体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
〇令和6年度介護報酬改定に関するよくある質問・回答一覧(4月10日更新)
※高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無については、届出がない場合、
減算となります。要件を満たしていることを確認のうえ、ご提出ください。
提出書類・提出先・留意事項
<提出書類>
「体制届」に係る提出書類は、次の1~3のとおりです。
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類
※「提出書類」はZIP形式で圧縮して掲載しています。ダウンロードのうえ解凍してご使用ください。
※様式等については、変更となる場合がありますので、その都度ダウンロードしてご確認ください。
<提出時期と算定開始時期>
県に届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、
算定を開始する月の前月15日(施設系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。
※ 15日(施設系サービスは1日)が土日等閉庁日の場合は、その前日まで
【居宅系サービス】
→ 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
→ 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始
【施設系サービス】(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)
→ 届出が受理された日の翌月から算定開始(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)
2)加算区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、期限までに届出が必要です。 3)加算の算定を不要とする、区分の変更で単位数が減少する、人員欠如による減算等の場合は、 |
<提出先>
- 提出先 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、「介護給付費等算定に関する体制等に
関する届出書」のみ1部追加で添付してください。
郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 - 提出方法 持参又は郵送としてください。
<主な加算等>
<共通>特別地域加算・中山間地域等における小規模事業所加算対象地域一覧<訪問介護>同一建物減算について
<訪問介護>特定事業所加算について
<通所介護・通所リハ>通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について
<訪問リハ・通所リハ>事業所評価加算について(令和6年度)
<留意事項>
① 運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も併せて提出してください。
⇒ 「変更届」ページをご参照ください。
② 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、届出が必要です。
⇒ 「みなし指定」ページをご参照ください。
③ 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出が必要です。
⇒ 「サテライトの設置」ページをご参照ください。
④ 加算等によっては、前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を判断するものもあります。
「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)をご参照ください。(準備中)
⑤ 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算の扱いとなります。
具体的には、下記のア,イのとおりです。
○〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
○〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
リハビリテーションマネジメント加算 「加算イ」「加算ロ」「加算ハ」
○〔通所リハビリテーション〕
認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」
ア 複数区分の同時算定が可能
⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が算定できます。
(利用者によって「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の方が混在することも可能です。)
イ 区分ごとの新規算定扱い
⇒ 例えば、事業所として「加算Ⅰ」を「加算Ⅱ」に変更する場合も、区分変更ではなく、
「加算Ⅰ」を不要(=なし)とし、新たに「加算Ⅱ」を算定(=あり)とする扱いになります。
【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
8月1日から、事業所として「加算ハ」を「加算イ」に変更する場合
→ 新たに「加算イ」を算定する扱いになるため、単位数が減少する場合でも、前月の15日
(7月15日)までに、届出が必要です。
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