<共通>やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。適用要件等の詳細については、介護保険最新情報Vol.1502をご確認ください。なお、この場合、「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類」を指定権者へ提出する必要があります。
※地域密着型サービス事業所の取扱いについては、指定権者である市町・広域連合にご確認ください。
対象サービス
通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院提出書類
・やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式)・報告時点で有効な求人票の写し
提出方法
電子申請・届出システム※「届出申請メニュー」の「他法制度に基づく申請届出」からご提出ください。
※詳細については、三重県ホームページ「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入について」をご覧ください。