Q&A ~納付・納税証明書~
- Q1 自動車税種別割は、どこで納付することができますか。
- Q2 引っ越しをして市区町村に住所変更の届出を行ったのに、新しい住所あてに納税通知書が届かないのはなぜですか。
- Q3 自動車を買い換えたとき、古い自動車は友人に売ったのに、古い自動車の納税通知書が届いたのですがなぜですか。
- Q4 自動車税種別割の納付書をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。
- Q5 納税通知書に記載された本人以外の者が納付することはできますか。
- Q6 車検を受けたいのに、自動車税種別割の納税証明書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。
- Q7 自動車税種別割の納税証明書に「*」印の印字があって、車検で使用することができないのですが、どうすればよいですか。
Q1自動車税種別割は、どこで納付することができますか。 |
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A1 5月にお送りする納税通知書では、県内の各県税事務所、三重県の県税を取り扱うことができる金融機関、全国の郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。詳しくは、<こちら>でご確認ください。 |
A2自動車の登録の住所を変更しましたか。 |
Q4自動車税種別割の納付書をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。 |
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A4県税事務所で納付書を再発行しますので、ご連絡ください。<県税事務所一覧> |
Q5納税通知書に記載された本人以外の者が納付することはできますか。 |
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A5納税義務者本人以外の方が納付していただいても構いません。ただし、抹消登録等によりその自動車税種別割に還付が発生した場合は、納税義務者本人へ還付されます。本人以外の方が還付金をお受け取りになるには、委任状を提出してください。<委任状について> |
Q6車検を受けたいのに、自動車税種別割の納税証明書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。 |
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A6平成27年6月から、運輸支局と三重県のシステム連携により、自動車税種別割の納税確認が電子化されました。これにより、車検を受けるときに必要となる納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。詳しくは、こちらでご確認ください。 |
Q7自動車税種別割の納税証明書に「*」印の印字があって、車検で使用することができないのですが、どうすればよいですか。 |
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A7納税証明書に印字されている「*」印は、前年度以前の自動車税種別割(延滞金を含みます)が未納となっている場合に表示されます。このままでは使用できませんので、県税事務所の窓口で未納分と今年度分を納付してください。 なお、平成27年6月から、運輸支局と三重県のシステム連携により、自動車税種別割の納税確認が電子化されました。これにより、車検を受けるときに必要となる納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。詳しくは、こちらでご確認ください。 ただし、納付後2週間程度は、これまでどおりの紙の納税証明書が必要となる場合があります。そのときは、県税事務所の窓口又は郵送で納税証明書(車検用)の交付申請をしてください。手続きについてはこちらを参照してください。 |