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令和06年02月13日

液化石油ガス・充てん設備に関する手続き

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録保安機関の認定貯蔵施設・特定供給設備の設置許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等、様々な規定があります。
 このページでは、充てん設備に関する行政手続きについて、記載しています。
 また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。

 充てん事業者の行政手続き

 充てん事業者が行う行政手続きは次のとおりです。

(1)  許可申請

  供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、消防・保安課 予防・保安班へ、許可申請をしてください。(液石法第37条の4第1項)

【許可申請様式】 Word / PDF

添付書類

添付書類の項目 添付書類の例
充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類

充てん計画書

  • 各規則対応事項
  • 充てん設備の設備・装置等に関する書類
  • 機器一覧表
充てん作業者講習修了証の写し
(再講習欄を含む。)
充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面

充てん設備の使用の本拠の所在地の図面
(車庫の構造、事業所内の他の施設との位置関係がわかるもの)

充てん設備の使用の本拠の所在地を示す案内図
(最寄りの鉄道駅等からの道順のわかるもの)
充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況見取図
(保安物件からの距離がわかるもの

※高圧ガス保安法第5条第1項における移動式製造設備に係る製造の許可又は同法第14条第1項の変更許可を同時に申請する場合、重複する添付書類を高圧ガス保安法の許可申請書に添付したときは、「添付を省略した書類一覧表」を添付すること。

【添付書類の例】 Word / PDF

許可申請手数料(三重県収入証紙)

28,000 × (充てん設備の数) 円

【電子申請】(高圧ガス製造施設の許可申請を合わせて手続き可能)
 手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払

(2) 充てん事業報告

 充てん設備の許可を受けている者は、毎事業年度経過後3か月以内(6月30日まで)に、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、報告してください。(液石法施行規則第132条)

【報告様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

(3)  変更許可申請

 (1)で三重県知事の許可を受けた充てん設備について、充てん設備の使用の本拠の所在地、構造、設備又は装置を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、消防・保安課 予防・保安班へ、変更許可申請をしてください。(液石法第37条の4第3項で準用する同法第37条の2第1項)
 なお、軽微な変更を行ったときは、遅滞なく充てん設備変更届(軽微変更)を行ってください。

軽微な変更
  • 液化石油ガスの通る部分の同一製造事業者かつ同一形式のものの取替え
  • 液化石油ガスの通る部分の充填設備に係る設備の取替え(液化石油ガス保安規則第16条第1項第1号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認めるものが製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
  • 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備の係る設備の取替え
  • 充てん設備の廃止
  • 高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受け同法第20条第1項又は第3項の完成検査を受けた移動式製造設備(液化石油ガス保安規則第2条第7号の移動式製造設備に限る。)である充てん設備の「使用の本拠の所在地のみ」の変更(三重県内での変更に限る。通達による。なお、三重県外から三重県内への所在地の変更は、当該充てん設備が三重県知事の許可を受けていないため、新規許可となります。)

【変更許可申請様式】 Word / PDF

添付書類

添付書類の項目 添付書類の例 備考
充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類

充てん計画書

  • 各規則対応事項
  • 充てん設備の設備・装置等に関する書類
  • 機器一覧表
変更内容にあわせて必要な書類を添付してください。
変更項目に関係のない事項にかかる書類は省略できます。
充てん作業者講習修了証の写し
(再講習欄を含む。)
充てん設備の使用の本拠の所在地(車庫)の付近の状況を示す図面

充てん設備の使用の本拠の所在地の図面
(車庫の構造、事業所内の他の施設との位置関係がわかるもの)

充てん設備の使用の本拠の所在地を示す案内図
(最寄りの鉄道駅等からの道順のわかるもの)
充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況見取図
(保安物件からの距離がわかるもの

※高圧ガス保安法第5条第1項における移動式製造設備に係る製造の許可又は同法第14条第1項の変更許可を同時に申請する場合、重複する添付書類を高圧ガス保安法の許可申請書に添付したときは、「添付を省略した書類一覧表」を添付すること。

【添付書類の例】 Word / PDF

許可申請手数料(三重県収入証紙)

17,000 × (充てん設備の数) 円

【電子申請】(高圧ガス製造施設の変更許可申請を合わせて手続き可能)
 手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払

(4)  完成検査申請書

 設置許可又は変更許可を受けた充てん設備は、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用できません。
 三重県知事に完成検査を申請するときは、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、完成検査申請をしてください。(液石法第37条の4第4項で準用する同法第37条の3第1項)
 なお、完成検査は、高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関も行うことができます。

【完成検査申請様式】 Word / PDF

検査手数料(三重県収入証紙)

許可申請にかかるもの: 36,000 × (充てん設備の数) 円
変更許可申請にかかもの: 27,000円 × (変更許可にかかる充てん設備の数) 円

 手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払

(5) 完成検査受検届書

  高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたときは、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、届出をしてください。(液石法第37条の4第3項で準用する同法第37条の2第1項ただし書き)

【完成検査受検届出様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

(6)  保安検査申請書

 設置許可又は変更許可を受けた充てん設備は、一年に一回、保安検査を受けなけれなりません。
 三重県知事に保安検査を申請するときは、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、保安検査申請をしてください。
 なお、保安検査は、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関も行うことができます。

【保安検査申請様式】 Word / PDF

検査手数料(三重県収入証紙)

27,000 × (検査にかかる充てん設備の数) 円

【電子申請】
 手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払

(7) 保安検査受検届書

  高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関の保安検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたときは、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、届出をしてください。

【保安検査受検届様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

(8) 充てん設備変更届(軽微変更)

 充てん設備について、次に掲げる軽微な変更をしたとき、遅滞なく、消防・保安課 予防・保安班へ、変更届出をしてください。(液石法第37条の4第3項で準用する同法第37条の2第2項)

  • 液化石油ガスの通る部分の同一製造事業者かつ同一形式のものの取替え
  • 液化石油ガスの通る部分の充填設備に係る設備の取替え(液化石油ガス保安規則第16条第1項第1号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認めるものが製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)であって、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
  • 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備の係る設備の取替え
  • 充てん設備の廃止
  • 高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受け同法第20条第1項又は第3項の完成検査を受けた移動式製造設備(液化石油ガス保安規則第2条第7号の移動式製造設備に限る。)である充てん設備の「所在地のみ」の変更(三重県内での変更に限る。通達による。)

【変更届様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ(高圧ガス製造施設軽微変更届と合わせて手続き可能)

 高圧ガス保安協会、指定完成検査機関、指定保安検査機関の手続き

 高圧ガス保安協会、指定完成検査機関、指定保安検査機関の行政手続きは次のとおりです。

(1) 完成検査結果報告

 高圧ガス保安協会及び指定完成検査機関は、充てん設備の完成検査を行ったときは、遅滞なく、消防・保安課 予防・保安班へ、その結果を報告してください。

【完成検査結果報告様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

添付書類

完成検査の記録

(2) 保安検査結果報告

 高圧ガス保安協会及び指定保安検査機関は、充てん設備の保安検査を行ったときは、遅滞なく、消防・保安課 予防・保安班へ、その結果を報告してください。

【保安検査結果報告様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

添付書類

保安検査の記録

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津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
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