新規指定申請書類等
1 新規指定申請にあたっての注意事項
2 居宅系サービス
3 施設系サービス
4 申請書類の作成例・留意点
5 その他
新規指定申請にあたっての注意事項
● 作成前に、新規指定手続の概要及び事業者指定事務の概要をご確認ください。<必ずご確認ください>
新規指定手続の概要は「新規指定手続の概要」「事業者指定事務の概要」のページを参照 |
● 事業所の指定(許可)は、事業所ごと・サービス種類ごとに行うため、指定(許可)申請書は、事業所ごと・サービス種類ごとに提出が必要です。
● 申請書類の作成例・留意点を確認のうえ、ご準備ください。<必ずご確認ください>
● 提出前に、指定基準を満たしているか、再度ご確認ください。<必ずご確認ください>
指定基準(人員・設備・運営基準)や介護報酬は「事業所の指定基準・介護報酬」のページを参照 |
● 提出部数、提出期限、提出先を確認のうえ、ご提出ください。
提出先等については、「新規指定手続の概要」のページを参照 |
居宅系サービス
- 提出書類は、次の表のとおりです。(詳細は、添付書類に係る留意事項(居宅系)をご確認ください。)
<指定申請書・付表(居宅系サービス)>
※ 該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。訪問介護 |
訪問入浴介護 |
訪問看護 |
訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 |
通所介護 |
通所リハビリテーション |
福祉用具貸与 |
特定福祉用具販売 |
<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅系サービス)施設系サービス
- 提出書類は、次の表のとおりです。(詳細は、添付書類に係る留意事項(施設系)をご確認ください。)
<指定申請書・付表(施設系サービス)>
※ 該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。(介護予防)短期入所生活介護 |
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申請書類の作成例・留意点
● 添付書類に係る留意事項(居宅系) <居宅系サービス・必ずご確認ください>● 添付書類に係る留意事項(施設系) <施設系サービス・必ずご確認ください>
● 運営規程に規定しなければならない事項 <全サービス・必ずご確認ください>
● 運営規程における従業者数の考え方及び変更届の取扱いについて <全サービス・必ずご確認ください>
● 申請(開設)者の押印は不要です。
● 書類は、添付書類一覧表の順に並べてください。
● ホッチキス等で綴じずに、クリップ等で挟んでください。
その他
介護護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算の手続きについては、別途該当ページをご確認ください。「令和6年度の介護職員等処遇改善加算等について」
指定後の手続き等について
指定後の手続き等については、「介護保険事業者の指定と介護報酬」ページをご確認ください。〇届出事項に変更があったとき「変更届」
〇加算の内容を変更するとき「体制届」
〇事業所を廃止・休止・再開するとき「廃止・休止・再開届」