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令和02年05月22日

県税のページ

法人県民税


 この税金は、県内に事務所又は事業所などを有している法人が地方自治体の住民として、地域社会の費用をその能力に応じて広く負担するという性格の税金です。それぞれ「均等割」と「法人税割」とがあります。
 この税金は、法人の定めた計算期間ごとに、その間の税額を自ら計算して、法人事業税とともに県税事務所に申告、納付します。

納める方は
納める額は
均等割
         1.税率
   2.事業年度の中途で事務所等を設置・廃止した場合の均等割額について
   3.法人県民税均等割のみ課される法人の減免について
法人税割(税率)
申告と納税
申告様式

納める方は

法人等の区分 均等割 法人税割
県内に事務所又は事業所がある法人
県内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人  
県内に事務所、事業所又は寮等がある、法人でない社団又は財団(※1)
県内に事務所、事業所がある収益事業を行っていない公益法人等(※2)  

※1 ただし、収益事業を行っていない場合は、非課税となります。
 また、社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の専修学校及び各種学校を含む)が、所得の90%以上を公益事業に充てている場合は収益事業とはみなされず非課税となります。この場合、「社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業判定表」の提出をお願いします。
 なお、この規定は県民税のみの適用となるため、事業税は課税となります。

※2 三重県県税条例により、要件に該当する場合、「均等割」が減免される制度があります。
 均等割の減免の制度については、こちら(「3.法人県民税均等割のみ課される法人の減免について」)をご覧ください。

 

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納める額は

均等割と法人税割の合計です。

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均等割

1.税率

 資本金等の額に応じて、下記のとおり定められています。

資本金等の額(※1) 均等割額
(年額)

うち、みえ森と緑の県民税(※2)
(均等割の超過課税)
(年額)

1千万円以下 22,000円 (2,000円)
1千万円超~1億円以下 55,000円 (5,000円)
1億円超~10億円以下 143,000円 (13,000円)
10億円超~50億円以下  594,000円  (54,000円)
50億円超  880,000円  (80,000円)
公共法人、公益法人等など  22,000円  (2,000円)

※1「資本金等の額」について
〇平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、無償増減資等の調整を行った場合は、調整後の金額になります。さらに、調整後の額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合、均等割の税率区分における資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額になります。
〇無償増減資等の調整を行っている場合は、申告時に無償増減資等を証する書類(下記参照)を添付してください。
(1)法第23条第1項第4号の5イ(1)の規定の適用を受ける法人(無償増資による剰余金又は利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした法人)・・株主総会議事録、債権者に対する異議申し立ての公告(官報の抜粋)等
(2)法第23条第1項第4号の5イ(2)の規定の適用を受ける法人(無償減資等による資本の欠損の填補を行った法人)・・株主総会議事録、債権者に対する異議申し立ての公告(官報の抜粋)等
(3)法第23条第1項第4号の5イ(3)の規定の適用を受ける法人(剰余金を損失の填補に充てた法人)・・株主総会議事録、債権者に対する異議申し立ての公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等
※2 「みえ森と緑の県民税」は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から導入され、均等割額の10%相当額が加算されています。詳細につきましては、こちら(三重県のホームページ)をご覧ください。

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2.事業年度の中途で事務所等を設置・廃止した場合の均等割額について

 事務所等を有していた期間が1年に満たない場合、下記の計算式により均等割額を算定します。

〈計算式〉
  均等割額(年額)×事務所等を有していた月数÷12
・算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・月数の算定は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
 ただし、その期間の全部が1月に満たないときは、1月とします。

均等割額の月割早見表(みえ森と緑の県民税を含む)

  年額 1月 2月 3月 4月 5月 6月
資本金等の額 1千万円以下 22,000 1,800 3,600 5,500 7,300 9,100 11,000
1千万円超~1億円以下 55,000 4,500 9,100 13,700 18,300 22,900 27,500
1億円超~10億円以下 143,000 11,900 23,800 35,700 47,600 59,500 71,500
10億円超~50億円以下 594,000 49,500 99,000 148,500 198,000 247,500 297,000
50億円超 880,000 73,300 146,600 220,000 293,300 366,600 440,000
  年額 7月 8月 9月 10月 11月 12月
資本金等の額 1千万円以下 22,000 12,800 14,600 16,500 18,300 20,100 22,000
1千万円超~1億円以下 55,000 32,000 36,600 41,200 45,800 50,400 55,000
1億円超~10億円以下 143,000 83,400 95,300 107,200 119,100 131,000 143,000
10億円超~50億円以下 594,000 346,500 396,000 445,500 495,000 544,500 594,000
50億円超 880,000 513,300 586,600 660,000 733,300 806,600 880,000

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3.法人県民税均等割のみ課される法人の減免について

 地方税法の規定により、法人県民税均等割のみ課される法人の内、次に掲げる者(収益事業を行わない者に限る)で、申告納付期限(毎年4月30日)までに、「法人県民税減免申請書」(添付書類を含む)を提出した者に対し、三重県では、県税条例第37条で、法人県民税均等割を減免できる旨の規定を設けています。

(1)公益財団法人及び公益社団法人
(2)一般社団法人(法人税法に規定する非営利型法人に限る)及び一般財団法人(法人税法に規定する非営利型法人に限る)
(3)特定非営利活動法人
(4)地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体  

※減免申請書は、必ず上記期限までに所管の県税事務所に提出してください。期限までに提出されない場合、減免は認められませんので注意してください。 

※令和元年6月の条例改正により、前年度減免を受けた者の内、引き続き収益事業を行わない者については、申告期限に減免申請書の提出があったものとみなし、引き続き減免が継続されることとなりました(2年目以降の申請書提出が不要になりました)。

※年度中に新たに収益事業を開始した場合は、その年度を含む以後の減免はできませんので、その旨記載した「法人変更・廃止申告書」を所管の県税事務所に提出するとともに、「中間・確定申告書」(第6号様式)又は「中間・確定申告書」(第6号様式(その2))を事業年度末日から2月以内に提出してください。この場合、法人税(国税)にも申告が必要です。
 

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法人税割

〇予定申告
  前事業年度の税額(※1) ×6(※2) ÷ 前事業年度の月数(※3)
          ※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額。
    ※2:通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法
     人の事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人
     の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6月とならない場合があります。
    ※3:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

 なお、期限までに申告書が提出されない場合は、申告期日に、上記算式により算出した予定申告があったものとみなされます。(みなす申告)

〇確定申告
  課税標準となる法人税額(※4) × 税率
    ※4:2以上の都道府県に事務所を有する法人は、従業員数で按分後の課税標準
       繰戻還付による控除額がある場合は控除後

税率については、次の表をご覧ください。

法人等の区分 H26.10.1以後に
開始する事業年度
R元.10.1以後に
開始する事業年度
  1. 資本金額(出資金額)が1億円を超える法人
  2. 課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
  3. 保険業法に規定する相互会社
4.0%(※) 1.8%(※)
上記以外の法人 3.2% 1.0%

※ うち0.8%相当分は超過税率であり、三重県福祉基金、三重県中小企業振興基金、三重県体育 スポーツ振興基金、三重県環境保全基金、三重県子ども基金の財源の一部に充てられます。
  詳しくは、法人県民税(法人税割)の超過課税についてをご覧ください。

 

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申告と納税

申告の種類 申告と納税の期限
中間申告
 事業年度が6月を超え、法人税の中間申告義務がある法人は、①又は②により中間申告、納付をしてください。
 ①予定申告 ②仮決算に基づく中間申告

※仮決算に基づく中間申告は、予定申告額を超える場合はできません。
 
事業年度開始の日以後6月(※)を経過した日から2月以内

※通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内になります。
確定申告(4に該当するものを除きます。) ・原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内
・平成22年10月1日以後に解散した法人の、残余財産が確定した場合の申告は、残余財産確定日から1月以内と、残余財産の分配又は引き渡し日の前日とのいずれか早い日
平成22年9月30日以前に解散した法人の申告(※1) 清算中の事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告 分配の日の前日
残余財産が確定した場合の申告 残余財産確定日の翌日から1月以内と残余財産の分配又は引き渡し日の前日とのいずれか早い日
公共法人・公益法人等並びに人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの 毎年4月30日

※1 平成22年10月1日以降に解散した法人については、清算所得課税が廃止されています。
注)会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により申告期限までに各事業年度の確定申告書を提出することができないとして、所轄税務署長の承認を受けた法人は、県税事務所にその旨を届け出ることで、申告期限を延長することができます(申請用紙はこちらをご覧ください)。

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申告様式

申告様式のうち、主な様式はこちらをご覧ください。

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問い合わせ先

 法人所在地により県内8県税事務所で行っていた法人県民税・法人事業税の課税業務、津総合県税事務所で行っていた外形標準課税業務は、令和5年4月から「四日市県税事務所」及び「津総合県税事務所」の2事務所で行っています。
令和5年4月から 法人所在地 令和5年3月まで
四日市県税事務所 法人課税課
  〒510-8511
  四日市市新正4丁目21-5
  TEL 059-352-0578
 桑名市、いなべ市、
 木曽岬町、東員町
 桑名県税事務所
 四日市市、菰野町、
 朝日町、川越町
 四日市県税事務所
 鈴鹿市、亀山市  鈴鹿県税事務所
津総合県税事務所 法人課税課
  〒514-8567
  津市桜橋3丁目446-34
  TEL 059-223-5028
 津市  津総合県税事務所
 松阪市、多気町、
 明和町、大台町
 松阪県税事務所
 伊勢市、鳥羽市、志摩市、
 玉城町、度会町、大紀町、
 南伊勢町
 伊勢県税事務所
 名張市、伊賀市  伊賀県税事務所
 尾鷲市、熊野市、
 紀北町、御浜町、紀宝町
 紀州県税事務所
外形標準課税対象法人についても、
法人所在地により、上記どちらかの事務所
 津総合県税事務所
 法人調査課

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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