平成30年6月に食品衛生法(以下「法」という。)が改正され、令和3年6月1日より営業許可、届出制度が大きく見直されることとなりました。
三重県では、従来、学校、病院、福祉施設等において継続的に給食を調理し、提供する施設(以下「給食施設」という。)については、三重県食品衛生規則(以下「県規則」という。)に基づく届出の対象として取り扱ってきましたが、給食施設を対象とした法に基づく届出制度が新設されるとともに、調理業務を外部委託する場合は、給食事業の実施主体にかかわらず、受託事業者が飲食店営業許可を受ける必要があることと整理されました。今後、すべての給食施設において、別紙のとおり管轄保健所への申請、届出等の手続きが必要となりますのでご留意ください。
また、従来条例で定めていた施設における衛生管理の方法等について、新たに食品衛生法施行規則に規定されたことにより、内容が一部変更されましたのでご承知おきください。
記
1 法改正後の給食施設の取扱い
(1)調理業務を外部委託する場合:法第55条に基づく飲食店営業許可対象
(2)調理業務を自らが行う場合(提供食数20食以上):法第57条(法第68条による準用)に基
づく届出対象
(3)調理業務を自らが行う場合(提供食数20食未満):県規則第13条に基づく届出対象
※詳細は別紙を参照してください。 別紙
※四日市市内に所在する施設については、手続きが一部異なることがありますので、
四日市市保健所衛生指導課にご確認ください。
申請様式等 (別添1)第5号様式の2 第5号様式の2(記入例) 記載要領
(別添2)第8号様式
2 衛生管理の方法等に関する変更事項
法改正に伴い、令和3年6月1日より、従来の衛生管理に加え、以下の2点を行う必要があり
ます。(法第51条、法施行規則第66条の2関係)
※上記1(3)に該当する施設は対象外。
(1)HACCPに沿った衛生管理
厚生労働省のホームページに掲載されている手引書等を参考にして、施設ごとに衛生管理計画
を定め、定めた計画に基づいて衛生管理を実施し、実施結果を記録、保管する必要があります。
なお、大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日付け衛食第85号)又は学校給食
基準に基づき衛生管理を行っている施設は、HACCPに沿った衛生管理を行っているとみなさ
れますので、改めて衛生管理計画等を作成する必要はありません。
(2)食品衛生責任者の選任
施設ごとに、以下の資格を持つ者から食品衛生責任者を選任する必要があります。
≪食品衛生責任者の資格≫
食品衛生管理者、調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習を修了した者等
※ 調理師免許の取得方法
3 参考
(1)厚生労働省ホームページ
●食品衛生法の改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
●食品等事業者団体が作成した業種別手引書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html
●食品衛生申請等システムについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
(2)三重県ホームページ
●食品衛生法について
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsoudan/35458030846.htm
●営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/m0067100064.htm
●HACCP制度化について
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/p0015300009.htm
(3)関係法規(抜粋)
4 問い合わせ
法改正についてのお問い合わせは、施設所在地を管轄する保健所の衛生指導課へお願いいたしま
す。
各保健所衛生指導課の連絡先はこちら