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事業所評価加算について(令和6年度加算分)

 介護予防訪問リハビリテーション事業所または介護予防通所リハビリテーション事業所においては、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、評価対象期間の翌年度に「事業所評価加算」を算定できます。
 「事業所評価加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)の提出が必要となりますので、加算の算定を希望する場合は下記に従い届出をお願いします。

 ※総合事業(通所型)にかかる事業所評価加算については各市町等にご確認ください。
 

 
 ● 体制届の提出は、あくまで「エントリー」(即ち「申し出」)です。
   令和6年度における事業所評価加算の算定の可否(適合・不適合)については、
   県長寿介護課から、令和6年2月頃にご連絡します。

   ※令和6年度の事業所評価加算に係る評価対象期間:令和5年1月~12月
 
 ● 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)」における「事業所評価加算
   〔申出〕の有無」について、既に「あり」で届出済の場合は、自動的にエントリーされま
   すので、今般の体制届の提出は不要です。
 

 

届出方法

1 届出期限

   令和5年10月13日(金) (必着)
 

2 届出書類

   ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    ※「異動(予定)年月日」は令和5年10月1日または11月1日としてください。

   ② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
    ※「事業所評価加算〔申出〕の有無」の「2 あり」に○を付けてください。
      他のすべての項目についても、該当するものに○を付けてください。
      ⇒ 「体制届」のページもご参照ください。
 

3 届出先

   事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 

 

関係法令等 

 加算の要件や基準等については以下にてご確認ください。
 
 ○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (厚生労働省のページ)
   ・介護予防訪問リハビリテーション関係部分  3介護予防訪問リハビリテーション費 ロ
   ・介護予防通所リハビリテーション関係部分  5介護予防通所リハビリテーション費 チ

 ○ 厚生労働大臣が定める基準 (厚生労働省のページ)
   ・介護予防訪問リハビリテーション関係部分  
     百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
   ・介護予防通所リハビリテーション関係部分
     百十 介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準

 ○ 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)(厚生労働省のページ)
   ・介護予防訪問リハビリテーション関係部分  第1 介護予防訪問リハビリテーション
   ・介護予防通所リハビリテーション関係部分  第2 介護予防通所リハビリテーション
    介護予防通所リハビリテーションについては、令和3年度介護報酬改定による改正箇所がありませ
    んので、下記のページを参照してください。
    事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)(H30年)(厚生労働省のページ)

 

関連リンク

体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

令和3年度介護報酬改定について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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