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  6.  【指定の手引】 新規指定申請書類 (関係様式等)
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令和06年02月29日

新規指定申請書類等

1 新規指定申請にあたっての注意事項
2 居宅系サービス
3 施設系サービス
4 申請書類の作成例・留意点
5 その他
 

新規指定申請にあたっての注意事項

● 作成前に、新規指定手続の概要及び事業者指定事務の概要をご確認ください。<必ずご確認ください>  

新規指定手続の概要は「新規指定手続の概要」「事業者指定事務の概要」のページを参照

● 事業所の指定(許可)は、事業所ごと・サービス種類ごとに行うため、指定(許可)申請書は、事業所ごと・サービス種類ごとに提出が必要です。

申請書類の作成例・留意点を確認のうえ、ご準備ください。<必ずご確認ください>

● 提出前に、指定基準を満たしているか、再度ご確認ください。<必ずご確認ください>  

指定基準(人員・設備・運営基準)や介護報酬は事業所の指定基準・介護報酬のページを参照

● 提出部数、提出期限、提出先を確認のうえ、ご提出ください。

提出先等については、「新規指定手続の概要」のページを参照
 

居宅系サービス



 

<指定申請書・付表(居宅系サービス)>

※ 該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。

 訪問介護 
 

訪問入浴介護
 

訪問看護
 

訪問リハビリテーション  
     

居宅療養管理指導 
     
 
 通所介護  
  

通所リハビリテーション    
  
  福祉用具貸与   
    

特定福祉用具販売
 
 
 

<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)>

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)

 

施設系サービス




 

<指定申請書・付表(施設系サービス)>

※ 該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。

(介護予防)短期入所生活介護
 
 
 

<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(施設系サービス)>

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(施設系サービス)
 

申請書類の作成例・留意点

● 添付書類に係る留意事項(居宅系) <居宅系サービス・必ずご確認ください>
● 添付書類に係る留意事項(施設系) <施設系サービス・必ずご確認ください>
● 運営規程に規定しなければならない事項 <全サービス・必ずご確認ください>
● 運営規程における従業者数の考え方及び変更届の取扱いについて <全サービス・必ずご確認ください>
● 申請(開設)者の押印は不要です。
● 書類は、添付書類一覧表の順に並べてください。
● ホッチキス等で綴じずに、クリップ等で挟んでください。
 

その他

介護護職員等処遇改善加算

 介護職員等処遇改善加算の手続きについては、別途該当ページをご確認ください。

「令和6年度の介護職員等処遇改善加算等について」
 

指定後の手続き等について

 指定後の手続き等については、「介護保険事業者の指定と介護報酬」ページをご確認ください。
 
 〇届出事項に変更があったとき「変更届」
 〇加算の内容を変更するとき「体制届」
 〇事業所を廃止・休止・再開するとき「廃止・休止・再開届」

その他

 各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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