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令和04年07月01日

三重県介護従事者確保事業費補助金(介護ロボット導入支援事業)

 

令和4年度 介護従事者確保事業費補助金(介護ロボット導入支援事業)の募集について

 県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護従事者を確保することを目的として、三重県介護従事者確保事業費補助金による労働環境や処遇改善等の事業をすすめているところです。
 つきましては、補助要件を満たす介護ロボット導入事業に対し補助を行いますので、基金の活用による導入を希望する事業所等におかれましては、以下の注意事項を必ずご確認の上、すべての事項を遵守していただける場合は、期限までに提出書類等をご提出いただきますようお願いします。

 
注意事項

  • ICT導入支援事業及び介護ロボット導入支援事業の予算には限りがありますので、予算を上回る申請があった場合は、補助要件を満たしている申請であっても不採択となることがあります。
  • 令和4年度も各事業所におけるLIFE加算への対応を支援するため、介護ロボット導入支援より、ICT導入支援事業への補助を優先します。なお、優先するのは、通所介護事業所(地域密着型を含む)、通所リハビリテーション事業所、特定施設入居者生活介護事業所(地域密着型を含む)、小規模多機能型居宅介護事業所(看護を含む)、認知症対応型共同生活介護事業所、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設及び介護医療院のみとします。
  • 補助対象事業の開始は、原則、県からの交付決定後(令和4年9月~10月頃予定)しか出来ませんが、介護従事者の身体的負担の軽減及び業務の効率化への早期対応を支援するため、令和4年度についても事前着手(令和4年4月1日以降に着手したものに限る)を認めます。なお、事前着手を行っている事業所・施設の申請を優先的に採択することはしませんので、事前着手で不採択になっても異議がない場合のみ、事前着手で申請を行ってください。
  • 県が交付決定した補助事業については、令和5年3月末までに完了させる必要があります。
  • 物品の購入、設置工事については、原則、一般競争入札を行って契約を締結してください。
  • 同一法人から複数の事業所分について申請があった場合、予算の都合上、一部の事業所しか交付決定しない場合がありますので、交付決定を受けた事業所だけでも事業を実施できる内容で申請を行ってください。
  • 申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所が行ってください。昨年度、販売店や工事業者からの質問に対する県の回答内容が、申請を行う事業所に正しく伝わっていないケースが多々ありましたので、販売店や工事業者からの質問への回答はお断りします。
     

要領等  

 提出にあたっては、必ずこちらの要領をご確認ください。
三重県介護ロボット導入支援事業実施要領(.pdf)
三重県介護従事者確保事業費補助金交付要領(.pdf)

<参考>
介護ロボットの目的要件の定義に関して(実施要領第4条(1)ア 関連)
 資料 別紙1(.pdf)
「ロボット介護機器開発・導入促進事業」で採択された介護ロボットについて(実施要領第4条(1)イ 関連)
 https://robotcare.jp/data/news/products_list.pdf

提出書類 

1.交付申請書(交付要領第12号様式)
2.補助金所要額調書(交付要領別紙7) ←※※メールでも送付が必要です。
3.役員名簿(交付要領別紙3)←※※メールでも送付が必要です。
4.歳入歳出予算(見込)書抄本(参考様式)←※税込でご記入ください。
5.その他参考となる資料として、以下の資料を添付
 ①事業実施計画書(交付要領別紙2)←※税込でご記入ください。
 ②介護ロボット導入支援事業計画書(実施要領様式1) ←※※メールでも送付が必要です。
 ③事業所の職員数(常勤換算数)が確認できる書類(令和4年7月の勤務形態一覧表等)
 ④見積書の写し
 ⑤購入機器の内容がわかるパンフレット等
 ⑥介護保険法に基づき指定・許可を受けた事業所であることを証する書類(指定通知書等の写し)
 ⑦(見守り機器の導入に伴う通信環境整備で、配線工事を行う場合)工事の範囲や内容が分かる図面等の資料
6.令和4年度申請分において、事前着手をした場合:事前着手理由書(交付要領別紙4)
(こちらの事前着手理由書を提出していない場合は、県からの交付決定通知が届くまで、入札などの契約行為は行わないようにお願いします。)

提出書類の記入例

1.(記入例)交付申請書(交付要領第12号様式)
2.(記入例)補助金所要額調書(交付要領別紙7)
3.(記入例)役員名簿(交付要領別紙3)
4.(記入例)歳入歳出予算(見込)書抄本(参考様式)
5.(記入例)事業実施計画書(交付要領別紙2)
6.(記入例)介護ロボット導入支援事業計画書(実施要領様式1)

提出期限

 令和4年7月29日(金)必着

提出先

〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)
三重県医療保健部長寿介護課 施設サービス班


①資料がそろっているか確認してください。
②封筒に「 介護ロボット 申請書 在中 」と明記してください。
③資料一式をまとめて、郵送してください。
④「補助金所要額調書(交付要領別紙7)」、「役員名簿(交付要領別紙3)」、「介護ロボット導入支援事業計画書(実施要領様式1)」についてはデータの集計のため、メールでも送付が必要です。下記アドレスに送付してください。
・メールのタイトルに、「介護ロボット申請(事業所名)」と記入してください。
・メールアドレス: chojus@pref.mie.lg.jp

参考:選定後に提出する各書類の様式について

※詳細は、上記要領をご確認ください。

 ご提出いただいた申請書類を審査後、補助対象者の選定を行い、交付決定通知を送付します。
 事前着手理由書を提出していない場合は、県からの交付決定通知が届くまで、入札などの契約行為は行わないようお願いします。
(※交付決定前に購入またはリース契約等を行ったものは補助対象外となりますので、ご注意下さい。)

1.交付決定後
物品購入・工事請負時等の注意点
一般競争入札の手順について
 事業を実施するために必要な調達を行う場合には、県の助成を受けて行う事業であることに留意し、県が行う契約手続の取扱いに準拠してください。
①売買、貸借、請負その他の契約は、原則として一般競争入札により締結するものとする。
②以下の額を超えない場合は、随意契約によることができる。ただし原則として、二人以上の者から見積書を提出させなければならない。
 一 工事又は製造の請負 二百五十万円
 二 財産の買入れ 百六十万円
 三 物件の借入れ 八十万円
 四 前各号に規定する以外のもの 百万円

2.入札後
入札(見積)結果報告書(実施要領様式2)
随意契約結果報告書(実施要領様式3)
※入札(見積合せ)終了後に、メールまたは郵送にて提出してください。
(記入例)入札の場合
(記入例)見積合せの場合
(記入例)1者のみの随意契約の場合

3.実績報告時
①実績報告書(交付要領第14号様式)
②補助金所要額精算書(交付要領別紙9)
③事業実績報告書(交付要領別紙2)←※税込でご記入ください。
④歳入歳出決算書(見込書)抄本 (※参考様式)←※税込でご記入ください。
⑤支払関連書類の写し(契約書、領収書、納品書)
※期限:事業完了後1か月以内又は、令和5年4月10日のいずれか早い日まで
※県で内容を審査し、適正と認める場合は、補助金の確定通知を一斉に送付します。ここで補助金額が確定します。

4.補助金の請求
請求書(交付要領第7号様式)
※補助金の確定通知が届いた後、この様式を県に提出してください。この請求書をもとに、補助金の支払いが行われます。
※請求書は事業所ごとに作成し、メールまたは郵送にて提出してください。

5.導入効果の報告
介護ロボット導入効果報告(実施要領様式4)
導入後の状況報告(実施要領様式5)
 介護ロボットを導入した効果に関するデータ等について、導入年度の翌年度から3年間、報告しなければなりません。期限までにこちらの様式でご報告ください。
※期限:2月末日(導入年度の翌年度から)
※県に提出された介護ロボット効果報告及び導入効果報告書については、県のホームページに掲載する場合があります。

6.その他様式
変更交付申請書(交付要領第3号様式)
 ※補助金の交付決定後、申請金額が20パーセント以上減になった場合提出が必要です。
 ※県で内容を審査し、適正と認める場合は、変更交付決定の通知を送付します。
中止・廃止承認申請書(交付要領第5号様式)

これまでいただいた質問に対する回答

Q.どのような介護ロボット機器が対象になるか(実施要領第4条(1)について)
A.実施要領第4条(1)ア・イ・ウの全ての条件を満たしている必要があります。
※ア:上記「資料 別紙1」を確認ください。①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援の、各項目内にある、全条件を満たしている必要があります
※イ:要領内の項目の、どちらかの条件を満たしていることが条件です。経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13 項目の対象機器・システムの開発」に限る。) ということではありません。
 

参考

・介護ロボットを安全に使うためのポイント集
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/dia6ou000000qwp6-att/R2_126_3_point.pdf
・介護ロボットの安全利用に関する調査研究事業 報告書
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/dia6ou000000qwp6-att/R2_126_2_report.pdf

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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