電磁的記録等に関する取扱いについて
令和3年1月25日に公布された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「改正省令」という。)では、利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、電磁的記録等による取扱いが明文化されました。
- 事業者や介護サービスの提供に当たる者(以下「事業者等」という。)は、省令で規定する書面(被保険者証に関するものを除く。)の作成、保存等を電磁的記録により行うことができる。
- 事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)について、事前に利用者等の承諾を得た上で、電磁的方法によることができる。
※電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、具体的には、パソコンのハードディスク、CD・DVD、USBメモリなどに記録・保存された電子データのことです。
本県においても、上記改正省令の施行を踏まえ、居宅サービス・介護予防サービスと施設系サービスの指定基準条例及び条例施行規則を改正し、同様の措置を講じています。
ついては、各サービスの指定基準省令の解釈通知における電磁的記録等の取扱いに関する留意事項や参照すべき資料を下記のとおり整理しましたので、御案内します。
施設における取扱いを参照してください。
【参照資料】
- 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
- 「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」
なお、電子署名については、総務省HPなどを御参照ください。
参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html(総務省HP)