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お知らせ

三重県電子申請・届出システムのご案内(令和7年7月1日より)

 令和7年7月1日より、一部の届出が「三重県電子申請・届出システム」で提出できるようになりました。

1. 三重県電子申請・届出システムで提出できる届出

 以下の届出は、原則として三重県電子申請・届出システムから提出をお願いします。
  ・変更届
  ・廃止又は休止届
  ・定期報告

 詳しい提出方法については、「三重県電子申請・届出システムでの届出について」をクリックしてご確認ください。
【電子システムでの提出が難しい場合】
 やむを得ず三重県電子申請・届出システムでの提出が困難な場合は、お手数ですが、当該有料老人ホームの所在地を管轄する保健所または福祉事務所へ、正本1通と副本1通を提出してください。

2. 三重県電子申請・届出システムでは提出できない届出

 上記以外の届出は、三重県電子申請・届出システムでは提出できません。
 お手数ですが、当該有料老人ホームの所在地を管轄する保健所または福祉事務所へ、要綱に記載された必要部数を提出してください。

有料老人ホーム設置の手続き

有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条の規定により、三重県知事に届け出る義務があります。
 三重県では、事前に協議を行うこととしていますので、まずは、

 を熟読いただき、適正な手続きを行っていただきますようお願いします。

大まかな流れ

 事業開始までの大まかな流れは以下のとおりですが、詳細は上記「三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱」をご確認ください。

設置するまで

事前相談

 有料老人ホームの設置を計画したら、以下の事前協議書を提出いただく前に、三重県と事前相談を行ってください。
 有料老人ホームの開設場所や定員、規模(平面図等)、提供するサービスの内容等について、ヒアリングさせていただきますので、平面図(居室面積、廊下幅及び設備が確認できる図面)をご準備ください。
 なお、来庁される場合は、必ずアポイントをとっていただくようお願いします。

事前協議

 開発許可、建築許可、または建築確認の申請を行う前に、必ず必要書類を添付した「有料老人ホーム設置事前協議書」を提出してください。
 この事前協議には、必要な書類が全て揃ってから、約1ヶ月程度の期間を要します。スムーズな手続きのためにも、余裕を持った計画的なご準備をお願いいたします。

設置届出

 事前協議終了後(事前協議済書を受領後)に開発許可申請、建築確認申請を行っていただき、建築確認済証が発行されたら速やかに「有料老人ホーム設置届」を提出してください。

事業開始報告

 事業を開始したら10日以内に「有料老人ホーム事業開始報告書」を提出してください。

 

事業を開始したら

立入検査

 実際の運営状況を確認するため、事業を開始してから随時、立入検査を実施しています。

定期報告

 毎年7月1日現在の定期報告提出書類を作成し、報告をお願いします。
 報告は三重県電子申請・届出システムからお願いします。
 
やむを得ず三重県電子申請・届出システムでの報告が困難な場合は、お手数ですが、当該有料老人ホームの所在地を管轄する保健所又は福祉事務所に正本1通、副本1通を提出してください。

 「重要事項説明書」については、県から厚生労働省への報告対象となっています。
 ※提出時期については、県から事業者様にメールでお知らせいたします。

定期報告提出書類一覧

表紙(PDFWord
(1)重要事項説明書、業者が運営する介護サービス事業一覧表、入居者の個別選択によるサービス一覧表
   (Excel)←※紙媒体での提出の場合はメールでも送付が必要です。
(2)入居契約書
(3)管理規程
(4)入居案内パンフレット 
(5)職員配置がわかる書類
(6)直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表 
(7)有料老人ホ-ム情報開示等一覧表(PDFWord
(8)その他知事が指定する書類

※(1)について、紙媒体で提出の場合はエクセルデータを長寿介護課あてにメールでも提出してください。
 重要事項説明書の入力については、下記をご参照ください。

 重要事項説明書(情報公表システム取込様式)のご記入にあたって(R8.8月更新)

 

事業内容に変更等が生じたら

入居定員を増加する場合

 入居定員を増加しようとする場合は、あらかじめ「有料老人ホーム定員増加に係る事前協議書」を提出いただく必要があります。

 その後、設立時に準じて審査を行いますので、当該事前協議が終了してから増築工事や入居者募集等を行ってください。

入居定員増加以外の変更を行った場合

 入居定員増加以外の変更の場合(役員、管理者の変更、管理規程、入居契約書、重要事項説明書の改正等)は、変更後10日以内に「有料老人ホーム設置届出事項変更届」を提出してください。

廃止又は休止する場合

 有料老人ホームを廃止又は休止しようとする場合は、1月前までに「有料老人ホーム廃止又は休止届」を提出してください。
 入居者が居る場合は、転居先一覧(任意様式)もご提出ください。

※変更届、廃止又は休止届三重県電子申請・届出システムからお願いします。
やむを得ず三重県電子申請・届出システムでの報告が困難な場合は、お手数ですが、当該有料老人ホームの所在地を管轄する保健所又は福祉事務所に正本1通、副本1通を提出してください。

指針、要綱等

三重県有料老人ホーム設置運営指導指針

  • 三重県有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF
 有料老人ホームを設置する上での基準(土地・建物、管理運営、サービス内容、契約内容等)が規定されています。
  • 重要事項説明書、事業者が運営する介護サービス事業一覧表、入居者の個別選択によるサービス一覧表 (Excel
  • 有料老人ホームの類型及び表示事項 (PDF
 

三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱

  • 三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱(PDF
 届出にかかる手続きや必要となる書類が定められています。
 この要綱に基づいて提出する書類は、有料老人ホームの所在地を管轄する保健所又は福祉事務所を必ず経由してください。(三重県電子申請・届出システムでの届出を除く)
  • 様式第1号(第5条関係)有料老人ホ-ム設置事前協議書(Word
  • 様式第4号(第6条関係)有料老人ホ-ム建設に係る適合証明申請書(Word
  • 細則第23号様式(第7条関係)有料老人ホーム設置届(Word
  • 様式第5号(第8条関係)有料老人ホ-ム事業開始報告書(Word
  • 細則第24号様式(第9条関係)有料老人ホーム設置届出事項変更届(Word
  • 様式第6号(第10条関係)有料老人ホーム定員増加に係る事前協議書(Word
  • 細則第25号様式(第11条関係)有料老人ホーム廃止又は休止届(Word
  • 様式第9号(事故報告書)(Excel
  • 情報開示等一覧表 (PDFWord
 

その他 

・ご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームからお願いします。
無届け有料老人ホームについて、情報をお寄せください!

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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