した不動産が譲渡等された不動産に代わるものである旨を記載してください。様式については、こちらからダウンロードできます。)
 ・不動産取得税減額・免除・還付申請書(こちらからダウンロードできます。)
 ・収用され又は譲渡したことを証明する契約書あるいは公共事業を行う者の発行する証明書(収用証明書)(写し可)
 ・収用され又は譲渡した不動産の固定資産評価証明書(収用又は譲渡契約等を締結した時と同一年のもの)(写し可)
 などが必要です。詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

4.買取再販で扱われる住宅及びその土地に対する軽減

 宅地建物取引業者が、新築後10年以上経過した住宅を取得して2年以内に、一定の改修工事を行った後に個人に譲渡し、その個人がその住宅を自己の居住の用に供したものについて、住宅及びその住宅用の土地に係る軽減を受けられる場合があります。(住宅の取得は平成27年4月1日から令和7年3月31日まで、その住宅用の土地の取得は平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に限ります。)
 ※「買取再販に係る不動産取得税の減額措置について」のパンフレットはこちら(PDFファイル)
 ※詳しくは、国土交通省のホームページ内「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」の「不動産取得税の特例措置について」を参照してください。

5. 減免(公共の用に供する土地を取得し、国又は地方公共団体に無償で譲渡した場合など)

 次の場合(主なもの)には、不動産取得税が減免されます。

  • 住宅の建設又は宅地の造成を業とする者が住宅建設又は宅地造成に関連して、公園など公共の用に供する土地を取得し、これを国又は地方公共団体に無償で譲渡した場合
  • 災害によって滅失、損壊した不動産に代わる不動産を3年以内に取得したとき

 これらの他にも、減免措置があります。その他の減免措置や、それぞれの減免措置に必要な申請書類などは、県税事務所にお問い合わせください。(不動産取得税減免申請書はこちらからダウンロードできます。)

6. 不動産取得税に関するお問い合わせ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内8箇所の県税事務所で行っております。
 取得された不動産の所在地により、所管(担当)する県税事務所が異なりますので、下記の一覧をご覧の上、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。
所管区域
県税事務所名
所在地
連絡先
 桑名市、いなべ市、
 桑名郡、員弁郡
 桑名県税事務所
    〒511-8567  桑名市中央町5丁目71
    E-mail wkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0594-24-3613
FAX:0594-24-3691
 四日市市、三重郡  四日市県税事務所
  〒510-8511  四日市市新正4丁目21-5
  E-mail hkenzei@pref.mie.lg.jp
課税二課
電話:059-352-0576
FAX:059-352-0579
 鈴鹿市、亀山市  鈴鹿県税事務所
  〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117
  E-mail zkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:059-382-8662
FAX:059-382-8663
 津市  津総合県税事務所
  〒514-8567  津市桜橋3丁目446-34
  E-mail tkenzei@pref.mie.lg.jp
課税二課
電話:059-223-5024
FAX:059-223-4013
 松阪市、多気郡  松阪県税事務所
  〒515-0011 松阪市高町138
  E-mail mkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0598-50-0511
FAX:0598-50-0619
 伊勢市、鳥羽市、
 志摩市、度会郡
 伊勢県税事務所
 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
 E-mail nkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0596-27-5129
FAX:0596-27-5252
 名張市、伊賀市  伊賀県税事務所
  〒518-8533 伊賀市四十九町2802
  E-mail gkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0595-24-8024
FAX:0595-24-8033
 尾鷲市、熊野市、
 北牟婁郡、南牟婁郡
 紀州県税事務所
  〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1
  E-mail okenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0597-23-3419
FAX:0597-23-3423

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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