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令和06年02月01日

県税のページ

グループ通算制度に関する別表を提出する場合の添付書類について

グループ通算制度に関する別表を提出する場合は、添付書類が必要となる事業年度があります。以下の表を参考に、添付書類(法人税別表の写し)を提出してください。提出がない場合には、以後の事業年度において、調整額の控除を受けることができなくなります。
※通算・連結法人に関する様式についてはこちらのページをご覧ください。

 
提出する別表
(6 号様式)
添付書類(法人税別表の写し) 必要となる事業年度
別表2
(控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書)
  • 別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」
    (最初通算事業年度(通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度)の直前の事業年度のもの)
  • 別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
    (最初通算事業年度又は新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度等のもの)
通算適用前欠損金額が生じた事業年度後最初の最初通算事業年度
(地方税法第53条第6項)
別表2の2
(控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書)
  • 別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」
    (被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度のもの)
  • 別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
    (合併等事業年度のもの)
合併等事業年度(適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)
(地方税法第53条第7項)
別表2の3
(控除対象通算対象所得調整額の控除明細書)
  • 別表7の3「通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書」
    (通算対象所得金額の生じた事業年度のもの)
通算対象所得金額の生じた事業年度
(地方税法第53条第16項)
別表2の4
(控除対象配賦欠損調整額の控除明細書)
  • 別表7(2)付表1「通算法人の欠損金の通算に関する明細書」
    (配賦欠損金控除額が生じた事業年度のもの)
配賦欠損金控除額の生じた事業年度
(地方税法第53条第22項)
別表2の7
(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)
  • 別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」
    (最初連結事業年度の直前の事業年度のもの)
  • 別表7の2「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」
    (連結親法人が提出した当該連結事業年度のもの)
  • 別表7の2付表2「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書」
    (連結親法人が提出した当該連結事業年度のもの)

※別表7の2を作成していない場合
  • 別表4の2「連結所得の金額の計算に関する明細書」
    (連結親法人が提出した当該連結事業年度のもの)
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度
(令和2年改正前地方税法第53条第8項、令和2年改正地方税法附則第5条第4項)

本ページに関する問い合わせ先

■法人二税の申告・納付、法人の新設・変更・廃止等に関すること
 法人所在地により、次のいずれかの県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 法人所在地
四日市県税事務所 法人課税課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0573
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 法人課税課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5023
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
名張市、伊賀市
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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