三重県介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業)
令和4年度 三重県介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業)の募集について
県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護従事者を確保することを目的として、三重県介護従事者確保事業費補助金による労働環境や処遇改善等の事業をすすめているところです。
つきましては、補助要件を満たすICT導入事業に対し補助を行いますので、基金の活用による導入を希望する事業所等におかれましては、以下の注意事項を必ずご確認の上、すべての事項を遵守していただける場合は、期限までに提出書類等をご提出いただきますようお願いします。
注意事項
- ICT導入支援事業及び介護ロボット導入支援事業の予算には限りがありますので、予算を上回る申請があった場合は、補助要件を満たしている申請であっても不採択となることがあります。
- 令和4年度も各事業所におけるLIFE加算への対応を支援するため、介護ロボット導入支援より、ICT導入支援事業への補助を優先します。なお、優先するのは、通所介護事業所(地域密着型を含む)、通所リハビリテーション事業所、特定施設入居者生活介護事業所(地域密着型を含む)、小規模多機能型居宅介護事業所(看護を含む)、認知症対応型共同生活介護事業所、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設及び介護医療院のみとします。
- 補助対象事業の開始は、原則、県からの交付決定後(令和4年9月~10月頃予定)しか出来ませんが、LIFE加算への早期対応を支援するため、令和4年度についても事前着手(令和4年4月1日以降に着手したものに限る)を認めます。なお、事前着手を行っている事業所・施設の申請を優先的に採択することはしませんので、事前着手で不採択になっても異議がない場合のみ、事前着手で申請を行ってください。
- 県が交付決定した補助事業については、令和5年3月末までに完了させる必要があります。
- 物品の購入、設置工事については、原則、一般競争入札を行って契約を締結してください。
- 同一法人から複数の事業所分について申請があった場合、予算の都合上、一部の事業所しか交付決定しない場合がありますので、交付決定を受けた事業所だけでも事業を実施できる内容で申請を行ってください。
- 申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所が行ってください。昨年度、販売店や工事業者からの質問に対する県の回答内容が、申請を行う事業所に正しく伝わっていないケースが多々ありましたので、販売店や工事業者からの質問への回答はお断りします。
要領等
提出にあたっては、必ずこちらの要領をご確認ください。
三重県ICT導入支援事業実施要領(.pdf)
三重県介護従事者確保事業費補助金交付要領(.pdf)
対象事業所等
三重県内において介護保険法上の指定を受けている事業所及び施設
主な補助要件
上記要領からご確認ください。
提出書類
1.交付申請書(交付要領第13号様式)
2.補助金所要額調書(交付要領別紙8) ←※※メールでも送付が必要です。
3.役員名簿(交付要領別紙3)←※※メールでも送付が必要です。
4.歳入歳出予算(見込)書抄本(参考様式)←※税込でご記入ください。
5.その他参考となる資料として、以下の資料を添付
①事業実施計画書(交付要領別紙2)←※税込でご記入ください。
②ICT導入支援事業計画書(実施要領様式1) ←※※メールでも送付が必要です。
③申請月の、事業所の職員数(常勤換算数)が確認できる書類(令和4年7月の勤務形態一覧表等)
④見積書の写し
⑤購入機器の内容がわかるパンフレット等
⑥介護保険法に基づき指定・許可を受けた事業所であることを証する書類
⑦LIFE利用案内のFAXの写し又はLIFEにログイン後の画面をプリントアウトしたもの
⑧SECURITY ACTION自己宣言の申し込み後に受け取るメールをプリントアウトしたもの
6.令和4年度申請分において、事前着手をした場合:事前着手理由書(交付要領別紙4)
(こちらの事前着手理由書を提出していない場合は、県からの交付決定通知が届くまで、入札などの契約行為は行わないようにお願いします。)
提出書類の記入例
1.(記入例)交付申請書(交付要領第13号様式)
2.(記入例)補助金所要額調書(交付要領別紙8)
3.(記入例)役員名簿(交付要領別紙3)
4.(記入例)歳入歳出予算(見込)書抄本(参考様式)
5.(記入例)事業実施計画書(交付要領別紙2)
6.(記入例)ICT導入支援事業計画書(実施要領様式1)
提出期限
令和4年7月29日(金)必着
提出先
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
三重県医療保健部長寿介護課 施設サービス班
①資料がそろっているか確認してください。
②封筒に「 ICT導入 申請書 在中 」と明記してください。
③資料一式をまとめて、郵送してください。
④「補助金所要額調書(交付要領別紙8)」、「役員名簿(交付要領別紙3)」、「ICT導入支援事業計画書(実施要領様式1)」についてはデータの集計のため、メールでも送付が必要です。下記アドレスに送付してください。
・メールのタイトルに、 「ICT導入申請(事業所名)」と記入してください。
・メールアドレス: chojus@pref.mie.lg.jp
補助の流れについて
上記にてご提出いただいた書類により、補助対象者の選定を行います。事前着手理由書を提出していない場合は、県からの交付決定通知が届くまで、入札などの契約行為は行わないようにお願いします。(※交付決定前に購入またはリース契約等を行ったものは補助対象外となりますので、ご注意下さい。)
※詳細は、上記要領をご確認ください。
1.交付決定後
物品購入・工事請負時等の注意点
一般競争入札の手順について
事業を実施するために必要な調達を行う場合には、県の助成を受けて行う事業であることに留意し、県が行う契約手続の取扱いに準拠してください。
①売買、貸借、請負その他の契約は、原則として一般競争入札により締結するものとする。
②以下の額を超えない場合は、随意契約によることができる。ただし原則として、二人以上の者から見積書を提出させなければならない。
一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 前各号に規定する以外のもの 百万円
2.入札後
入札(見積)結果報告書(実施要領様式2)
随意契約結果報告書(実施要領様式3)
※入札(見積合せ)終了後に、メールまたは郵送にて提出してください。
(記入例)入札の場合
(記入例)見積合せの場合
(記入例)1者のみの随意契約の場合
3.実績報告時
①実績報告書(交付要領第15号様式)
②補助金所要額精算書(交付要領別紙10)
③事業実績報告書(交付要領別紙2)←※税込でご記入ください。
④歳入歳出決算書(見込書)抄本 (※参考様式)←※税込でご記入ください。
⑤支払関連書類の写し(契約書、領収書、納品書)
※期限:事業完了後1か月以内又は、令和5年4月10日のいずれか早い日まで
※県で内容を審査し、適正と認める場合は、補助金の確定通知を一斉に送付します。ここで補助金額が確定します。
4.補助金の請求
請求書(交付要領第7号様式)
※補助金の確定通知が届いた後、この様式を県に提出してください。この請求書をもとに、補助金の支払いが行われます。
5.導入効果の報告
補助事業者は、ICTを導入した効果に関するデータ等について、報告しなければなりません。
具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、別途厚生労働省から通知がありますので、その内容を県から連絡します。(昨年は、厚生労働省のwebアンケートシステムでの報告でした。)
※期限:導入年度の翌年度5月末
6.その他様式
変更交付申請書(交付要領第3号様式)
※補助金の交付決定後、所要額が申請金額より20パーセント以上減になった場合提出が必要です。
※県で内容を審査し、適正と認める場合は、変更交付決定を行います。
中止・廃止承認申請書(交付要領第5号様式)
参考
・標準仕様について
居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様(.pdf)
・導入する機器について、音声入力機能の活用を推奨します。
これまでいただいた質問に対する回答
事前着手について
Q.令和4年度申請分について、いつどのように着手したものが対象となるか。
A.令和4年4月1日以降に、事業の開始(一般競争入札の場合は入札告示日、指名競争入札の場合は指名通知を発した日、随意契約による見積合せの場合は見積もり依頼を発した日)や契約を行っている必要があります。
介護ソフトについて
Q.インストールでなくライセンス契約する介護ソフトを導入したい場合
A.申請可能です。ただし、ライセンス等の更新費用は対象外となります。
Q.介護ソフトは導入済みで、LIFEの加算のために拡張機能を導入する場合
A.申請可能です。ただし、利用している介護ソフトが一気通貫のもの(転記等の業務が発生しなくなる)必要があります。
Q.1つの介護ソフトを、複数の事業所で利用する場合
A.申請可能です。ただし、対象経費について按分して申請していただくことになります。
パソコン・プリンターについて
Q.パソコン・プリンターは、補助対象にならないのか。
A.実施要領第5条の規定のとおり、事業所(事務室や職員室等の主に職員が使用する部屋)に置くパソコンやプリンターは補助対象外となります。利用者の居室や、利用者の家族の自宅等で、タブレットと同様に使用する小型パソコンについては、事業実施計画書における実施計画の内容によっては、補助対象経費と認めることがあります。
導入計画について
Q.⑤データ連携の有無の、データ連携とは
A.既存の情報共有システムやデータ連携サービスを利用して、同一事業所内に加えて、異なる事業所間や地域の関係機関間においてデータ連携(例えば、居宅サービス計画書等)を行っている場合を想定しています。
LIFEの利用申請について
Q.LIFEの新規利用申請を行ったが、利用案内のFAXが期日までに届かない場合
A.利用申請完了の画面をプリントアウトしたものを添付していただければ、申請可能です。ただし、利用案内のFAXが届きしだい、その写しを必ず提出してください。追加の提出がない場合、補助金の交付申請は無効になります。
職員数について
Q.基準額算出のための職員数について(実施要領第6条関連)
A.下記を参考に、基本は常勤換算方法で算出してください。
〇介護老人福祉施設と短期入所生活介護(空床型)又は介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設(以下「介護老人保健施設等」という)とみなし指定(短期入所療養介護)の事業所職員の考え方について
介護老人福祉施設と短期入所生活介護(空床型)又は介護老人保健施設等とみなし指定(短期入所療養介護)については、施設内で一体的に職務に従事することから、申請事業所は本体施設で申請してください。職員数は申請時点における常勤換算方法により算出された人数としますが、施設内で他の職種に従事(兼務)している職員は、実際に従事する事業所の職種ごとの勤務時間数による常勤換算方法により算出し、実人数で補正してください。
〇介護老人福祉施設と短期入所生活介護(併設型)の事業所職員の考え方について
介護老人福祉施設と短期入所生活介護(併設型)については、施設内で一体的に職務に従事していますが、別途事業所指定をしていることから本体施設とは別途申請することは可能です。
ただし、職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数としますが、実際に従事する事業所の職種ごとの勤務時間数による常勤換算方法により算出し、実人数で補正してください。
※ 上記の算出方法は、ICT補助金の基準額算定のためのものです。人員基準上の算出方法とは異なりますのでご注意ください。
※ 常勤職員が複数の職種に従事をした場合には、常勤換算方法1.0(実人数1人)としてカウントします。
※ 非常勤職員が複数の職種に従事した場合には、常勤換算方法による合計(例えば、常勤換算方法による合計が0.8(実人数0.8人))としてカウントします。
本体施設とみなし指定に従事する場合
本体施設 | 空床型ショート みなし指定 |
職員数の考え方 | |
常勤職員 | 管理者(0.8) | 管理者(0.2) | 実人数1(1.0) |
非常勤職員 | 介護職員(0.6) | 介護職員(0.2) | 実人員0.8(0.8) |
本体施設と併設型ショートに従事する場合
本体施設 | 併設型ショート | 職員数の考え方 | ||
本体施設で申請 | 併設型ショートで申請 | |||
常勤職員 | 管理者(0.8) | 管理者(0.2) | 管理者(0.8) | 管理者(0.2) |
非常勤職員 | 介護職員(0.5) | 介護職員(0.1) | 介護職員(0.5) | 介護職員(0.1) |
( )内は常勤換算方法により算出した人数