社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課されています。
厚生労働省の年金局及び労働基準局から、社会保険及び労働保険への加入促進を図るため、新規に各業の許可等を受ける事業所に対して、その適用の状況を確認するよう都道府県等へ協力依頼がありました。
つきましては、介護保険法の指定又は開設許可申請の際に、社会保険等への加入状況について【別紙1】をご提出ください。
社会保険等への加入状況について【別紙1】
各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
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