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令和06年02月29日

新規指定申請書類等

1 新規指定申請にあたっての注意事項
2 居宅系サービス
3 施設系サービス
4 申請書類の作成例・留意点
5 その他
 

新規指定申請にあたっての注意事項

● 事業所の指定(許可)は、事業所ごと・サービス種類ごとに行うため、指定(許可)申請書は、事業所ごと・サービス種類ごとに提出が必要です。
申請書類の作成例・留意点を確認のうえ、ご準備ください。<必ずご確認ください>
● 提出前に、指定基準を満たしているか、再度ご確認ください  <必ずご確認ください>  

指定基準(人員・設備・運営基準)や介護報酬は「事業所の指定基準・介護報酬」のページを参照

● 提出部数、提出期限、提出先を確認のうえ、ご提出ください。

提出先等については、「新規指定手続の概要」のページを参照
 

居宅系サービス



 

<指定申請書・付表(居宅系サービス)>

※ 該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。

 訪問介護 
 

訪問入浴介護
 

訪問看護
 

訪問リハビリテーション  
     

居宅療養管理指導 
     
 
 通所介護  
  

通所リハビリテーション    
  
  福祉用具貸与   
    

特定福祉用具販売
 
 
 

<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)>

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)

 

施設系サービス




 

<指定申請書・付表(施設系サービス)>

※ 該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。

短期入所生活介護
 

短期入所療養介護
 

特定施設入居者生活介護
 

介護老人福祉施設 
 

介護老人保健施設
 

介護医療院
 
 
 

<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(施設系サービス)>

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(施設系サービス)
 

申請書類の作成例・留意点

● 添付書類に係る留意事項(居宅系) <居宅系サービス・必ずご確認ください>
● 添付書類に係る留意事項(施設系) <施設系サービス・必ずご確認ください>
● 運営規程に規定しなければならない事項 <全サービス・必ずご確認ください>
● 運営規程における従業者数の考え方及び変更届の取扱いについて <全サービス・必ずご確認ください>
● 申請(開設)者の押印は不要です。
● 書類は、添付書類一覧表の順に並べてください。
● ホッチキス等で綴じずに、クリップ等で挟んでください。
 

その他

介護護職員等処遇改善加算

 介護職員等処遇改善加算の手続きについては、別途該当ページをご確認ください。

「令和6年度の介護職員等処遇改善加算等について」

 

指定後の手続き等について

 指定後の手続き等については、「介護保険事業者の指定と介護報酬」ページをご確認ください。
 
 〇届出事項に変更があったとき「変更届」
 〇加算の内容を変更するとき「体制届」
 〇事業所を廃止・休止・再開するとき「廃止・休止・再開届」
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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