福祉避難所の確保に向けて、令和3年5月10日に、災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月)が改正されましたので、ご了知ください。
高齢者施設等におかれましては、市町から福祉避難所の確保に向けて協力依頼がありましたら、積極的にご対応いただきますようお願い申し上げます。
厚生労働省からの通知文等は、別添のファイルをご参照ください。
厚生労働省事務連絡
別紙1
別紙2
福祉避難所の確保・運営ガイドライン