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鈴鹿市・亀山市内における通所介護事業所の新規指定の制限について

 介護保険法第70条第10項に基づき、鈴鹿亀山地区広域連合から鈴鹿市・亀山市内の定期巡回・随時対応型訪問看護等の見込量を確保するための協議がありました。
 協議の結果、県では令和2年1月1日指定分から以下の実施要領により鈴鹿市・亀山市内の通所介護の新規指定を制限することになりましたので、ご了知ください。

介護保険法第70条第10項に基づく市町長からの協議の求めに関する要綱
介護保険法第70条第10項に基づく鈴鹿亀山地区広域連合長からの協議の求めに関する実施要領
 


 鈴鹿市・亀山市内で新規に通所介護事業所の指定を受けようとお考えの場合は、上記の要綱及び実施要領をご確認のうえで、あらかじめ、鈴鹿亀山地区広域連合の担当課にご相談をお願いします。

  【鈴鹿亀山地区広域連合の担当課】
    鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 指導グループ
    電話:059-369-3205
    FAX:059-369-3202
    E-mail:skkaigo@mecha.ne.jp
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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