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令和05年03月14日

令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

令和4年度事業の申請受付は終了しました。令和5年度の申請受付はこちら。

(更新情報)
令和4年  4月28日 令和4年度事業の申請受付を開始しました。
      7月25日 施設内療養費の追加補助の対象期間が9月末まで延長されました。
      8月26日 よくある質問を掲載しました。(最終更新日:10月21日)
      9月15日 申請期限を令和5年2月末とします。様式等を一部改正しました。
      9月30日 施設内療養費の追加補助の対象期間が12月末日まで延長されました。
            施設内療養者に係る補助期間の考え方が一部見直しされました。 
     10月21日 交付申請書(個票)の様式を一部改正しました。
     11月30日 参考様式2(施設内療養費)の様式を一部改正しました。
     12月 7日 参考様式2(施設内療養費)の記入例を一部改正しました。
            ただいま申請多数につき、手続きにお時間をいただいています。申請の修正依頼等に
            ついては、随時、ご連絡してまいります。
     12月28日   施設内療養費の追加補助の対象期間が令和5年3月末日まで延長されました。
            施設内療養者に係る補助期間の考え方が一部見直しされました。
 令和5年  2月17日  令和5年3月以降の交付申請については、3月上旬にホームページでご案内します。
         3月14日 令和4年度事業の交付申請は、令和5年2月28日をもって締め切りました。
            申請が間に合わなかったものについては、令和5年度事業で「令和4年度に要した経
            費」が補助対象となった場合に補助を予定しています。
            令和5年度事業の詳細や交付申請の時期は、後日ホームページでご案内します。
       7月27日 消費税等の仕入控除税額の報告をお願いします。

 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等を対象に、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用等に対して支援を行います。
 案内チラシ(pdf:853kb)

 
<目次>
1対象事業所・施設
2事業内容、対象経費等
 ・(ア)感染者が発生した事業所・施設等
 ・(イ)居宅でサービス提供する通所系事業所
 ・(ウ)利用者の受入や応援職員の派遣を行う事業所・施設等
 ・自費検査費用
 ・施設内療養に要する費用
3補助率
4交付額
5申請手続き
6個別協議
7実績報告書の提出
8消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告

9問い合わせ先
 

1 対象事業所・施設

 
(1)介護サービス事業所 ①訪問系サービス事業所 訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
訪問看護事業所
訪問リハビリテーション事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)
居宅介護支援事業所
福祉用具貸与事業所
居宅療養管理指導事業所
②通所系サービス事業所 通所介護事業所
地域密着型通所介護事業所
療養通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
③短期入所系サービス事業所 短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
(2)介護施設等   介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
(3)高齢者施設等   介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
認知症対応型共同生活介護事業所
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所
  • 各介護予防サービスを含みますが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱います。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとしますが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。

2 事業内容・対象経費等

(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業

 以下に該当する介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な費用(令和3年4月1日以降に生じた費用を含む)について、支援します。
 

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)(福祉用具貸与事業所を除く)

(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等
(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
①職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
  • 緊急雇用にかかる費用
  • 割増賃金・手当
  • 職業紹介料
  • 損害賠償保険の加入費用
  • 帰宅困難職員の宿泊費
  • 連携機関との連携に係る旅費
  • 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)

②通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
  • 緊急雇用にかかる費用
  • 割増賃金・手当
  • 職業紹介料
  • 損害賠償保険の加入費用
 
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
③介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
<具体例>
清掃業務の委託費用、リネンサプライ等のクリーニング費用、対象事業所・施設等となった要因が解消されるまでの間に係る事業所・施設等の消毒、清掃に必要な物品(使い捨ての箒・ちりとり、雑巾、ごみ袋、消毒シート、消毒液等)の購入費用(ただし、要因解消以降にも使用できるものは対象外(消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱など)

④感染性廃棄物の処理費用
<具体例>
処理業務委託費用、対象事業所・施設等となった要因が解消するまでの間に係る廃棄物処理に必要な物品(ごみ袋、ブルーシート等)の購入費用(ただし、要因解消以降にも使用できるものは対象外(繰り返し使用可能なごみ箱など))

⑤感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
<具体例>
マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液、使い捨て食器、使い捨てエプロン等の防護具等や消毒用品
(ただし、体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ等の器具や
備品、おむつ、ベッドシーツ、抗原検査キット、ゾーニングのための養生テープなどは補助対象外)

⑥通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間分に限る)
  • 代替場所の確保(使用料)
  • ヘルパー同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費
  • 訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(3)都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
  
  

 

(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
((1)、(2)の場合を除く)
 


 
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(※)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く
 

 
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
⑦通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
  • 緊急雇用にかかる費用
  • 割増賃金・手当
  • 職業紹介料
  • 損害賠償保険の加入費用
     
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
⑧通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
  • 代替場所の確保(使用料)
  • ヘルパー同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費
  • 訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

(ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・介護施設等、又は、感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(※)した介護サービス事業所の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

※「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
  • 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
  • 感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
 なお、応援派遣のケースでは、対象経費は①受け入れ側の施設で見積もる場合と②派遣した側の施設で見積もる場合の二通りの方法が可能です。特段の制限はありませんので、実際の会計処理等も参考にしながら申請してください。(ただし、対象経費は原則どちらか一方にまとめてください)

(2)一定の要件に該当する自費検査費用

 上記、(1)(ア)(4)に記載の「一定の要件に該当する自費検査費用」の詳細は次のとおりです。
 

(ア)対象施設

 介護施設等
 (介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養
  型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除
  く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)

 

(イ)対象者

  • 濃厚接触者と同居する職員
  • 発熱等の症状(※)を呈するが保健所等により経過観察を指示された職員
  • 面会後に面会に来た家族が感染者又は濃厚接触者であることが判明した入所者
※「症状」とは、新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、 頭痛、
 全身倦怠感などの症状を指す。

  

(ウ)交付の要件

 上記(ア)(イ)の者に対して個別に検査を実施する場合であって、以下の1.及び2.の要件に該当する場合とする。

1.近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生した場合、又は感染拡大地域における施設等である
  こと
2.保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象
  にならないと判断された場合に、施設等の判断で実施した自費検査であること。
※なお、2.については、自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を
 記載した理由書(参考様式1)を作成し、本事業の申請書と併せて提出すること

  

 (エ)補助上限額

 一人1回あたりの補助上限額は2万円を限度とする。(ただし、基準単価の範囲内)
 

 (オ)その他

  職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や
 一斉検査は対象外

     

(3)施設内療養に要する費用

 上記、(1)(ア)(5)に記載の「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の詳細は次のとおりです。(令和4年12月28日(エ)(オ)改正)
 

(ア)対象施設

 高齢者施設等
 (介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
  介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホー
  ム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、
  短期入所療養介護事業所
)

 
 高齢者施設等であって、以下の(1)及び(2)の要件に該当する場合とする。
 (1) 保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示が 
   あった場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
 (2) 保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考
   に、(ウ)1.から5.を実施した高齢者施設等であること。
 ※施設内療養チェックリスト(参考様式2)を作成し、本事業の申請書と併せて提出が必要
  すること。

     

(イ) 助成対象

  高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患した場合に、  
 ・病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養することとなり、
 ・保健所の指示等に基づき、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の
  質及び体制の確保等を実施した高齢者施設等を対象とする。

  

(ウ)助成の内容及び要件

 施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、
  1. 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
  2. ゾーニング(区域をわける)の実施
  3. コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
  4. 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
  5. 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、助成対象とする。
 

(エ)補助上限額

 ○令和4年9月30 日までに施設内療養者となった者
  施設内療養者一人あたり15 万円とする。ただし、15 日以内に入院(療養解除)した場合
 は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応じ、一人あたり一日1万円を補助する。
  また、(オ)の①②の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日1万円を追加補助
 する (一人あたり最大15 万円を追加補助。)。

 ○令和4年10 月1日以降に施設内療養となった者

  施設内での療養日数に応じ、施設内療養者一人あたり一日1万円を補助する(一人あたり最大
 15 万円を補助。)。また、オ)の①②の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日
 1万円を追加補助する(一人あたり最大15 万円を追加補助。)。



 注 補助額は別添3の基準単価の範囲内とし、追加補助については、小規模施設等は1施設あ
   たり200 万円、大規模施設等は1施設あたり500 万円を限度額とする。

 

(オ)追加補助

  (ウ)1.~5.に加え、以下の①②いずれも満たす日は、施設内療養者一人あたり一日1万円
   を追加補助する。 
  ①令和4年1月9日以降において、対象事業所・施設が所在する区域が、緊急事態措置又は
   まん延防止等重点措置(以下「緊急事態措置等」という。)を実施すべき区域とされてい
   ること。なお、令和4年4月8日から令和5年3月末日までは、緊急事態措置等を実施
   すべき区域以外の区域においても当該要件を満たすものとする。
  ②小規模施設等(定員29 人以下)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、大規模施設
   等(定員30 人以上)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること。

 ※「施設内療養者」は、令和4年9月30 日までに発症した者については、発症後15 日以内の
  者とする。
   令和4年10 月1日以降に発症した者については、発症後10 日以内の者とする。ただし、発
  症日から10 日間経過しても、症状軽快*後72 時間経過していないために、基本となる療養解
  除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快*後72 時間経過)を満たさない者につい
  ては、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算
  して15 日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日か
  ら入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。
 ※無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1
  日以降の場合は、当該検体採取日から7日以内の者とする。なお、陽性確定に係る検体採取日
  が令和4年12月末日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えな
  い。
 *症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとす 
  る。

        

(カ)その他

 本助成は、対象経費の「(1)(ア)(1)から(3)に該当する事業所・施設等」への対象経費と
 あわせての助成が可能

   

3 補助率

    10/10
 

4 交付額

 基準単価の範囲内で県が決定した額
  • 基準単価は介護サービスの種類・規模に応じて設定
  • 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。

※ 基準単価は、年度単位で適用
※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
※ 要因解消以降にも使用できるものや、将来感染が起きた場合に備えて購入するものは
  補助対象外

※ 事業の対象となる事案が終息し、通常の介護サービス提供が可能となるまでの間のかかり
  増し経費が対象

※ ひとつの事案に係る申請は1回限り(追加申請は受け付けていません)
※ 同一年度内に既に補助金の交付を受けている場合、補助上限額は基準単価から既に交付を受
  けた補助金額(額の確定額)を差し引いた額となります。
(例)訪問介護事業所の場合
   令和4年度の基準単価32万円−令和4年度に既に交付を受けた補助金額(額の確定額)
   20万円=12万円

 

5 申請手続き

(1)申請書類

   新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保
  事業費補助金交付申請書
交付申請書(第1号様式) 【法人名】交付申請書(excel:106kb)
(別紙1)事業所・施設別申請額一覧
(別紙2)事業所・施設別個表
(別紙3)役員等調書
振込先口座一覧
   「一定の要件に該当する自費検査費用」が含まれる場合は、参考様式1(自費検査費用)
   の提出が必要となります。
参考様式1(自費検査費用) 【法人名】参考1(自費検査費用)(excel:19kb)
  「施設内療養費」が含まれる場合は、参考様式2(施設内療養費)の提出が必要となります。 
参考様式2(施設内療養費) 【法人名】参考2(施設内療養費)(excel:34kb)
   ※ 対象事業所分をとりまとめ、法人単位で申請してください。
 ※ ファイル名は【 】内に法人名を明記してください。
 ※ 積算資料や参考資料があれば、提出してください。

   概算払いを行うため、精算時に返還金が出ないようにしてください。
   本事業は、財源に国費が含まれているため、会計検査院の検査対象となります。
  (支払い等に関する書類一式の保管義務が生じますので、ご承知おきください)

   国からの通知文書は別添のとおりです。
   申請にあたっては、別添Q&A集、よくある質問も参考にしてください。

 

 (2)提出期限

  • 令和5年2月28日(火) ※締め切りました。
  • 月の初日から末日までの申請をとりまとめ、翌月に内容を審査のうえ交付決定を行います。
  • 新型コロナの対応が一段落した段階で(収束した月の翌月末を目途に)、提出期限の令和5年2月末を待たずに、随時、申請書を提出してください。
 

  (3)提出方法

 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:三重県電子申請・届出システムにより申請

 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1649818834437
  ※提出するエクセルファイルの名称は「【〇〇】交付申請書」に修正(〇〇の部分には
   法人名を記載)  
  ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。

 

(4)補助金の支払

  • 交付決定後に概算払で全額補助金を支払います。(県から直接指定口座に振込)
 

6 個別協議

同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生した場合など、基準単価では介護サービスの継続が困難となる場合は、通常の申請手続きに加えて個別協議を行うことで基準単価に必要額を加えた額まで補助額を引き上げることが可能となります。
 

(1)対象事業所・施設

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(上記 2(1)アに該当する事業所・施設等)

  1. 集団感染(同時期に同事業所・施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生)が起きた場合
  2. 1ではないが、一定期間(最初の感染者等の発生からおよそ1ヶ月間)の間に連続して感染者や濃厚接触者が発生した場合
  3. 1及び2以外の場合で、感染者や濃厚接触者が発生した事業所・施設等において、一定期間経過後に再度感染者や濃厚接触者が発生した場合
  4. その他(1.~3.以外)
 

(2)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(上記 2(1)ウに該当する事業所・施設等)

  1. 感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れを行う事業所・施設等
  2. 感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣を行う事業所・施設等

 

(2)提出書類

(別添1)個別協議様式「感染症発生等」

【法人名】別添1個別協議様式(exel:66kb)

(別添2)個別協議様式「応援派遣等」

【法人名】別添2個別協議様式(exel:65kb)

   ファイル名は【 】内に法人名を記入してください。
      

(3)提出方法等

提出先:三重県医療保健部長寿介護課
提出方法:三重県電子申請・届出システムにより、交付申請書と同時に提出

(4)留意事項

  • 協議を行う場合は、長寿介護課へ電話連絡のうえ、提出してください。
  • 厚生労働省と協議する関係で、補助金交付決定の時期が通常申請と比較して1~2か月程度遅くなります。(令和4年11月現在、2~3か月程度時間を要しています。)
  • 国への協議の結果、認定されない場合があり得ます。あらかじめご了承ください。
   

7 実績報告書の提出

 交付を受けた補助金については、事業完了後に実績報告書の提出が必要となります。
 

(1)提出書類

   新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保
  事業に係る実績報告書
実績報告書(第2号様式) 【法人名】実績報告書(excel:286kb)
(別紙1)事業所・施設別実績額一覧
(別紙2)事業所・施設別個票
    <実績報告書作成に係る留意事項>
     ・シート「個票」に記載する経費内訳は、一式ではなく、詳細がわかる形で記入してください。
      (経費内訳が多い場合は、実績報告書へは「別添一覧表のとおり」と記載し、別途、資料を提出し
       てください。)
       【物品購入の場合】品目ごとに 規格・単価・数量 等を記入
       【人件費の場合】 人件費の種類ごとに 人数・期間・単価・日数(時間数) 等を記入
  
        例 : マスク及び使い捨て手袋を購入したため10万円かかり増し経費が発生した場合
  (品目) (単価:円) (数量)
誤 マスク、手袋一式 100,000 1
正 N95マスク(50枚入/箱) 1,000 60
使い捨てグローブ(100枚入/箱) 800 50
         ※ 記入に際し行が不足する場合は、適宜「行挿入」してください
  

(2)実績報告の取扱い

(1)実績報告額が交付決定額を下回る場合

  • 実績報告額が交付決定額を下回る場合は、差額の返還を求めます。
  • この場合、下回るかどうかの判断は、事業所(施設)単位で行います。
  • 差額分が生じた場合は、後日、県から納入通知書を送付しますので、定められた期限までに納付してください。

(2)実績報告額が交付決定額を上回る場合

  • 実績額が交付決定額を上回る場合、差額分の追加交付はありませんので、ご承知おきください。
 

(3)留意事項

  • 本補助金は、会計検査院の検査対象となります。
  • 支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は、実績報告時には提出いただく必要はありませんが、県からの求めがあった場合は速やかに提出できるよう、最低限、令和10年3月までの間は適切に保管してください。
  • なお、会計検査の際に契約や支払等に関する証拠書類が確認できない場合は、補助金の返還となる場合がありますので、ご承知おきください。
 

(3)提出方法等

 
 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:三重県電子申請・届出システムにより申請

 URL:
https://s-kantan.jp/pref-mie-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=731
     
※令和5年3月1日からURLを変更しました。
 

(4)提出期限

  事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は令和5年4月10日のいずれか早い日
 (助成金の効果的な活用の観点から、早期の事業完了に向け取組をお願いします。)
 
  ※交付決定の通知後に実績報告書を提出してください。交付決定が未だの場合は、提出の必要
   はありません。

 

8 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の取扱い

事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。

(1)仕入控除税額に係る取扱区分及び提出書類

<1>取扱区分

仕入控除税額に関する取扱区分
返納の有無
ア  消費税の申告義務がない。



⇒ 返納額0円
イ  簡易課税方式により申告している。
ウ  公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。
エ  補助対象経費にかかる消費税等を、個別対応方式において、「非課税売上のみに
   要するもの」として申告している。
オ  補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。
上記ア~オ以外
    ※ 消費税の納付と補助金等に係る基本的な考え方については、こちらを参考にしてください。

<2>提出書類

 提出書類の種類
ア
イ
ウ
エ
オ
返納額あり
①消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書
●
●
●
●
②(別紙)消費税等の仕入控除税額にかかる概要書(積算の内訳等)
-
-
-
-
-
③消費税等の確定申告書の写し
-
●
●
●
-
●
④課税売上割合 ・ 控除対象仕入税額等の計算表
(確定申告書付表2)の写し
-
-
●
●
-
●
⑤特定収入割合の計算過程が分かる書類
-
-
●
-
-
-
「●」=提出要、「-」=提出不要

(2)提出期限等

<1>提出の時期

    補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った時点
    (ここでいう確定申告は、補助金を特定収入として計上した申告ではありません)
    または、仕入税額控除が0円であることが確定した時点 

<2>最終提出期限

      令和6年6月28日(金)
 

(3) 提出方法

<1>紙資料がない場合

 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 提出方法:三重県電子申請・届出システムにより提出
 URL:https://logoform.jp/form/8vMX/311902
   
 ※提出書類が上記(1)<2>①消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書のみである場合
  など、電子データで提出できる場合は上記の電子申請システムにより提出してください。
    

<2>紙資料の提出が必要な場合

 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:郵送
 あて先:〒514-8570 三重県津市広明町13番地
     三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班

 ※報告書に加えて紙媒体の添付書類の提出が必要な場合は、郵送で提出してください。

(4)留意事項

  • 返納額が0円の場合でも報告書の提出は必要
  • 返納額がある場合の計算方法は別紙を参考にしてください
  • 報告書は、交付決定(額の確定)通知ごとに作成
  • 返納額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算。ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いてください
  • 減価償却費のように支出を伴わない費用は、計算から除外
  • 算出された返納額は、円未満切捨て


 

 

9 問い合わせ先

サービス提供体制確保事業
・交付申請に関すること
・実績報告に関すること
・個別協議に関すること  

長寿介護課
 居宅サービス班
059-224-2262
  

ダウンロードファイル

  
<個別協議関係>
 
<仕入控除税額の報告関係>   

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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