新型コロナウイルス感染症の検査結果が陽性と診断された場合、保健所による調査(積極的疫学調査)、就業制限、入院の勧告、宿泊療養の案内等があります。感染拡大を防ぐため、必ずご協力ください。
お知らせ(療養した期間が記載された書類の発行について)
三重県では、国からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、就業制限通知書及び、就業制限解除通知書の発行を行わないことといたしました。なお、保険会社への請求等のために、療養した期間が記載された書類の発行を希望する方については、は「こちら」をご覧ください。
保健所による調査(積極的疫学調査)
※令和4年8月1日より、重症化リスクの低い陽性者の方につきましては、保健所からの電話による初回連絡に代えて、SMS(ショートメッセージサービス)での連絡を行う場合があります。ご理解・ご協力頂きますようお願いいたします。 陽性と診断された場合、保健所から調査(積極的疫学調査)のため、電話等による連絡があります。この調査は、周囲の感染者や感染の恐れのある方を早期に発見し、感染拡大を食い止めるための大事な調査です。
陽性者と診断された方には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第15条により積極的疫学調査に協力する義務が課せられています。感染拡大を防ぐために、必ず調査にご協力ください。
また、調査の結果、職場や学校などの所属や、濃厚接触者の方への連絡をお願いする場合があります。
基本情報 氏名・生年月日・住所、陽性者が現在滞在している場所 家族構成、勤務先や学校の名前、所在地、電話番号 など 臨床経過 発症日、症状、医療機関への受診状況など 行動調査 発症日の2日前からの行動歴、 ハイリスク施設(高齢者・障害児者入所施設、入院医療機関、 特別支援学校)の利用の有無 |
新型コロナウイルス感染症と診断された場合の生活
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、保健所や医療機関からの指示にしたがって生活をしてください。入院・療養
入院
積極的疫学調査などの結果をふまえ、入院が必要と判断された場合は、保健所から入院先や日時等の連絡があります。(感染症法第19条および第20条に基づいて「勧告」を行います。)宿泊療養
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、中等症の方、重症化リスクの高い方、重症化リスクの高い方等と同居しており、かつ感染対策を講じることが困難である方については、三重県が用意した施設において宿泊療養をお願いしています。宿泊療養についての詳細は以下のリンクを参照してください。
・新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について
http://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/p0015700019.htm
自宅療養
他の人に感染を広げないための自宅から外出しないでください。療養期間中は、毎日、朝・夕2回の体温測定等の健康観察をお願いしています。自宅療養および健康観察についての詳細は、以下のリンクを参照してください。
・新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養について
http://www.pref.mie.lg.jp/RYOUYOPT/HP/m0349300002.htm
・新型コロナウイルス感染症に係る健康観察について
療養期間
無症状の方について・検体採取日から7日間経過した場合、療養解除となります。ただし、10日間経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認が必要です。
0日 | 1日 | … | 7日 |
---|---|---|---|
検体採取日 | 療養 | 療養 | 療養(最終日) |
有症状の方について
・発症日から10 日間が経過し、かつ症状軽快(※)後 72 時間経過した場合、療養解除となります。
※症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合を言います。
例)発症日2日目に症状が軽快した場合でも、10日間の療養期間は必要となります。
0日 | 1日 | 2日 | … | 10日 |
---|---|---|---|---|
発症日 | 療養 | 療養(症状軽快) | 療養 | 療養(最終日) |
最初は無症状で療養途中で症状が出てきた方、もしくは症状が長引く方は10日間よりも療養期間が長くなる場合がありますので、保健所に連絡いただくようお願いします。
〇下記システムで具体的なお日にちが確認できます。
療養期間・待機期間早わかりシステム
(1問目で「陽性者である」を選んでください。)
また、具体的な職場復帰に関しては、職場とご相談ください。
厚生労働省Q&A
厚生労働省「陽性だった場合の療養解除について」(外部サイトへリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#ryouyoukaizyo
心の健康に関する相談について
三重県では、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れない、心身の不調を感じているといったお悩みの相談を受け付けています。相談先は以下のリンクを参照してください。・新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア相談窓口のご案内
http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/75544031917_00001.htm
就業制限・療養期間通知書
三重県では、国からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、就業制限通知及び、就業制限解除通知の発行を行わないことといたしました。これに伴い、保険会社への請求等のために、療養した期間が記載された書類の発行を希望する者に対しては、別途「療養期間通知書」を発行しています。
療養期間通知書の交付申請方法など、詳細は「こちら」をご覧ください。
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)への陽性登録のお願い
厚生労働省よりリリースされている新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)をすでにご利用で新型コロナウイルス感染症と診断された方は、陽性登録することで周りの方々に接触があったことを知らせることができます。陽性登録にご協力をお願いいたします。陽性登録に必要な「処理番号」は、健康観察でMy HER-SYSをご利用中の方は、My HER-SYSからご自身で処理番号を発行いただくことが可能です。My HER-SYSをご利用でない方は、各保健所でも処理番号を発行できますので、管轄の保健所にご相談ください。
・接触確認アプリ(COCOA)への陽性登録のお願い(My HER-SYSご利用の方向け)(PDF)
・厚生労働省 「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」(外部サイトへリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
退院、療養終了後の生活
退院、療養終了時点では、他の人への感染性はないと考えられますが、ごく稀に再度症状が現れる方が確認されています。発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医等身近な医療機関や入院先の医療機関に電話でご相談ください。また、手洗いや咳エチケット等、一般的な感染対策をお願いします。
参考サイト(外部サイトへリンク)
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html厚生労働省「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
厚生労働省「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
国土交通省「新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要請)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/special/sp20200306.pdf