平成28年度の介護職員処遇改善加算について
本加算を算定するには、「介護職員処遇改善計画書」その他必要な書類を添付した「介護職員処遇改善届出書」を年度ごとに提出する必要があります。届出様式等につきまして、以下のとおり掲載します。届出に際しましては、以下の文書及び「介護職員処遇改善加算関係(平成27年度分から)」をご参照のうえ、ご提出ください。
介護保険最新情報
Vol.431 「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」
Vol.437 「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
Vol.438 「介護職員処遇改善加算のご案内(リーフレット)」
Vol.542 「『介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務所路手順及び様式例の提示について』の一部改正について」 ※Vol.437の様式に注釈が追加されました。考え方が変わったわけではありません。
届出様式
1 介護職員処遇改善加算届出書
(1)別紙様式3 事業所単位の計画の場合
(2)別紙様式4 法人単位(複数事業所)の計画の場合
2 介護職員処遇改善計画書
(1)別紙様式2 介護職員処遇改善計画書
(2)別紙様式2-1 事業所一覧表
※法人単位の場合には必須
(3)別紙様式2-2 都道府県状況一覧表(法人単位の場合)
※他都道府県が含まれる場合には必須
(4)別紙様式2-3 市町村一覧表(法人単位の場合)
※市町指定の事業所が含まれる場合には必須
3 労働法規遵守に関する誓約書
誓約書様式
4 添付書類
(1)労働保険に加入していることが分かる書類の写し
(2)就業規則
(3)給与規定
※上記の添付書類につきましては、前年度までに提出済みで、かつ内容に変更がない場合には、省略可能です。(H27.4.6追記)
5 チェックシート
チェックシート様式
6 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)
7 提出期限
1 平成28年4月から算定する場合
平成28年2月29日(月)
※所管の保健所・福祉事務所への必着分までを算定対象とします。
2 年度途中で算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は前日まで)
8 提出先・提出部数
1 各指定権者(法人単位の計画の場合は関係する全ての指定権者)
※県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所になります。
※地域密着通所介護と介護予防通所介護をされている場合、地域密着型通所介護は市町が指定権者、介護予防通所介護は県が指定権者になりますので、「市町」と「県の保健所・福祉事務所」両方への提出が必要です。
2 提出部数 2部
9 体制届の提出
新たに本加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合又は加算を終了する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
前年度に当該届出が済んでおり、既に事業所の体制が当該加算区分となっている場合は届出不要です。
→ 体制届のページへ
実績報告書の提出 ※平成29年7月31日(月)期限!!
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までとなります。年度途中で加算を終了する場合、例えば9月が最後のサービス提供月であれば、11月支払いとなり、1月末日が期限になります。
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。
1 報告書類
(1)別紙様式3 介護職員処遇改善実績報告書(平成28年度) (必須)⇒ 介護職員処遇改善計画書において、複数事業所分を一括して作成した場合には、次の(2)~(4)も
提出が必要です。
(2)別紙様式3(添付書類1) 〔指定権者内事業所一覧表〕(三重県指定分)
【提出先】: 三重県 のみ
※都道府県指定の事業所分については、都道府県単位で作成し、市町等指定の事業所分
(地域密着型サービス及び総合事業)については、事業所の所在地市町等単位で作成
します。
三重県内の市町等指定事業所、又は三重県外に所在する事業所についても、一括して、
介護職員処遇改善実績報告書を作成する場合には、各々別葉で作成のうえ、関係する都道府県
及び市町等へ提出が必要です。(三重県への提出は、上記の三重県指定分のみです。)
(3)別紙様式3(添付書類2) 〔報告対象都道府県内一覧表〕
【提出先】: 三重県 及び 三重県内の関係市町等
(関係市町等:市町等指定事業所(地域密着型及び総合事業)の所在地市町等)
※三重県指定の事業所に加え、三重県内の市町等指定事業所(地域密着型サービス
及び総合事業)についても、一括して介護職員処遇改善実績報告書を作成する場合には、
関係市町等(事業所の所在地市町等)へも提出が必要です。
※都道府県単位で作成するため、三重県外に所在する事業所についても、一括して
介護職員処遇改善実績報告書を作成する場合には、別葉で作成のうえ、関係する都道府県
及び市町等へ提出が必要です。(他都道府県分の三重県への提出は不要です。)
(4)別紙様式3(添付書類3) 〔都道府県状況一覧表〕
【提出先】: 三重県 及び 三重県内の関係市町等 及び(県外の)関係都道府県・市町等
※三重県外に所在する事業所についても、一括して介護職員処遇改善実績報告書を作成する
場合には、関係する都道府県及び市町等へも提出が必要です。
(5)賃金改善を行った賃金の総額の根拠となる資料(任意様式で可)
※参考様式を掲載しますが、任意様式でも差し支えありません。
※平成29年3月9日付け老発0309第5号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算に関する
基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」において、「本通知は、平成29年4月
1日から適用することし、平成27年3月31日老発0331第34号厚生労働省老健局長通知「介護
職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついて」は平成29年3
月31日をもって廃止する。」とされていることから、新様式を掲載しました。旧様式で既に作成され
ている場合は、旧様式でも差し支えありません。
※みなし指定の地域密着型通所介護事業所について、平成28年度当初から算定の場合、平成28年2月末までに三重県にのみ計画書を提出していただきましたが、報告書については三重県と所在地市町等の両方へご提出ください(介護予防通所介護の指定を受けていない場合、県への提出は不要)。
2 報告期限
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで3 報告先・報告部数
1 各指定権者(法人単位の計画の場合は関係する全ての指定権者)※県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所になります。
2 2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)その他
今後、厚生労働省より新たな情報が示された場合等、随時情報を掲載いたします。