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平成20年12月02日

三重県自動車税事務所

Q&A ~納付・納税証明書~

  • Q1 自動車税種別割は、どこで納付することができますか。
  • Q2 引っ越しをして市区町村に住所変更の届出を行ったのに、新しい住所あてに納税通知書が届かないのはなぜですか。
  • Q3 自動車を買い換えたとき、古い自動車は友人に売ったのに、古い自動車の納税通知書が届いたのですがなぜですか。
  • Q4 自動車税種別割の納付書をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。
  • Q5 納税通知書に記載された本人以外の者が納付することはできますか。
  • Q6 車検を受けたいのに、自動車税種別割の納税証明書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。
  • Q7 廃車にしたはずの自動車の納税通知書が届いたのですが、どうすればよいですか。

Q1自動車税種別割は、どこで納付することができますか。

A1 5月にお送りする納税通知書では、県内の各県税事務所、三重県の県税を取り扱うことができる金融機関、全国の郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。詳しくは、<こちら>でご確認ください。
 また、ペイジーを利用したインターネットバンキング、ATMからの納付、インターネットを利用したクレジットカードでの納付もできます。詳しくは、次のページでご確認ください。
 <ペイジーでの納付について>
 <インターネットを利用したクレジットカードでの納付について>
 <スマートフォン決済アプリを利用した納付について>

Q2引っ越しをして市区町村に住所変更の届出を行ったのに、新しい住所あてに納税通知書が届かないのはなぜですか。

A2自動車の登録の住所を変更しましたか。
 納税通知書は、自動車の登録(車検証記載)の住所に送付します。市区町村に住所変更の届出を行っても、自動車の登録の住所は変更されませんので、転居前の住所あてに送付されることになります。転居したときに郵便局に届けを出せば1年間は転送されますが、それ以後は転送されませんので納税通知書が届かなくなります。
 住所を変更したときは、運輸支局等で車検証の登録を変更してください。なお、車検証の登録変更がすぐにできない場合は、納税通知書の送付先の変更届を送付してください。

Q3自動車を買い換えたとき、古い自動車は友人に売ったのに、古い自動車の納税通知書が届いたのですがなぜですか。
A3自動車の登録の名義を変更しましたか。
自動車税種別割は、4月1日現在の登録された所有者(割賦販売(ローンでの購入)等で売主が所有権を留保しているときは使用者)に課税されますので、名義変更をしないとこのようなことがおこります。
自動車の売買、譲渡等をしたときは、必ず運輸支局等で移転登録(名義変更手続き)をしてください。
Q4自動車税種別割の納付書をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。

A4県税事務所で納付書を再発行しますので、ご連絡ください。<県税事務所一覧>
 ご連絡いただくときは、自動車の登録番号(ナンバー)、納税義務者の住所、氏名をお伝えください。
 なお、納付書には、納税証明書(車検用)は付いておりませんが、平成27年6月1日から運輸支局と三重県のシステム連携により、自動車税種別割の納税確認が電子化され、車検を受けるときに必要となる自動車税種別割納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。
 ただし、納付後2週間程度は、これまでどおりの紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。そのときは、県税事務所の窓口で納付のうえ納税証明書(車検用)の交付申請をしていただくか、郵送により交付申請をしてください。手続きについてはこちらを参照してください。

Q5納税通知書に記載された本人以外の者が納付することはできますか。
A5納税義務者本人以外の方が納付していただいても構いません。ただし、抹消登録等によりその自動車税種別割に還付が発生した場合は、納税義務者本人へ還付されます。本人以外の方が還付金をお受け取りになるには、委任状を提出してください。<委任状について>
Q6車検を受けたいのに、自動車税種別割の納税証明書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。

A6平成27年6月から、運輸支局と三重県のシステム連携により、自動車税種別割の納税確認が電子化されました。これにより、車検を受けるときに必要となる納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。詳しくは、こちらでご確認ください。
 ただし、納付後2週間程度は、これまでどおりの紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。そのときは、県税事務所の窓口又は郵送で納税証明書(車検用)の交付申請をしてください。手続きについてはこちらを参照してください。 

Q7廃車にしたはずの自動車の納税通知書が届いたのですが、どうすればよいですか。
A7運輸支局で自動車の抹消登録の手続きはしましたか?
自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づき課税されますので、自動車は廃車にしても抹消登録がされていなければ課税されます。
自動車が壊れて使用不能になり、廃車や解体をする場合などは、必ず運輸支局で抹消登録をしてください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 自動車税事務所 業務課 〒514-0303 
津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
電話番号:059-253-8056 
ファクス番号:059-253-8058 
メールアドレス:zizei@pref.mie.lg.jp

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