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平成27年12月15日

県、県警察本部及び不動産業関係団体が「危険ドラッグ等の製造・販売等防止に関する協定」を締結します

 県では、危険ドラッグをはじめとする薬物の乱用防止に関する施策を総合的に推進するため、「三重県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、関係機関及び関係団体と連携して、薬物乱用対策の更なる強化に取り組んでいます。
 現在、県内において販売店舗は確認されておりませんが、これまでに確認された危険ドラッグの販売店舗の多くは賃借物件であったこと、また、インターネット販売等についても、その多くは賃貸物件を拠点としていることから、県及び県警察本部は、不動産業関係団体と密接な連携と協力を図り、危険ドラッグ等の乱用の根絶を図るため、「危険ドラッグ等の製造・販売等防止に関する協定」を締結します。

1 日時 平成27年12月17日(木) 9時15分から9時30分まで

2 場所 三重県庁3階 プレゼンテーションルーム

3 協定を結ぶ団体
 公益社団法人三重県宅地建物取引業協会
 公益社団法人全日本不動産協会三重県本部

4 出席者
 三重県知事 鈴木 英敬
 三重県警察本部長 森元 良幸
 公益社団法人三重県宅地建物取引業協会 会長 山路 忠
 公益社団法人全日本不動産協会三重県本部 本部長 東辻 広行  

5 協定の主な内容
〇県及び県警察本部の役割
 県及び県警察本部は、団体に対して、会員が締結する賃貸借契約書の禁止事項に「三重県薬物の濫用の防止に関する条例で定義する薬物の製造、輸入、販売、授与、所持、使用、又はみだりに使用するための場所の提供のために使用すること(薬物を適法に製造、輸入、販売、授与、所持、又は使用する場合を除く。)」を加えるよう協力を要請する。
 また、団体から危険ドラッグ等に関する情報について相談があった場合に必要な情報を提供する。

〇団体の役割
 団体は以下の事項の実施に努めるよう会員に周知する。
(1)新規契約前の確認
 賃貸借契約時には、土地建物等の用途を確認して、危険ドラッグ等の製造・販売等であった場合は契約を締結しない。
(2)新規契約時の措置
 新規契約時の契約書の禁止事項に前述の内容を加え、契約後に危険ドラッグ等の製造・販売等が判明した場合は、契約を解除する。
(3)更新契約時の措置
 更新時の契約書の禁止事項にも前述の内容を加え、契約後に危険ドラッグ等の製造・販売等が判明した場合は、契約を解除する。

〇相互連携
 県、県警察本部及び団体は協定事項の円滑な推進を図るため、定期的な情報交換を行い、相互連携を強化する。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 薬務課 薬事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2330 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:yakumus@pref.mie.lg.jp 

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