<共通>特別地域加算・中山間地域等加算について
1 特別地域加算について2 中山間地域等における小規模事業所加算について
3 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について
4 その他(対象地域一覧)
特別地域加算について
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所は、「特別地域加算」を算定することができます。算定にあたっては、あらかじめ体制届の提出が必要です。
特別地域加算(15%) | |
対象サービス | 対象地域(三重県内) |
訪問介護 |
離島振興対策実施地域(離島振興法に該当する地域) |
※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
※<(介護予防)福祉用具貸与>交通費に相当する額程度
提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 加算を算定しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |
※ 提出前に、事業所所在地が加算の対象地域であることをご確認ください
※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください
中山間地域等における小規模事業所加算について
厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める小規模事業所である事業所は、「中山間地域等における小規模事業所加算」を算定することができます。
算定にあたっては、あらかじめ体制届の提出が必要です。
中山間地域等における小規模事業所加算(10%) | ||
対象サービス | 対象地域(三重県内) | 小規模事業所施設基準 |
訪問介護 (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)福祉用具貸与 |
辺地 |
別紙ウ |
※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
※<(介護予防)福祉用具貸与>交通費に相当する額の2/3程度
提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】 ③ 中山間地域等における小規模事業所加算【別紙ウ】 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 加算を算定しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |
※ 提出前に、事業所所在地が加算の対象地域であることをご確認ください
※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、サービス
提供を行った事業所は、中山間地域等に居住する利用者提供加算」を算定することができます。
算定にあたっての体制届の提出は不要です。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%) | |
対象サービス | 対象地域(三重県内) |
訪問介護 |
離島振興対策実施地域(離島振興法に該当する地域) |
※<共通>運営規程に定める「通常の事業の実施地域」に居住する利用者については、算定できません
※<共通>加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできません
※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
※<(介護予防)福祉用具貸与>は交通費に相当する額の1/3程度
※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください
その他
特別地域加算・中山間地域等における小規模事業所加算対象地域一覧特別地域加算、中山間地域等の加算について