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体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

〇算定要件を確認のうえ、必ず新様式でご提出ください。
令和6年度介護報酬改定に関するよくある質問・回答一覧(4月10日更新)

※高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無については、届出がない場合、
 減算となります。
要件を満たしていることを確認のうえ、ご提出ください。

提出書類・提出先・留意事項

<提出書類>

 「体制届」に係る提出書類は、次の1~3のとおりです。
     
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類

 ※「提出書類」はZIP形式で圧縮して掲載しています。ダウンロードのうえ解凍してご使用ください。
 ※様式等については、変更となる場合がありますので、その都度ダウンロードしてご確認ください。
 

<提出時期と算定開始時期>

  県に届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、
  算定を開始する月の前月15日(施設系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。
   ※ 15日(施設系サービスは1日)が土日等閉庁日の場合は、その前日まで
  
  【居宅系サービス】
    → 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
    → 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始

  【施設系サービス】(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)
    → 届出が受理された日の翌月から算定開始(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)

   
 1)加算等の算定要件を確認し、事業所として、当該加算等が確実に算定できると見込まれた時点で、
   提出
してください。
   加算等によっては、過去の実績から、算定の可否等を判断するものもあります。
   「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間早見表(居宅系)」をご参照ください。(※準備中)

 2)加算区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、期限までに届出が必要です。
   【例】訪問介護の特定事業所加算:Ⅱ(1回10単位)→Ⅰ(1回20単位)

 3)加算の算定を不要とする、区分の変更で単位数が減少する、人員欠如による減算等の場合は
   速やかに提出してください。
 

 

<提出先> 

  • 提出先   事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
  • 提出部数  2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
            事業所控に受付印の押印を希望する場合は、「介護給付費等算定関する体制等に
             関する届出書」のみ1部追加で添付してください。
             郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
  • 提出方法  持参又は郵送としてください。

<主な加算等>

<共通>特別地域加算・中山間地域等における小規模事業所加算対象地域一覧
<訪問介護>同一建物減算について
<訪問介護>特定事業所加算について
<通所介護・通所リハ>通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について
<訪問リハ・通所リハ>事業所評価加算について(令和6年度)

 

<留意事項>

  ① 運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も併せて提出してください。
     ⇒ 「変更届」ページをご参照ください。

  ② 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、届出が必要です。
     ⇒ 「みなし指定」ページをご参照ください。

  ③ 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出が必要です。
     ⇒ 「サテライトの設置」ページをご参照ください。

  ④ 加算等によっては、前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を判断するものもあります。
 
  「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)をご参照ください。(準備中

  ⑤ 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算の扱いとなります。
    具体的には、下記のア,イのとおりです。

   ○〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
   ○〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
           リハビリテーションマネジメント加算 「加算イ」「加算ロ」「加算ハ」
   ○〔通所リハビリテーション〕
           認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」

    ア 複数区分の同時算定が可能
     ⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が算定できます。
       (利用者によって「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の方が混在することも可能です。)

    イ 区分ごとの新規算定扱い
     ⇒ 例えば、事業所として「加算Ⅰ」を「加算Ⅱ」に変更する場合も、区分変更ではなく、
       「加算Ⅰ」を不要(=なし)とし、新たに「加算Ⅱ」を算定(=あり)とする扱いになります。

     【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
        8月1日から、事業所として「加算ハ」を「加算イ」に変更する場合
      → 新たに「加算イ」を算定する扱いになるため、単位数が減少する場合でも、前月の15日
        (7月15日)までに、届出が必要です。
 

 
  事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、介護報酬については、
  「事業所の指定基準・介護報酬」ページをご参照ください。
  

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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