現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 高齢者福祉・介護保険 >
  5. 介護保険事業者の指定と介護報酬 >
  6.  令和5年度介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 長寿介護課  >
  4.  居宅サービス・介護人材班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
 

令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

 
令和5年度の実績報告書の提出をお願いいたします。

〇提出期限:令和6年7月31日(水)17:15   様式等はこちら


 (参考)厚生労働省HP 介護職員の処遇改善 (mhlw.go.jp)

令和5年度の介護職員処遇改善加算等について

令和5年4月以降に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)」(以下「計画書」という。)の提出が必要です。
 令和5年度については、様式の見直しに伴い、令和4年12月20日付けの厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡のとおり、令和5年4月または5月から算定しようとする場合の提出期限は、令和5年4月14日(金)17:00(4月15日が閉庁日のため)となります。期限後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
 令和5年度の計画書は、令和5年3月1日付けで厚生労働省老健局より介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされておりますので、下記参考資料のリンク先からダウンロードし、ご確認ください。
 なお、当該計画書の提出先は各指定権者となっておりますので、市町等への提出分については、市町等の指示に従っていただきますようお願いします。

 計画書等の提出 

1 提出書類

(1)別紙様式2-1 (必須)
   
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善
   計画書(令和5年度)
(2)別紙様式2-2 (必須)
   
介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(3)別紙様式2-3 (介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合のみ必須)
   
介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(4)別紙様式2-4 (介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合のみ必須)
   
介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

  ⇒ 入力様式 別紙様式2_計画_入力用


  ⇒ 記入例 別紙様式2_計画_記入例

 

2 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)

   別紙様式5
 

3 提出期限

 1 令和5年4月または5月から算定する場合

   令和5年4月14日(金)17:00(必着)

 2 令和5年6月以降に算定する場合

   加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着) 
   例)令和5年6月から算定 → 令和5年4月28日(金)〆切

 ※所管の保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
 

4 提出先・提出部数

 1 提出先   事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所
         
※県内の複数の市町の事業所を一括して作成する場合の県への提出分について
          は、法人所在地の保健所・福祉事務所へのみご提出ください。

 2 提出部数  2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)

 ※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
  市町等への提出分については各市町等へご確認ください。

 

5 体制届の提出

 1 体制届の提出が必要な場合は以下のとおりです。
   ・新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を
    算定する場合
   ・介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の加算区分が変更となる場合
   ・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を
    終了する場合
   ※前年度以前に届出が済んでおり、加算区分に変更がない場合は届出不要です。

  提出書類
   ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
   ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)
   → 体制届のページ

 3 提出期限
   ・令和5年4月または5月から新たに算定等する場合
    令和5年4月14日(金)※可能な限り、計画書と同時にご提出ください。

   ・令和5年6月以降に新たに算定等する場合
    居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日まで(いずれも
    閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)に提出してください。  
 

 変更等の届出 

1 提出書類

計画書に変更が生じた場合には、届出が必要です。

① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更
となる場合
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サー
ビス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
③ キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
があった場合
④ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
⑤ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
⑥ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス
要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

(1)別紙様式4 (必須)
   
添付書類は変更届(別紙様式4)「提出すべき書類」を参照してください。

  

 実績報告書(令和5年度)の提出

 介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。
 

1 提出書類(令和5年度)

(1)別紙様式3-1 (必須)
   
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書  
  (令和5年度)
(2)別紙様式3-2 (必須)
   
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算
   実績報告書(施設・事業所別個表)
    
  ⇒ 入力様式 別紙様式3_実績_入力用 ※令和5年度分の実績報告様式です

  ⇒ 記載例  別紙様式3_実績_記載例

 

2 提出期限(令和5年度)

  各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
  例)令和5年4月~令和6年3月まで加算を算定 → 令和6年7月31日〆切
  例)令和5年4月~令和5年9月まで加算を算定 → 令和6年1月末日〆切
 

3 提出先・提出部数(令和5年度)

 1 提出先   事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所
           
※計画書を提出した保健所・福祉事務所に提出してください。

 2 提出部数  2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)

 ※
複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
  市町等への提出分については各市町等へご確認ください。

 

 参考資料

●介護職員処遇改善加算関係・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算関係
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(R5.3.1)
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(R5.3.1)
・「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」 に係る提出期限について」の送付について(R4.12.20)

●介護職員処遇改善加算関係及び介護職員等特定処遇改善加算関係
新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)→ 問2

Q&A
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」(令和3年6月29日介護保険最新情報Vol.993)
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について→ 問124,125,127
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について→ 問16~問25

介護職員処遇改善加算関係
平成29 年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について
「平成29 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16 日)」の送付について
 
介護職員等特定処遇改善加算関係
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」の送付について
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
 ※上記ファイルには「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
  示について」が含まれますが、廃止となりましたのでQ&A(Vol.1)のみを参考としてください。

●(過去分)基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年6月21日介護保険最新情報Vol.1082)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年5月16日介護保険最新情報Vol.1075)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年3月11日介護保険最新情報Vol.1041)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000270992