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令和06年01月12日

液化石油ガス・設備工事等に関する手続き

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録保安機関の認定貯蔵施設・特定供給設備の設置許可充てん設備の許可、設備工事の届出等、様々な規定があります。
 このページでは、設備工事に関する行政手続きについて、記載しています。
 また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。

 特定液化石油ガス設備工事事業者にかかる届出

 特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者の必要な届出手続きは、以下のとおりです。

【特定液化石油ガス工事】
  1. 硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
  2. 次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでの器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事
  • イ 気化装置
  • ロ 調整器
  • ハ ガスメーター
  • ニ 自動ガス遮断器
  • ホ バルブ
  • ニ ガス栓

(1)  事業開始届

  特定液化石油ガス設備工事事業を行う者は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、当該事業所の所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、事業開始届出をしてください。

【事業開始届書様式(別紙付き)】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ(あらかじめ、様式の別紙を参考に添付書類を準備してください。)

添付書類

 記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法等を記載したもの(様式の別紙を参考にしてください。)

(2) 事業変更届

 (1)により届け出た事業所において、次の事項について変更したときは、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、事業変更届出をしてください。

【変更届が必要な事項】
  1. 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法
【変更届の提出をお願いする事項】
  1. 液化石油ガス設備士
  2. 自記圧力計

【事業変更届書様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

添付書類

 届書に書ききれない場合は、変更事項について変更前、変更後を記載したものを添付ください。(様式の別紙を参考にしてください。)

(3)  事業廃止届

 (1)により届け出た事業所において、特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したときは、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、事業廃止届出をしてください。

【事業廃止届書様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ (電子証明書による署名が必要です。)

 液化石油ガス設備工事

液化石油ガス設備工事届

 次の施設・建築物※1において、特定供給設備以外の貯蔵能力が500kgを超える供給設備※2にかかる工事※3を行った者は、遅滞なく、施設又は建築物の所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、設備工事の届出をしてください。
 なお、特定供給設備の設置・変更については、こちらのページをご覧ください。

【※1 届出の必要な施設・建築物】
  1. 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
  2. キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
  3. 貸席及び料理飲食店
  4. 百貨店及びマーケット
  5. 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅(通達(規則関係)第86条関係: 共同住宅とは、アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建築物内に3世帯以上が入居する構造のものをいう。)
  6. 病院、診療所及び助産所
  7. 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
  8. 図書館、博物館及び美術館
  9. 公衆浴場
  10. 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降及び待合いの用に供する建築物に限る。)
  11. 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
  12. 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)
※本届出が不要な施設においては、消防本部へ「圧縮アセチレンガス等の貯蔵開始届出書」を届出が必要な場合がありますので、消防本部にお問い合わせください。
※良く問い合わせのある施設は次のとおりです。
・該当しない施設・建築物の例
 デイサービス等の通所型介護サービス施設(いずれにも該当しないため)
 保育所及び保育所型認定こども園(各種学校ではないため)
 スーパー銭湯(公衆浴場ではないため)
・該当する施設・建築物の例
 ショートステイ・グループホーム・特別養護老人ホーム等の宿泊型介護サービス施設(寄宿舎扱い)
 サービス付き高齢者住宅(共同住宅扱い)

【※2 届出の必要な供給設備】
  • 容器による供給設備の場合、貯蔵能力が500kgを超え、3,000kg未満のもの
  • 貯槽等が含まれる供給設備の場合、貯蔵能力が500kgを超え、1,000kg未満のもの
  なお、貯蔵能力が500kg以下のときは、消防本部へ「圧縮アセチレンガス等の貯蔵開始届出書」を届出が必要な場合がありますので、消防本部にお問い合わせください。
 また、容器による供給設備で貯蔵能力が3,000kg以上のとき、貯槽等が含まれる供給設備で貯蔵能力が1,000kg以上のときは、特定供給設備設置許可※が必要です。特定供給設備設置許可については、以下のURLをご覧ください。
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHOBO/HP/LP_chozo.htm

【※3 届出の必要な設備工事】
  1. 新設工事
  2. 次のいずれかを伴う変更工事
  • 供給管の延長
  • 貯蔵設備の位置の変更
  • 貯蔵能力の増加

【設備工事届書様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ(あらかじめ、次の添付書類例を参考に添付書類を準備してください。)

添付書類

技術基準に適合していることなどを確認するため、次の例を参考にした書類の添付をお願いします。

様式例 容器による貯蔵施設
バルク貯槽
による
貯蔵施設
500kgを超え
1,000kg未満
1,000kg以上
3,000kg未満
500kgを超え
1,000kg未満
様式第1号 工事の内容等
 Word / PDF
様式第2号 供給設備の技術上の基準
 Word / PDF
様式第3号 バルク供給に係る供給施設の技術上の基準
 Word / PDF
様式第4号 付近の見取図
 Word / PDF
様式第5号 貯蔵設備の配置図
 Word / PDF
様式第6号 貯蔵設備の構造図
 Word / PDF
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 予防・保安班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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