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三重県自動車税事務所

自動車税種別割の還付

 重複して納付した場合や、登録を抹消(廃車)したため税額が減額されて納め過ぎになった場合には、自動車税種別割をお返し(還付)します。
 ただし、他にまだ納めていない県税がある場合には、その県税に充てる(充当)こととなります。

還付の時期

 還付の時期は、還付原因が発生した日からおおむね1~2か月後となります。

還付金の受取方法

 還付金をお返しする場合は、次の方法となります。

還付方法 対象者
口座振込 ・口座振替で納税した方(ゆうちょ銀行(郵便局)からの振替は除きます)
・あらかじめ振込先を申し出ていただいた方
送金通知書 県内及び県外の一部(*)の方で上記以外の方
送金案内書(小切手) 県外(県外の一部(*)を除く)の方

(*)県外の一部・・・東京23区、大阪市内、名古屋市内等三重県指定金融機関の百五銀行が存在する市町村
 なお、県外の方への還付につきましては、事前に振込口座の照会をさせていただきます。期限までにご回答がない(口座振替を希望されない)場合は、送金通知書または送金案内書(小切手)での還付となります。

口座振込

 還付金の口座振込を希望される方は申出書(PDFファイル)に記載のうえ、次の期間内に自動車税事務所まで提出してください。ただし、ゆうちょ銀行以外の金融機関で口座振替納税を利用されている方を除きます。

還付原因発生日 提出期限(必着)
1日から15日まで その月の22日まで
16日から月末まで 翌月の7日まで

*提出期限が土日、祝祭日の時は、翌開庁日

 また、自己所有の自動車が複数台あり、今後発生する自動車税種別割還付金を口座振込としたい場合は、こちらの申出書(PDFファイル)を提出してください。提出日が上記の提出期限に間に合ったもの以後の還付金から口座振込とさせていただきます。

送金通知書

 「送金通知書」をお送りしますので、「送金通知書」を還付通知書と切り離さずに百五銀行本支店の窓口に提出すれば、還付金を受け取りいただけます。その際に本人確認の為の書類(運転免許証等)が必要となります。
 本人確認のための書類はこちらで確認してください。
 住所や名前等が変更になっている場合は、変更が確認できるもの(住民票、運転免許証の裏書、戸籍謄本等)をご持参ください。
 また、百五銀行窓口でお受け取りいただけるのは、発行日から1年以内です。
 なお、百五銀行窓口での受け取りができない場合は本人名義の口座振込も可能です。

送金案内書

 「送金案内書」と同封の小切手を指定した金融機関の窓口に提出すれば、還付金を受け取りいただけます。その際に印鑑(スタンプ印以外)と本人確認の為の書類(運転免許証等)が必要となります。
 また、小切手でお受け取りいただけるのは小切手振出日から1年以内です。

※送金通知書、送金案内書(小切手)とも、発行日から1年を経過した場合は、三重県出納局でお手続きのうえ換金していただくことになりますので、下記までお問い合わせください。お問い合わせには、通知書に記載の「支出決議番号」、「支出決議日」、「金額」が必要です。
    (問合せ先) 三重県出納局 059-224-2771

※なお、発行日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

還付金の計算

 還付金の計算は、抹消登録月により月割計算をしています。

(例) 年税額 39,500円、10月30日抹消登録の場合
 抹消登録月までは課税になるので、4月から10月までの7か月分が課税となります。
 39,500×7か月÷12か月=23,000円(100円未満切り捨て)
 39,500円-23,000円=16,500円 の還付となります。

 月割額は、こちらのページ(自動車税種別割(■納める額は))に掲載の税額表(エクセルファイル)でご確認ください。ファイルを開いたら、税額表(裏)シートを選択してください。

 

還付金受領の委任

 還付金は納税義務者(4月1日現在の所有者)に還付されますが、納税義務者に代わって受領したい場合は、委任状の提出が必要となります。
 

委任状様式ダウンロード
エクセルファイル PDFファイル

提出期限

還付金原因発生日 提出期限(必着)
1日から15日まで その月の22日まで
16日から月末まで 翌月の7日まで

*提出期限が土日、祝祭日の時は、翌開庁日

添付書類

印鑑証明書
(発行日から1年以内、写し可)
領収証書(払込金受領証)原本を添付する場合は、印鑑証明書を省略することができます。
領収証書(払込金受領証)原本
(領収日付印の押印があるもの。
納税証明書ではありません)
委任者の実印(登録印)を押印する場合は領収証書原本の添付を省略することができます。
ペイジーが利用可能な納付書で、ゆうちょ銀行又は郵便局で納付された場合は、払込金受領証が領収証書になります。

注意事項

  • 委任者(納税義務者)の住所、氏名が車検証と異なる場合は、住民票の写し、戸籍抄本等、新旧の住所、氏名の繋がりが確認できる書類(写し可)を添付してください。
  • 提出期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されます。
  • 委任状を提出した年度内に還付金が発生しない場合は、委任状は効力を失うものとします。ただし、3月16日~3月31日までに重複納付等による還付事由が発生したときは、4月7日(土日のときは、その翌開庁日)までに提出があれば有効とします。

※令和元年9月30日以前に納税義務が発生したものについては、自動車税種別割を自動車税と読み替えるものとします。
 

提出先

〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
三重県自動車税事務所 還付担当あて
電話 059-253-8056/Fax 059-253-8058

本ページに関する問い合わせ先

三重県 自動車税事務所 業務課 〒514-0303 
津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
電話番号:059-253-8056 
ファクス番号:059-253-8058 
メールアドレス:zizei@pref.mie.lg.jp

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