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平成27年12月10日

「介護サービス情報の公表」制度

更新日 令和8年9月17日

【更新履歴】
令和8年9月17日 令和8年度介護サービス情報公表の報告受付を開始しました

目次
1.「介護サービス情報の公表」とは
2.介護サービス事業者の方へ
3.公表の対象となるサービス
4.「介護サービス情報の公表」に関する報告計画、情報公表計画
5. 令和6年度 事業報告
6.その他の情報
7.お問い合わせ

1.「介護サービス情報の公表」とは

 介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業者を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。しかし、利用者がサービスを利用する際に、必要とされるサービスに関する情報が不足していることから、介護保険法に基づき、平成18年4月からすべての事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
 この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業者を選択することができるようになりました。介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。                                                                      

2. 介護サービス事業者の方へ

 ★令和8年度介護サービス情報の報告受付を開始します

 この制度では事業者に年に1回の報告が義務づけられています。報告をしない、もしくは虚偽の報告をした事業所には、介護保険法で指定もしくは許可の取り消しなどの罰則が設けられています。
 報告対象の事業所におかれましては、報告期日の令和8年11月30日(月)までに必ずご提出いただくようお願いいたします。

 制度の詳細は、三重県介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関する指針をご覧ください。

・介護サービス情報報告システムへの事業者ログインはこちらから → 報告システム
 「電子請求受付システム(介護)でログイン」ボタンが追加されておりますが、従来の手順でログインしてください。ログイン後「1.調査票報告」をクリックのうえ、ご入力を進めてください。
・ログイン用のID・パスワードがわからない場合 → ID・パスワード確認フォーム
 令和8年度から報告対象となる既存事業所及び新規事業所の皆様には、各事業所あてに郵送にて通知させていただきます。
・パスワードの再設定はこちら → PDF
・公表されている介護サービス情報の閲覧はこちらから → 公表システム

(1)対象事業所
 
下記の「令和8年度対象事業所一覧」をご確認いただき、掲載されている事業所におかれましては、報告期日までに報告いただくようお願いいたします。

 「令和8年度対象事業所一覧」→ ExcelPDF
 ※前年1年間(令和7年1月~令和7年12月)にサービスの対価として支払いを受けた額(利用者負担額を含む)が100万円以下の場合は公表の対象外となるため、リストからは除外しています。

(特定福祉用具販売事業者の皆様へ)
 特定福祉用具販売事業者の皆様におかれましては、前年1年間(令和7年1月~令和7年12月)にサービスの対価として支払いを受けた額(利用者負担額を含む)が100万円以上の事業者はすべて報告の対象となりますので、報告期日までにご報告いただくようお願いいたします。
 ただし、サービスの対価として支払いを受けた額(利用者負担額を含む)が100万円以下の場合は公表の対象外となります。(特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の指定を併せて受けている事業所については、各サービスにおいて100万円以下となるかでご判断いただくようお願いいたします。)
 対象外となる事業者におかれてましては、下記「対象外報告フォーム」にて令和8年10月30日(金)までに報告をお願いします。報告がない場合は、100万円を超えるものと判断し、公表の対象となりますのでご注意ください。

 福祉用具販売 対象外報告フォーム → https://logoform.jp/form/8vMX/1162350

(2)報告システムへの入力必須項目
 〈令和8年度修正項目はこちら〉→ PDF
 ・手順1 基本情報
 ・手順2 運営情報(既存事業者のみ)
  「8.財務諸表」は必ず登録・提出してください。
  事業所等の財務状況がわかる書類の報告については、直近の事業年度を終えた時点で作成したものをご登録ください。
  各事業所から報告された財務諸表がそのまま情報公表システム上に公表されます。
  事業所単位で会計処理を行っていない場合は、法人単位で報告いただいて差し支えありません。
  財務諸表の報告に関する詳細は下記をご覧ください。
   「「介護サービス情報の公表」の施行について」一部改正について(通知)Vol.1322
 ・手順5 事業所の連絡先(緊急時の連絡先)
  緊急時の連絡先(必須)の他に担当者の連絡先(任意)を設定いただくとパスワードの再設定通知が受け取れます。

(3)報告システム(任意)への記入依頼
 ・これまでに介護テクノロジー(介護ロボット・ICT機器等)を導入したことがある事業所については、「手順3 事業所の特色」のうち、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」への記入をお願いします。

(4)留意事項
 ・基本情報の内容に変更がある場合は、公表後の修正が可能です。
 ・運営情報については、公表後の修正は出来ません。修正を希望する場合は、県長寿介護課までご連絡ください。
 ・緊急連絡先に設定されたメールアドレスに災害発生時の連絡以外に県からの重要な通知等を送付する場合が、ありますので、ご了承のうえ入力・報告をしてください。(一般向けに公表されることはありません。)異動等で変更となった場合、通知が届かなくなりますのでできる限り事務所の代表メールアドレスを設定してください。

★介護サービス情報の公表制度における報告時の留意点についてQ&Aを作成しましたので、ご参考ください。
 介護サービス情報の公表制度Q&A

3. 公表の対象となるサービス 

 令和8年度は、50サービスが公表の対象となります。

 → 公表対象サービス(グループ別)

※令和8年度公表対象となる事業所

● 令和8年4月から令和9年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所 (ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない事業所については対象となりません。)

● 既存の事業者で、令和7年1月から令和7年12月までの間に、100万円を超える介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)のあった事業所

 なお、前年の介護報酬の支払額は、本体サービス、介護予防サービスそれぞれで判断します。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を実施している事業所で、訪問看護のみ介護報酬の支払実績が100万円を超えていた場合、訪問看護のみが公表の対象となります。

4. 「介護サービス情報の公表」に関する報告計画、情報公表計画

→ 令和8年度「介護サービス情報の公表」報告・情報公表計画

(別紙1)公表対象サービス(区分別)

(別紙2)令和8年度介護サービス情報の報報告対象事業所一覧

(別紙3)三重県介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関する指針 

 5.  令和7年度 事業報告

令和7年度の公表事業所数等を報告します。

→ 令和7年度 介護サービス情報の公表制度事業報告

 6.その他の情報

・介護サービス情報公表システム(パンフレット)

・事業所向け操作マニュアル

・報告かんたん操作ガイド

・「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について(通知)Vol.1535
 (令和8年9月17日時点で最新のものを掲載しております。)

 7.お問い合わせ

 お問合せについては、下記のフォームにご入力をお願いします。
 順次回答してまいりますが、内容によっては国に照会しますので、お時間をいただくこともあることをご了承ください。
 お問い合わせにつきましては、電話での対応よりもお問合せフォームからのご連絡を優先して、順次回答させていただきます。

 介護サービス情報報告システムお問合せフォーム https://logoform.jp/form/8vMX/1162335

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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