現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 高齢者福祉・介護保険 >
  5. 介護報酬等改定関連 >
  6.  令和6年度介護報酬等改定関連情報
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 長寿介護課  >
  4.  居宅サービス・介護人材班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成27年12月10日

令和6年度介護報酬等改定関連情報

令和6年度の介護保険制度改正に伴う介護報酬等の改定情報について、随時、本ページに掲載します。

令和6年度介護報酬改定等に係るご質問については、電子申請・届出システム(問合せフォーム)またはファックスでお問い合わせください。
 ※大変多くのお問い合わせをいただくことが見込まれますので、電話でのご質問はお控えください。 
      ○電子申請・届出システム(問合せフォーム)はこちら
  〇FAX質問票〔居宅系〕(訪問系・通所系サービス、福祉用具サービス)
  〇FAX質問票〔施設系〕(介護保険施設、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護)

●令和6年度介護報酬改定に伴う説明会動画及び資料を掲載しました(こちら)。
●令和6年度の報酬改定に伴い、加算等の新設や算定要件の改正があります。
 令和6年4月以降適用の体制届については新様式を用いて提出いただく必要があります。
 新様式や提出方法については、体制届のページをご覧ください

●介護報酬改定に伴う説明会動画及び資料を掲載しました(こちら)。
●令和6年度の報酬改定については、掲載したもの以外にも各種通知等が発出されています。
 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
 「令和6年度報酬改定について」
 

指定基準・介護報酬 共通

 ●介護報酬改定の施行時期について
 ・令和6年6月1日施行:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション
 ・令和6年4月1日施行:上記以外のサービス

 令和6年度介護報酬改定の主な事項について
 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(改定事項の概要)

 ●令和6年度介護報酬改定Q&A(vol.1)
 ●令和6年度介護報酬改定Q&A(vol.2)
 ●令和6年度介護報酬改定Q&A(vol.3)

 

令和6年度介護報酬改定の概要

 ●令和6年度介護報酬改定における改定事項について
 ●全国都道府県担当課長会議別冊資料(厚生労働省HP)
 ●令和6年度介護報酬改定にかかる説明資料
  ○各サービス共通事項資料(PDF):動画リンク
  ○訪問系サービス資料(PDF):動画リンク
  ○通所系サービス資料(PDF):動画リンク
  ○福祉用具資料(PDF):動画リンク
  ○施設系サービス資料(PDF):動画リンク
  ○地域密着型サービス資料(PDF) 
  ※第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料(令和6年1月22日)をもとに作成しています。
  

指定基準 関係

<厚生労働省・省令>
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
 (令和6年厚生労働省令第16号)

 厚生労働省令の一部改正が行われ、令和6年1月25日に、官報で公布されました。
 県指定関係分では、次のとおりです。

 ○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
 ○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
  ための効果的な支援の方法に関する基準
 ○養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
 ○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
 ○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
 ○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

<厚生労働省・解釈通知>
 ●厚生労働省から、省令に係る解釈通知が発出されました。県指定関係分では次のとおりです。

居宅系サービス

 〇訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて
 

居宅系・施設系サービス共通

 〇指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
 

施設系サービス

 〇指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
 〇介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
 〇介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

 

介護報酬 関係

<厚生労働省・告示>
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
 
<厚生労働省・解釈通知>
 ●厚生労働省から、省令に係る解釈通知が発出されました。県指定関係分は次のとおりです。

居宅系サービス

 ○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用
  具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
  事項について
 〇通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が 一定以上生じている場合の評価に
  係る基本的な考え方並びに事務処理手順及 び様式例の提示について
 

居宅系・施設系サービス共通

 〇指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
 

施設系サービス

 ○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護
  に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
  項について
 〇特定診療費の算定に関する留意事項について
 〇特別療養費の算定に関する留意事項について
 〇特別診療費の算定に関する留意事項について

 

その他参考

 
 
Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000282975