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平成28年01月26日

介護保険事業者の指定と介護報酬

令和3年度介護報酬等改定関連情報
※令和5年度末(R6.3.31)で経過措置を終了する改定事項がありますので、必要な対応をお願いします。

 介護保険事業者指定の手引

 県では、介護保険法に基づき、居宅サービス、介護予防サービス及び介護保険施設に係る
事業者の指定(許可)を行っています。
 事業者の指定に関する手続き等については、次の各ページをご参照ください。 

 指定申請に関する相談等のために来庁される場合は、相談時間等の確保のため、必ず事前にご連絡ください。

1.新規指定 (新規に介護保険事業所を開設するとき)
2.変更届 (介護保険事業所の所在地や人員等を変更するとき)
3.体制届 (介護報酬の算定等の体制を変更するとき)
4.廃止・休止・再開届 (介護保険事業所を廃止、休止、再開するとき)
5.指定更新 (介護保険事業所の指定の更新を受けるとき)
6.指定基準・介護報酬 (介護保険事業所の人員・設備・運営基準及び介護報酬について)
7.サテライトの設置 (介護保険事業所のサテライトを設置するとき)
8.みなし指定 (保険医療機関・保険薬局がみなし指定で介護保険事業を行うとき)
9.共生型サービス(障害者総合支援法等の指定を受けた事業所が介護保険の事業を行うとき)
10.介護保険施設に特有の届出 (介護保険施設(特養・老健等)に特有の届出等を行うとき)
11.業務管理体制の届出 (介護保険法に基づく業務管理体制の届出を行うとき)
12.老人福祉法の届出 (介護保険事業の実施に伴い老人福祉法の届出等を行うとき)

13.生活保護法の指定 (介護保険事業の実施に伴い生活保護法の指定を受けるとき)
14.協力医療機関に関する届出 (協力医療機関の名称や取り決め内容等の届出を行うとき)

 

 事業者の指定と介護報酬に係る取扱等

【居宅系サービス】 (訪問・通所系、福祉用具貸与・販売)

 

【施設系サービス】 (介護保険施設、短期入所、特定施設入居者生活介護)

 

過去に掲載した情報

 

 介護職員処遇改善加算

 

 お問い合わせ先

【介護報酬の解釈等に関するお問い合わせ】

 介護保険事業者の皆さまから、介護報酬の解釈等に関するご質問をいただく際は、原則、次の質問票にて
FAX送付をお願いします。

 令和6年度介護報酬改定等に係るご質問については、電子申請・届出システム(問合せフォーム)またはファックスでお問い合わせください。
※大変多くのお問い合わせをいただくことが見込まれますので、電話でのご質問はお控えください。

 ○電子申請・届出システム(問合せフォーム)

 

【介護保険事業者の指定・指導に関すること】

  三重県医療保健部長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 059-224-2262
                施設サービス班 059-224-2235                       

  
 

【介護保険事業者の監査に関すること】

  三重県子ども・福祉部福祉監査課 法人監査班  059-224-2258
                  事業所監査班 059-224-3121

 
  お近くの保健所・福祉事務所の問合せ先

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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