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令和07年03月25日

県税のページ

法人事業税の外形標準課税について

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対象法人

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人。

  • 公共法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除きます。(地方税法第72条の2)
  • 外形標準課税の対象となる資本金の額又は出資金の額は、事業年度終了の日(中間申告の場合は、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日 ※)現在で判定します。

※令和7年4月1日以後に開始する事業年度においては、前事業年度に外形標準課税の対象であった場合に中間申告の義務があります。

外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

(1)減資への対応 (令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は、新たに外形標準課税の対象となります。

  1. 前事業年度が外形標準課税の対象法人
  2. 当該事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人
  3. 当該事業年度末日の払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円を超える法人

<経過措置>
令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。

  • 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度に外形標準課税の対象であった法人
  • 最初事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人
  • 最初事業年度末日の払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円を超える法人
 

(2)100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は、新たに外形標準課税の対象となります。

  1. 特定法人(※1)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人により発行済株式等の全部を保有されている法人
  2. 所得等課税法人(※2)以外の法人で、当該事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が 1億円以下である法人
  3. 当該事業年度末日の払込資本の額(※3)が2億円を超えている法人

※1 払込資本の額が50億円を超える法人(地方税法第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。) 及び保険業法に規定する相互会社
※2 地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第72条の2第4項に規定する人格のない社団等、同条第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
※3 当該100%子法人等が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額

<激変緩和措置>
100%子法人等への対応によって、新たに外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。

  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度…当該超える額の2/3を軽減
  • 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度…当該超える額の1/3を軽減
 

税率


三重県における外形標準課税の税率は、以下のとおりです。

区分

H26.10.1
以後開始
事業年度

H27.4.1
以後開始
事業年度

H28.4.1
以後開始
事業年度

R元.10.1
以後開始
事業年度

R2.4.1
以後開始
事業年度

R4.4.1
以後開始
事業年度

所
得
割

年400万円以下の所得

2.2%

1.6%

0.3%

0.4%

1.0%

年400万円を超え
年800万円以下の所得

3.2%

2.3%

0.5%

0.7%

年800万円超えの所得
軽減税率不適用法人※1

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

付加価値割

0.48%

0.72%

1.2%

資本割

0.2%

0.3%

0.5%

①を除く電気供給業、導管ガス供給業※2、保険業 収入割

0.9%

1.0%

①電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業※3) 収入割

0.9%

1.0%

0.75%

付加
価値割

―

0.37%

資本割

―

0.15%

特定ガス供給業※2 収入割 ー 0.48%
付加
価値割
ー 0.77%
資本割 ー 0.32%

(※1) 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を有し、かつ資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。
(※2)特定のガス供給業を除く製造小売事業については、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から普通法人と同様の課税方式に変更されました。
(※3)特定卸供給事業については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

☆ 都道府県によって、税率が異なる場合がありますので、申告前には、各都道府県における税率を必ずご確認ください。       

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申告納付

徴収猶予

 地方税法第72条の38の2の規定により、外形標準課税の適用となる法人で一定の法人(3年以上継続して所得がない法人で地域に与える影響が多き法人や創業5年以内の所得がない法人で事業の新規性・技術の高度性が地域経済の発展に寄与すると見込まれる法人)の事業税について徴収猶予が認められる場合があります。


外形標準課税に係る申告書別表及び添付書類

申告書別表について

様式番号 様式名 主たる事務所の所在地
三重県 三重県
以外
第6号様式 別表5の2 付加価値額及び資本金等の額の計算書 ◎ ◎
別表5の2の2 付加価値額に関する計算書 ○ ○
別表5の2の3 資本金等の額に関する計算書 ○ ○
別表5の2の4 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 ○ ○
別表5の3 報酬給与額に関する明細書 ◎ -
別表5の3の2 労働者派遣等に関する明細書 ○ -
別表5の4 純支払利子に関する明細書 ◎ -
別表5の5 純支払賃借料に関する明細書 ◎ -
別表5の6 国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)
○ ○
別表5の6 雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)
○ ○
別表5の6の2 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書
(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)
○ ○
別表5の6の3 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)
○ ○
別表5の7 平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書
(平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)
○ ○

      ◎…提出必須      ○…該当する法人のみ提出 
    ※ なお、添付書類として貸借対照表、損益計算書は必ずご提出願います。

 

☆ 更に、三重県に主たる事務所を有する法人については、上記書類に加え、下記書類 
  についてもご提出をお願いします。

1.財務諸表等の附属書類

 外形標準課税の申告書には、貸借対照表、損益計算書の添付が義務づけられておりますが(地方税法第72条の25第8項、第72条の28第2項)、併せて販売費及び一般管理費の明細、製造原価報告書、合計残高試算表(期末分)等を添付いただきますようお願いします。
 なお、各書類については、円単位のものでお願いします。

2.法人税申告書等の写し

 外形標準課税の確定申告書を提出される際には、併せて当該事業年度に係る法人税申告書一式(別表1以下各別表及び勘定科目内訳明細書)、市町村民税に係る外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式)の写しを1部添付してください。
※ 勘定科目内訳明細書等が膨大となる場合には、法人所在地に応じて津総合県税事務所又は四日市県税事務所 法人課税課までご連絡ください。
※ 貸借対照表、損益計算書、財務諸表等の附属書類、法人税申告書の写しについては、法人税(国税)の申告をe-TAXにより行い、財務諸表等を電子的に提出している場合には、提出を省略できます。(e-TAXによる法人税申告時に、必ずeLTAX(地方税)の利用者IDを入力し、e-TAX法人税データを連携させてください。)

3.付加価値額の積算資料(申告額の算出過程や集計資料など貴社が独自で作成された資料)又は付加価値額等の内訳明細書(別紙三重県様式、発電・小売電気事業併用法人用)←明細書はこちら

 積算資料についてはどのような形式のものでも構いません。調査では総勘定元帳、各種伝票等で申告額を確認しますので、申告額と損益計算書の科目の金額との差異を予め把握するために提出をお願いしています。
 三重県様式の付加価値額等の内訳明細書を使用していただいても結構です。付加価値額等の内訳明細書は、申告額と決算書等の科目との関連を記載していただく様式です。

★ 申告書の提出の中で特に誤りの多い箇所についてチェックリストを作成しましたので、申告書作成時に使用してください。


本ページに関する問い合わせ先

■法人二税の申告、法人の新設・変更・廃止等に関すること
 法人所在地により、次のいずれかの県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 法人所在地
四日市県税事務所 法人課税課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0578
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 法人課税課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5028
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
名張市、伊賀市
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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