<訪問介護>同一建物減算について
減算の区分について
訪問介護事業所の同一建物減算のうち、「事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者への提供」の状況については、令和6年度報酬改定に
より、体制届の提出が必要とされました。
また、事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)の
ある事業所については、毎年度2回、利用者のうち同一敷地内等に居住する利用者の占める割合を計算する
必要があります。
<事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者>
減算の内容 | 算定要件 | 適用月 |
10%減算
① |
事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者 (②、③に該当する場合を除く) |
サービス提供月 |
15%減算
②
|
事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の 人数が一月あたり50人以上の場合 |
サービス提供月 |
12%減算
③
|
利用者のうち、事業所と同一敷地内建物等に 居住する利用者の割合が90%を超える場合 前期判定期間:R6.4.1~R6.9.30 後期判定期間:R6.10/1~R7.2.28 |
前期判定分 R6.11.1~R7.3.31 後期判定分 R7.4.1~R7.9.30 |
※同一敷地内建物等には、事業所と一体的な建物・事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内に所在する
建物を含む。
※③の減算の判定については、令和7年度以降は、前期判定期間3/1~8/31(減算期間10/1~3/31)、
後期判定期間9/1~2/末(減算期間4/1~9/30)となる。
<同一敷地内建物等以外の建物に20人以上居住する利用者>
減算の内容 | 算定要件 | 適用月 |
10%減算
④ |
事業所と同一敷地内建物等以外の範囲に所在する建物に居住する 利用者の人数が一月あたり20人以上の場合 |
サービス提供月 |
※④の状況については体制届の提出は不要。
12%減算の判定期間及び適用期間について
事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)のある事業所については、利用者のうち同一敷地内等に居住する利用者の占める割合を計算してください。
令和 6年度 |
判定期間 | 適用期間 |
前期 | 令和6年4月1日から令和6年9月30日 | 令和6年11月1日から令和7年3月31日 |
後期 | 令和10年4月1日から令和7年2月28日 | 令和7年4月1日から令和7年9月30日 |
令和7年度以降 | 判定期間 | 適用期間 |
前期 | 3月1日から8月31日 | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 4月1日から9月30日 |
計算の結果、利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上の
場合及び同一建物減算の3項目についての体制が変更となる場合は、体制届(介護給付費算定
に係る体制等に関する届出書)を提出してください。
提出書類
提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表 ③ 同一建物減算に係る計算書 別紙10 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 令和6年度前期判定分:令和6年10月15日(火) 令和6年度後期判定分:令和7年3月14日(金) |
その他
判定した結果、同一建物減算の3項目について変更がある場合は、提出書類の①及び②を提出してください。・同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供)
・同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上))
・同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)
※事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)のある事業所については、3つの項目のうち、いずれか1つが必ず「該当」となります。
※事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)のない事業所については、届出は不要です。ただし、事業所が移転した場合は、移転した時点で計算してください。