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令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

更新履歴
令和6年3月27日:令和6年度介護職員等処遇改善加算等の申請受付を開始しました。
令和6年1月25日:介護保険最新情報Vol.1195を掲載しました。
 
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の申請受付を開始しました。

〇提出期限:令和6年4月15日(月)17:15(必着)

〇提出方法:郵送又は持参(メール等では受け付けません)

〇提出先:事業所(法人)の所在地を所管する県保健所・福祉事務所

令和6年4月・5月の加算区分が変更となる場合は、令和6年4月・5月の体制届の提出が必要です。
令和6年6月以降も引き続き加算を取得する場合も、必ず令和6年6月適用の体制届を提出してください。
(未提出の場合、加算を算定できなくなりますので、ご注意ください。)
 
〈目次〉
1.令和6年度介護職員等処遇改善加算等について      5.特別な事情に係る届出書の提出について
2.計画書等の提出について                6.実績報告書の提出について
3.体制等届出書の提出について              7.問合せ先
4.変更に係る届出書の提出について            8.関連様式等
 

1.令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

(1)令和6年度介護職員等処遇改善加算等について 

 令和6年度介護報酬改定により、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)への一本化が行われます。
 令和6年4・5月に旧3加算、令和6年6月から新加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に旧3加算を算定しているかいないかに関わらず、令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書(以下「計画書」という。)の提出が必要です。 
 令和6年度については、令和6年4月及び5月分を算定する場合の提出期限は、令和6年4月15日(月)となります。
 ただし、上記提出期限内に計画書等を提出したうえで、令和6年6月14日(金)までは、加算の算定区分の変更等による、計画書等の再提出を受け付けます。(変更する場合は、変更に係る届出書(様式4)の提出が必要です。)
 なお、計画書は、旧3加算(令和6年4・5月分)と新加算(令和6年6月以降分)が一体となった様式になっておりますので、ご注意ください。

 計画書は、令和6年3月15日付けで厚生労働省老健局より「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」がされておりますので、下記からダウンロードし、ご確認ください。

※当該計画書の提出先は各指定権者となっておりますので、市町等への提出分については、市町等の指示に従っていただきますようお願いします。

〇厚生労働省のホームページに制度概要の説明動画が掲載されておりますので、ご確認ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
 

(2)厚生労働省からの通知等

「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について【介護保険最新情報Vol.1195】(令和6年1月11日)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について【介護保険最新情報Vol.1215】(令和6年3月15日)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について【介護保険最新情報Vol.1226】(令和6年3月15日)
事業者向けリーフレット
制度概要・全体説明資料
事務担当者向け・詳細説明資料
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
別紙1(サービス類型別加算率)
移行先検討・補助シート
 

2.計画書等の提出について

(1)提出書類

〈別紙様式2、6、7のいずれか1つを提出してください〉
別紙様式2   〇別紙様式2(記入例)

・別紙様式2-1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(必須)
・別紙様式2-2 個票(令和6年4・5月分)(必須)
・別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)(必須)
・別紙様式2-4 個票(年度内の区分変更がある場合に記入)

別紙様式6   〇別紙様式6(記入例)
※同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6での提出が可能です。
※令和6年6月以降に新規に加算を取得する場合は、別紙様式6を使用しないでください。
・別紙様式6-1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(必須)
・別紙様式6-2 事業所別個票1~10(必須)

別紙様式7   〇別紙様式7(記入例)
令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1での提出が可能です。
・別紙様式7-1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(必須)
 
  簡素化の内容 一括で作成可能な事業所数等 計画書 実績報告書
①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 ・記入事項を大幅に簡素化した様式を新設 1様式で原則1事業所まで
※本体施設・事業所と併設の短期入所サービス及び総合事業は、一括で作成可
6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合のみ活用可
※新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、③と同じく別紙様式2・3を用いる必要がある。)        
別紙様式7-1    別紙様式
7-2    
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者 ・事業所個表を簡素化した様式を新設
・移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備
1様式で10事業所まで          別紙様式6-1・6-2 別紙様式
3-1
~3-3
③上記以外の場合     ・記入が必要な個所を色付け
・自動入力・自動判定機能を充実        
・1様式で原則100事業所まで
※最大1200事業所まで対応した様式を、「8.関連様式等」に掲載
別紙様式2-1~2-4 別紙様式
3-1
~3-3

〇厚生労働省のホームページに「別紙様式2、別紙様式7」の記入方法の説明動画が掲載されておりますので、ご確認ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
 

(2)提出期限

1 令和6年4・5月に旧3加算を算定する場合 ⇒ 令和6年4月15日(月)17:15(必着)

2 令和6年6月から新加算を算定する場合 ⇒ 令和6年4月15日(月)17:15(必着)
 ただし、提出期限内に計画書を提出したうえで、令和6年6月以降の加算の算定区分の変更等がある場合は、計画書等の再提出を受け付けます。 ⇒ 令和6年6月14日(金)17:15(必着)
※変更する場合は、変更に係る届出書(様式4)の提出が必要です。

3 令和6年7月以降に算定する場合
 加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)
 例)令和6年7月から算定 ⇒ 令和6年5月31日(金)17:15(必着)

所管の保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
 

(3)提出先・提出部数

1 提出先    事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所
※県内の複数の市町の事業所を一括して作成する場合の県への提出分については、法人所在地の保健所・福祉事務所へのみご提出ください。

2 提出部数   2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
 
複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。市町等への提出分については各市町等へご確認ください。
 

3.体制等届出書の提出について

(1)体制等届出書の提出

体制等届出書の提出が必要な場合は、以下のとおりです。
・令和6年4・5月に、新たに旧3加算を算定する場合(令和6年4・5月適用)
・令和6年4・5月に算定する旧3加算の加算区分が、変更となる場合(令和6年4・5月適用)
・令和6年6月からの新加算を算定する場合(令和6年6月適用)
・加算の算定を終了する場合

令和6年6月適用分の体制届の提出がない場合、令和6年6月以降は加算を算定できなくなります。6月以降も加算を算定する場合は、必ず体制等届出書を提出してください。
 

(2)提出書類

〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)

令和6年度介護報酬改定に伴う新様式により提出してください。

体制届のページへ
 

(3)提出期限

1 令和6年4・5月から旧3加算を算定する場合 ⇒ 令和6年4月15日(月)17:15(必着)
計画書と同時にご提出ください。

2 令和6年6月から新加算を算定する場合
 令和6年6月からの新加算の体制等届出書についても、計画書と同時に令和6年4月15日までに提出してください。
 ただし、計画書と同時に提出できなかった場合、令和6年5月15日(施設系サービスは令和6年6月1日)までに提出してください。
※提出期限内に計画書を提出したうえで、令和6年6月以降の加算の算定区分の変更等がある場合は、体制等届出書の再提出を受け付けます。 ⇒ 令和6年6月14日(金)17:15(必着)

3 令和6年7月以降に算定する場合
居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日まで(いずれも閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)
例)令和6年7月から算定 ⇒ 【居宅系】令和6年6月14日(金)17:15(必着)
               【施設系】令和6年7月 1日(月)17:15(必着)
 

4.変更に係る届出書の提出について

(1)提出書類

 介護サービス事業者等は、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出てください。
 また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
 なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は当月1日までに提出してください。

① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
 また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行ってください。
⑤ 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
⑥ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

令和6年4月15日(月)までに提出した計画書等を、加算の算定区分の変更等により令和6年6月14日(金)までに再提出する場合にも、提出が必要です。

変更届出書(別紙様式4)

添付書類

※添付書類は変更届出書(別紙様式4)「提出すべき書類」を参照してください。
 

5.特別な事情に係る届出書の提出について

(1)提出書類

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出てください。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

① 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
 

6.実績報告書の提出について

 介護職員等処遇改善加算等を算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。

(1)提出書類

〈別紙様式3、7のいずれか1つを提出してください〉
別紙様式3   〇別紙様式3(記入例)
・別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)(必須)
・別紙様式3-2 個票(令和6年4・5月分)(必須)
・別紙様式3-3 個票(令和6年6月以降分)(必須)

計画書(別紙様式2、別紙様式6)を提出した場合は、この様式(別紙様式3)を提出してください。

別紙様式7   〇別紙様式7(記入例)
※令和6年3月時点で旧3加算のいずれかを未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、別紙様式7-2により実績の報告を行うことができます。
・別紙様式7-2 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)(必須)
 

(2)提出期限

 各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
 例)令和6年4月~令和7年3月まで加算を算定 ⇒ 令和7年7月末日〆切
 例)令和6年4月~令和6年9月まで加算を算定 ⇒ 令和7年1月末日〆切
 

(3)提出先・提出部数

1 提出先    事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所
※県内の複数の市町の事業所を一括して作成する場合の県への提出分については、法人所在地の保健所・福祉事務所へのみご提出ください。

2 提出部数   2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)

複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。市町等への提出分については各市町等へご確認ください。
 

7.問合せ先

制度全般に関すること 厚生労働省相談窓口
受付時間:9時~18時(土日含む)
050-3733-0222
書類の提出に関すること 三重県長寿介護課
居宅サービス・介護人材班
受付時間:8時30分~17時15分(平日)
 059-224-2262
 

8.関連様式等

別紙様式2:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(通常用)
別紙様式2:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(大規模事業所用)
別紙様式2:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(記入例)
別紙様式3:介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(通常用)
別紙様式3:介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(大規模事業所用)
別紙様式3:介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(記入例)
別紙様式4:変更届出書
別紙様式5:特別な事情に係る届出書
別紙様式6:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(小規模事業所用)
別紙様式6:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(小規模事業所用)(記入例)
別紙様式7:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書・実績報告書(加算未算定事業所用)
別紙様式7:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書・実績報告書(加算未算定事業所用)(記入例)
別紙様式7:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書・実績報告書(加算未算定事業所用)(手書用)
別紙様式7:介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書・実績報告書(加算未算定事業所用)(手書用)(記入例)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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